
執筆者:辻 光明
代表税理士
税務調査は何年分見られる?対象期間の考え方

税務調査の緊急相談
税務署からの連絡内容をもとに、初動と資料準備を整理する
調査日、対象税目、対象期間、不安な論点を確認し、当日までに説明方針を整えます。
対象期間は事前通知で必ず確認する
税務調査では「何年分見られるのか」が大きな不安になります。実務上は、事前通知で対象税目と対象期間を確認し、その範囲に対応する申告書、帳簿、証憑を揃えることから始めます。消費税、源泉所得税、法人税など複数税目が関係すると、必要資料の範囲も変わります。
この記事の結論
税務調査対応では、最初に「対象税目・対象期間・求められている資料・回答期限」を切り分けることが重要です。税務調査は何年分見られる?対象期間の考え方の場面でも、先に資料と事実関係を整理してから説明方針を決めると、不要な誤解や回答のブレを抑えられます。
初動で確認すること
対象期間は、年分、事業年度、課税期間を分けて確認します。法人なら事業年度、個人なら年分、消費税なら課税期間、源泉所得税なら納付期間を意識します。調査官が追加で確認したい資料を示した場合は、その理由と範囲を記録します。
準備する資料
対象期間の申告書、決算書、勘定科目内訳明細書、総勘定元帳、補助元帳、請求書、領収書、通帳、契約書、給与資料、消費税区分資料を年度別に分けます。過年度の会計ソフトデータやバックアップも確認します。
やってはいけない対応
対象期間を確認せずに全資料を広げる、対象外の年度の話を不用意に説明する、古い資料の所在を調べないまま当日を迎えることは避けます。必要な範囲と任意に見せる範囲を分けて管理します。
7日以内に進める実務フロー
1日目は税務署から聞いた内容を記録し、社内の回答窓口を決めます。2日目から3日目は申告書、帳簿、証憑、契約書、通帳、会計データの所在を確認します。4日目から5日目は論点になりそうな取引を年度別・税目別に分け、説明できる資料と不足資料を一覧化します。6日目から7日目は税理士と当日の説明方針、資料提示の範囲、回答保留にする質問を確認します。
緊急相談が必要なサイン
税務署から調査日程を急がれている、無予告で来訪された、売上漏れ・架空経費・外注費・消費税還付・源泉所得税などの具体論点を示された、過去申告に大きな不安がある、納付資金が足りない可能性がある場合は、早めの相談が必要です。税務調査緊急対応の相談は、専用フォームから状況を共有できます。
税理士に共有すると早い情報
税理士には、対象期間、対象税目、過去の申告担当者、会計ソフト変更履歴、保存資料の不足状況、過年度で不安な処理を共有します。
よくある質問
Q: 対象期間外の資料も見せる必要がありますか?
Q: どの段階で税理士に相談すべきですか?
まとめ
税務調査の対象期間は、税目ごとに確認して資料を年度別に整理します。範囲が曖昧なまま資料を出す前に、聞いた内容を記録しましょう。
参考情報
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
ご注意事項
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