
執筆者:辻 光明
代表税理士
税務調査の連絡後に税理士変更できる?注意点

税務調査の緊急相談
税務署からの連絡内容をもとに、初動と資料準備を整理する
調査日、対象税目、対象期間、不安な論点を確認し、当日までに説明方針を整えます。
変更より先に対応体制を確認する
税務調査の連絡後に、今の税理士の対応が遅い、相談しづらい、調査対応の経験が不安という理由で税理士変更を考えるケースがあります。変更自体を急ぐ前に、調査日、代理権限、資料引継ぎ、同席可否を確認します。
この記事の結論
税務調査対応では、最初に「対象税目・対象期間・求められている資料・回答期限」を切り分けることが重要です。税務調査の連絡後に税理士変更できる?注意点の場面でも、先に資料と事実関係を整理してから説明方針を決めると、不要な誤解や回答のブレを抑えられます。
初動で確認すること
現在の税理士が税務代理権限証書を提出しているか、事前通知を誰が受けているか、調査日まで何日あるか、申告書作成者と調査対応者を分けられるかを確認します。国税庁FAQでは、税務代理人への事前通知に関する取扱いも整理されています。
準備する資料
過去申告書、決算書、総勘定元帳、申告時の検討メモ、税務代理権限証書、税務署からの連絡メモ、会計データ、証憑保存場所、前税理士との契約範囲を準備します。
やってはいけない対応
感情的に前税理士を外して資料引継ぎが止まる、調査日直前に担当を変えて全体像が見えなくなる、税務署への連絡窓口が複数になる、という状態は避けます。
7日以内に進める実務フロー
1日目は税務署から聞いた内容を記録し、社内の回答窓口を決めます。2日目から3日目は申告書、帳簿、証憑、契約書、通帳、会計データの所在を確認します。4日目から5日目は論点になりそうな取引を年度別・税目別に分け、説明できる資料と不足資料を一覧化します。6日目から7日目は税理士と当日の説明方針、資料提示の範囲、回答保留にする質問を確認します。
緊急相談が必要なサイン
税務署から調査日程を急がれている、無予告で来訪された、売上漏れ・架空経費・外注費・消費税還付・源泉所得税などの具体論点を示された、過去申告に大きな不安がある、納付資金が足りない可能性がある場合は、早めの相談が必要です。税務調査緊急対応の相談は、専用フォームから状況を共有できます。
税理士に共有すると早い情報
新たに相談する税理士には、今の税理士との関係、税務署への連絡状況、申告書作成者、資料の所在、調査までの日数、特に不安な論点を率直に共有します。
よくある質問
Q: 顧問契約ではなく調査だけ相談できますか?
Q: どの段階で税理士に相談すべきですか?
まとめ
税務調査後の税理士変更では、調査対応を止めないことが最優先です。代理権限、資料引継ぎ、連絡窓口を整理して進めます。
参考情報
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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