
執筆者:辻 光明
代表税理士・公認会計士・中小企業経営コンサルタント
歯科医院の経営相談前に準備する資料

歯科医院の経営改善を税理士に相談する時は、決算書だけでなく、直近の試算表、レセプト関連資料、患者数、自費診療の内訳、人件費、借入返済、設備投資予定をそろえておくと、相談の精度が大きく上がります。特に「売上はあるのに資金が残らない」「スタッフを増やすべきか迷う」「自費診療を伸ばしたいが利益が見えない」という歯科院長は、会計資料と診療実績を同じ月単位で見ることが重要です。税理士への相談前に資料を整理しておけば、節税だけでなく、利益率、資金繰り、採用、設備投資まで具体的に検討しやすくなります。
歯科医院経営・税務の個別相談
この記事の内容を、医院の収支改善と税務会計に落とし込む相談をする
自費率、人件費、設備投資、月次損益、資金繰りを、医院の数字に合わせて整理します。
経営改善相談は「決算書だけ」では足りない
歯科医院の経営相談でよくある失敗は、決算書だけを持参して「何を改善すればよいか」を聞いてしまうことです。決算書は過去1年の結果を見るには有効ですが、月ごとの変化、患者数の増減、保険診療と自費診療の構成、材料費や技工料の増加までは十分に読み取れないことがあります。
経営改善の相談では、利益が出ているかだけでなく、なぜ利益が増減したのか、入金と支払いのタイミングに無理がないか、今後の投資に耐えられるかを確認します。そのため、月次試算表・診療実績・資金繰り資料を組み合わせて準備することが大切です。
実務上の注意点として、会計資料の月と、レセプト請求・入金月がずれている場合があります。保険診療の発生日、請求月、入金月を区別しないまま相談すると、資金繰りの問題なのか、収益性の問題なのかを誤って判断してしまいます。
相談前に準備したい基本資料
まず準備したいのは、医院全体の数字を確認するための基本資料です。すべて完璧にそろっていなくても構いませんが、直近の状況がわかる資料を持参すると、初回相談から具体的な話ができます。
| 資料 | 確認できること | 相談で使うポイント |
|---|---|---|
| 直近2〜3期分の決算書・申告書 | 売上、利益、借入、資産負債の推移 | 医院の長期的な体質を確認する |
| 直近12か月分の試算表 | 月ごとの売上・費用・利益 | 季節変動や急な悪化を確認する |
| 総勘定元帳または補助科目明細 | 材料費、技工料、広告費などの内訳 | 改善余地のある費用を探す |
| 借入金返済予定表 | 毎月の元金・利息・残高 | 資金繰りと投資余力を確認する |
| 固定資産台帳 | ユニット、CT、CAD/CAM等の設備状況 | 減価償却と更新投資を確認する |
| 賃貸借契約書 | 家賃、更新料、原状回復条件 | 固定費と移転・増床判断に使う |
特に重要なのは、直近12か月分の試算表です。歯科医院では、月ごとの売上や人件費の変動が経営判断に直結します。年間決算だけを見ると黒字でも、特定の月に資金不足が起きていたり、賞与や設備支払いの月だけ資金繰りが苦しくなっていたりすることがあります。
資料が会計ソフトやExcelに分かれている場合は、無理に整形しすぎる必要はありません。むしろ、元データに近い形で持参した方が、税理士側で勘定科目の使い方や集計方法を確認しやすくなります。
診療実績と患者数の資料をそろえる
歯科医院の経営改善では、会計資料だけでなく診療実績の資料が欠かせません。売上が下がっている場合でも、患者数が減っているのか、キャンセルが増えているのか、自費診療の成約率が下がっているのかで、対策は変わります。
準備したい診療実績は、次のような資料です。
| 資料 | 見るべき内容 |
|---|---|
| 月別の保険診療収入 | レセプト件数、点数、入金予定 |
| 月別の自費診療収入 | インプラント、矯正、補綴、ホワイトニング等の内訳 |
| 初診・再診・メンテナンス患者数 | 新患獲得とリコールの状態 |
| キャンセル・無断キャンセル数 | 予約枠の損失と運用課題 |
| ユニット稼働状況 | 診療枠、人員配置、設備稼働率 |
| 患者単価 | 保険・自費別の単価変化 |
自費診療を伸ばしたい医院では、自費売上の合計だけでなく、治療メニュー別、担当者別、月別に分けて確認できると有効です。たとえば、自費売上が増えていても、広告費や材料費、技工料も同時に増えていれば、利益率は改善していない可能性があります。
実務上の注意点として、保険診療は請求から入金までに時間差があり、自費診療は前受金や分割払いが発生することがあります。売上計上のタイミングと入金管理が混ざると、資金繰りの見通しが不正確になります。
人件費・材料費・技工料の内訳を確認する
歯科医院の利益改善で大きな論点になるのが、人件費、材料費、技工料です。売上を増やす施策だけでなく、どの費用が増えているのかを月次で確認することで、改善策が具体化します。
人件費については、給与総額だけでなく、歯科衛生士、歯科助手、受付、非常勤、院長報酬などに分けて確認できると判断しやすくなります。採用を増やすべきか、残業を減らすべきか、賞与原資をどう確保するかは、人件費率と生産性をセットで見る必要があります。
材料費や技工料については、売上に対する比率だけでなく、保険診療と自費診療の構成変化も確認します。自費診療の比率が上がると、材料費や外注技工料の金額も増えることがあります。金額だけを見て「費用が増えた」と判断せず、利益率が保たれているかを確認することが重要です。
実務上の注意点として、院長個人の支出、医院の経費、法人役員報酬が混在していると、実際の医院利益が見えにくくなります。法人化している場合は、役員貸付金や院長借入金の有無も合わせて確認しておきましょう。
資金繰りと設備投資の資料を準備する
歯科医院では、利益が出ていても資金が残らないことがあります。理由として、借入返済、設備投資、税金、社会保険料、賞与、材料仕入れの支払いが重なることが挙げられます。そのため、経営改善相談では損益だけでなく、資金繰りの資料も準備する必要があります。
準備したい資料は、普通預金の入出金明細、借入金返済予定表、リース契約書、設備見積書、今後の投資予定一覧です。特にユニット増設、歯科用CT、CAD/CAM、予約システム、内装改修を検討している場合は、投資額だけでなく、毎月の返済・リース料・保守費用まで確認します。
設備投資を相談する時は、次の観点を整理しておくと話が進みます。
| 確認項目 | 整理する内容 |
|---|---|
| 投資目的 | 売上増加、診療効率化、自費強化、採用対策など |
| 初期費用 | 本体価格、工事費、導入費、研修費 |
| 維持費 | 保守料、リース料、消耗品、システム利用料 |
| 回収見込み | 月間売上増加、診療時間短縮、患者単価上昇 |
| 資金調達 | 自己資金、借入、リース、補助金活用の有無 |
投資回収の見込みを数字で置かずに設備投資を進めると、減価償却費だけでなく、返済やリース料が資金繰りを圧迫することがあります。税務上の処理だけでなく、毎月のキャッシュフローに耐えられるかを確認しましょう。
初回相談までに整理しておく質問
資料をそろえるだけでなく、院長自身が相談したいテーマを整理しておくことも重要です。税理士に「何か改善点はありますか」と聞くよりも、悩みを具体化しておくと、資料の見方や提案の方向性が明確になります。
たとえば、次のような質問を準備しておくと実務的です。
- 売上は増えているのに、なぜ手元資金が増えないのか
- 人件費率は今の医院規模に対して高いのか
- 自費診療を増やした場合、利益率は改善するのか
- 借入返済を続けながら設備投資をしてよいか
- 分院展開や法人化を検討する前に何を整えるべきか
- 院長報酬、賞与、退職金、税金のバランスをどう考えるべきか
相談前にすべてを判断する必要はありません。大切なのは、課題を「売上」「利益」「資金繰り」「人員」「設備」「税金」に分けておくことです。これにより、税理士との相談が単なる過去数字の確認ではなく、次の経営判断につながります。
まとめ
歯科医院の経営改善を税理士に相談する時は、決算書だけでなく、月次の会計資料と診療実績を組み合わせて準備することが大切です。
- 直近2〜3期分の決算書と直近12か月分の試算表を用意する
- レセプト、自費診療、患者数、キャンセル数など診療実績も整理する
- 人件費、材料費、技工料は内訳と月次推移で確認する
- 借入返済、リース、設備投資予定を資金繰りと合わせて見る
- 相談したいテーマを事前に「利益」「資金」「人員」「投資」に分けておく
経営改善の相談では、過去の数字を確認するだけでなく、今後どの診療を伸ばし、どの費用を管理し、どの投資を進めるかを決めることが重要です。資料を整理して相談に臨むことで、医院の課題が見えやすくなり、改善策も具体化しやすくなります。
よくある質問
Q: 初回相談ではすべての資料を完璧にそろえる必要がありますか?
Q: 歯科医院の経営改善は税理士にどこまで相談できますか?
Q: レセプトや患者数の資料も税理士に見せた方がよいですか?
Q: 相談前に自院で最低限確認すべき数字は何ですか?
参照ソース
- 厚生労働省: https://www.mhlw.go.jp/index.html
- 関東信越厚生局 施設基準の届出等: https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iryo_shido/sisetukijyunntodokede.html
- 国税庁 消費税基本通達 第6節 医療の給付等関係: https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/06.htm
- 国税庁 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm
- 日本政策金融公庫 小企業の経営指標調査: https://www.jfc.go.jp/n/findings/sme_findings2.html
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士・公認会計士・中小企業経営コンサルタント
公認会計士 / 税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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