
執筆者:辻 光明
代表税理士
外注費が給与と判断される?税務調査で見られるポイント

税務調査の緊急相談
税務署からの連絡内容をもとに、初動と資料準備を整理する
調査日、対象税目、対象期間、不安な論点を確認し、当日までに説明方針を整えます。
契約書名より実態を説明する
外注費として処理していても、実態が給与に近いと税務調査で論点になることがあります。給与と判断されると、法人税だけでなく源泉所得税、消費税、社会保険・労務面にも影響が広がる可能性があります。
この記事の結論
税務調査対応では、最初に「対象税目・対象期間・求められている資料・回答期限」を切り分けることが重要です。外注費が給与と判断される?税務調査で見られるポイントの場面でも、先に資料と事実関係を整理してから説明方針を決めると、不要な誤解や回答のブレを抑えられます。
初動で確認すること
指揮命令の有無、勤務時間・場所の拘束、代替性、道具や交通費の負担、報酬計算、請求書発行、成果物、他社取引の有無を確認します。親族や元従業員への支払いは特に整理します。
準備する資料
業務委託契約書、請求書、成果物、業務報告書、メール、発注書、検収記録、支払明細、源泉所得税の処理、消費税区分資料を準備します。
やってはいけない対応
契約書だけで外注と言い切る、成果物がない、毎月固定で従業員と同じ勤務実態なのに説明資料がない、源泉徴収の要否を確認していないことは避けます。
7日以内に進める実務フロー
1日目は税務署から聞いた内容を記録し、社内の回答窓口を決めます。2日目から3日目は申告書、帳簿、証憑、契約書、通帳、会計データの所在を確認します。4日目から5日目は論点になりそうな取引を年度別・税目別に分け、説明できる資料と不足資料を一覧化します。6日目から7日目は税理士と当日の説明方針、資料提示の範囲、回答保留にする質問を確認します。
緊急相談が必要なサイン
税務署から調査日程を急がれている、無予告で来訪された、売上漏れ・架空経費・外注費・消費税還付・源泉所得税などの具体論点を示された、過去申告に大きな不安がある、納付資金が足りない可能性がある場合は、早めの相談が必要です。税務調査緊急対応の相談は、専用フォームから状況を共有できます。
税理士に共有すると早い情報
税理士には、外注先ごとの業務内容、契約形態、勤務実態、請求方法、成果物、源泉徴収の有無、消費税区分を共有します。
よくある質問
Q: 請求書があれば外注費として認められますか?
Q: どの段階で税理士に相談すべきですか?
まとめ
外注費と給与の区分は、契約書名だけでは決まりません。勤務実態、成果物、支払条件を整理して説明できるようにしましょう。
参考情報
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
ご注意事項
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