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税務調査対応コラム
作成日:2026.05.11
辻 光明

執筆者:辻 光明

代表税理士

税務調査の事前通知とは?聞かれる内容とメモ例

4分で読めます
税務調査の事前通知項目を確認するチェックリスト

税務調査の緊急相談

税務署からの連絡内容をもとに、初動と資料準備を整理する

調査日、対象税目、対象期間、不安な論点を確認し、当日までに説明方針を整えます。

税務調査を相談する

事前通知は準備範囲を決める出発点

税務調査の事前通知では、調査の日時や場所だけでなく、調査対象となる税目、期間、準備を求められる帳簿書類を確認します。国税庁の通達では、事前通知事項として帳簿書類その他の物件を示す場合の考え方が整理されています。

この記事の結論

税務調査対応では、最初に「対象税目・対象期間・求められている資料・回答期限」を切り分けることが重要です。税務調査の事前通知とは?聞かれる内容とメモ例の場面でも、先に資料と事実関係を整理してから説明方針を決めると、不要な誤解や回答のブレを抑えられます。

初動で確認すること

確認すべき項目は、担当税務署、担当者、調査開始日時、調査場所、対象税目、対象期間、対象となる帳簿書類、税務代理人への通知の有無です。複数税目が対象になる場合は、法人税、消費税、源泉所得税などを分けてメモします。

準備する資料

対象期間ごとの申告書、決算書、内訳書、総勘定元帳、証憑類、契約書、棚卸資料、給与関係資料を揃えます。税目ごとに必要資料が変わるため、消費税なら課税区分、輸出入、インボイス、法人税なら役員報酬、交際費、外注費などを優先確認します。

やってはいけない対応

事前通知の内容を曖昧なまま受け流すと、当日になって資料不足が発覚します。また、対象期間外の資料を不用意に広げて説明すると、話が拡散します。聞き漏れた場合は、税理士から再確認してもらう方が安全です。

7日以内に進める実務フロー

1日目は税務署から聞いた内容を記録し、社内の回答窓口を決めます。2日目から3日目は申告書、帳簿、証憑、契約書、通帳、会計データの所在を確認します。4日目から5日目は論点になりそうな取引を年度別・税目別に分け、説明できる資料と不足資料を一覧化します。6日目から7日目は税理士と当日の説明方針、資料提示の範囲、回答保留にする質問を確認します。

税務署から連絡が来たら、初動を整理

緊急相談が必要なサイン

税務署から調査日程を急がれている、無予告で来訪された、売上漏れ・架空経費・外注費・消費税還付・源泉所得税などの具体論点を示された、過去申告に大きな不安がある、納付資金が足りない可能性がある場合は、早めの相談が必要です。税務調査緊急対応の相談は、専用フォームから状況を共有できます。

税理士に共有すると早い情報

税理士には、事前通知で聞いた項目をそのまま共有します。税務代理権限証書の提出状況、過去の申告担当者、会計ソフト、証憑保存方法、紙資料と電子資料の所在も合わせて伝えます。

よくある質問

Q: 事前通知は必ず書面でもらえますか?
国税庁FAQでは、実地調査の事前通知は原則として電話により口頭で行う取扱いが示されています。聞き漏れ防止のため、自社側で記録を残すことが大切です。
Q: どの段階で税理士に相談すべきですか?
税務署から連絡が来た時点、事前通知の内容が分からない時点、資料不足や過去処理の不安がある時点で相談してください。当日対応だけでなく、事前整理の段階から入る方が説明方針を作りやすくなります。

まとめ

事前通知は、調査の射程を決める重要な情報です。日時だけでなく、税目、期間、帳簿書類、税理士への通知状況まで確認してください。

参考情報

この記事を書いた人

辻 光明

辻 光明

代表税理士

税理士 / 認定経営革新等支援機関

税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。

ご注意事項

本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

税務・会計・法務等に関する具体的なご相談については、 必ず資格を持った専門家にご確認ください。 本記事の情報に基づいて行われた判断や行動により生じた損害について、 当事務所は一切の責任を負いかねます。

記事の内容は法令の改正等により変更される場合があります。 最新の情報については、関係省庁の公式サイト等でご確認ください。

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税務署から連絡が来たら、初動を整理

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