
執筆者:辻 勝
会長・公認会計士・税理士・相続事業承継コンサルタント
事業承継で顧問税理士を変える判断基準

事業承継で顧問税理士を変えるべきかは、「今の税理士が悪いか」ではなく、承継に必要な論点を誰が責任を持って整理できるかで判断します。日常の月次決算や申告に不満がない場合でも、自社株評価、贈与・相続、役員退任、金融機関対応、後継者との合意形成まで一体で進めるには、通常の顧問業務とは別の専門性が必要になることがあります。
結論として、すぐに顧問税理士を変える必要があるケースは限られます。一方で、事業承継の話が「数年以内に社長交代したい」「株式をどう渡すか決めたい」「相続税・贈与税が不安」「後継者や親族と話し合いを始めたい」という段階に入っているなら、専門相談を追加する価値は高いです。この記事では、顧問税理士を変える場合、変えずに専門家を追加する場合、自社で様子を見る場合の判断基準を整理します。
事業承継計画の個別相談
この記事の内容を、自社の承継スケジュールと後継者対策に落とし込む相談をする
承継時期、後継者、株式、役員体制、金融機関対応を、実行前に整理します。
事業承継は通常の顧問業務と何が違うか
通常の税務顧問は、月次処理、決算申告、年末調整、税務相談など、会社の継続運営を支える業務が中心です。これに対して事業承継は、会社・株主・経営者個人・後継者・金融機関・親族の利害が同時に動きます。
特に中小企業では、会社の株式が市場で売買されていないため、承継前に自社株評価を行い、株式をいつ、誰に、どの方法で移すかを検討する必要があります。評価額が高い会社では、贈与税・相続税の負担が承継の障害になることもあります。
また、社長交代は登記上の代表者変更だけでは終わりません。先代の役員報酬、退職金、後継者の役員就任、議決権の移転、金融機関への説明、経営者保証の見直しなどを同時に考えます。決算申告の延長線だけで進めると、税負担や親族間トラブルが後から見つかるリスクがあります。
顧問税理士を変える前に確認したい判断基準
顧問税理士を変えるかどうかは、感情的な不満だけで決めると失敗しやすくなります。まずは、現在の顧問税理士がどこまで対応できるかを確認しましょう。
| 確認項目 | 今の顧問税理士で足りる可能性が高いケース | 専門相談を追加したいケース |
|---|---|---|
| 自社株評価 | 概算評価を示してくれる | 評価方法の説明や株価対策の提案がない |
| 承継方法 | 贈与・相続・売買の違いを整理できる | 「とりあえず相続で」としか言われない |
| 後継者対応 | 後継者との面談にも同席できる | 先代だけと話しており後継者の不安が残る |
| 事業承継税制 | 適用可否と要件を説明できる | 制度名だけで具体的な手続きに進まない |
| 金融機関対応 | 借入・保証・資金繰りを踏まえて説明できる | 税金だけで銀行対応が別扱いになる |
| 親族調整 | 株式・相続財産のバランスを整理できる | 後継者以外の相続人への配慮が不足する |
この表で複数の項目に不安がある場合、顧問税理士をただ変更するよりも、まずは事業承継に強い専門家へセカンドオピニオンを依頼する方法があります。現在の顧問税理士が日常業務を担い、専門家が承継計画や株式移転を支援する形です。
一方で、相談しても回答が曖昧、承継の話を先送りにする、後継者との面談を避ける、資料を出しても検討が進まない場合は、顧問契約そのものの見直しも選択肢になります。
顧問税理士を変えた方がよいケース
事業承継を機に顧問税理士の変更を検討した方がよいのは、単に専門分野が違うだけでなく、今後の意思決定に支障が出ている場合です。
例えば、次のような状態です。
- 自社株評価を依頼しても、評価額や前提条件の説明がない
- 先代社長の相続対策と会社の承継計画が分断されている
- 後継者が相談に参加しておらず、経営数値の理解が進んでいない
- 株式移転、役員退職金、贈与、売買の比較がされていない
- 事業承継税制のメリットだけが説明され、要件や継続管理の負担が整理されていない
- 金融機関や経営者保証の話が税務と切り離されている
特に注意したいのは、税額だけを下げる提案に偏るケースです。承継では税負担の軽減も重要ですが、議決権が分散したり、後継者以外の親族との関係が悪化したりすると、会社経営そのものが不安定になります。税金だけでなく、経営権・資金繰り・親族関係を同時に見ているかが重要です。
また、事業承継は数年単位で進むため、相談しても返答が遅い、資料依頼が不明確、計画表が出てこない場合は、実行段階でさらに負担が増えます。顧問税理士を変える場合は、決算期直前ではなく、資料移行や過年度申告内容の確認ができる時期に検討する方が安全です。
顧問税理士を変えずに専門相談を追加するケース
現在の顧問税理士に不満がない場合は、無理に変更する必要はありません。むしろ、会社の過去の経緯や経理処理をよく知っている顧問税理士は、事業承継でも重要な存在です。
この場合は、役割分担を明確にして専門相談を追加する方法が現実的です。
| 役割 | 顧問税理士 | 事業承継専門相談 |
|---|---|---|
| 月次・決算 | 継続して対応 | 必要資料を確認 |
| 自社株評価 | 基礎資料を提供 | 評価額・前提条件を検討 |
| 承継方法の比較 | 税務情報を共有 | 贈与・相続・売買・退職金を比較 |
| 後継者面談 | 必要に応じて同席 | 承継スケジュールを整理 |
| 金融機関対応 | 決算書・試算表を準備 | 説明資料の論点を整理 |
| 実行後の申告 | 通常申告を担当 | 特殊論点を補助 |
この形であれば、顧問税理士との関係を壊さず、足りない専門性を補えます。特に、親族内承継や従業員承継では、日常の会計データが承継判断の基礎になります。専門家だけが先走るのではなく、顧問税理士と情報共有できる体制が望ましいです。
専門相談で確認すべき具体的な資料
事業承継の相談では、話だけでは判断できません。会社の決算内容、株主構成、親族関係、借入状況、先代社長の個人財産が関係するため、資料をそろえるほど具体的な比較ができます。
最低限、次の資料を整理しておくと相談が進みやすくなります。
| 資料 | 確認する目的 |
|---|---|
| 直近3期分の決算書・申告書 | 収益力、純資産、自社株評価の基礎確認 |
| 最新の試算表 | 現在の利益状況と株価への影響確認 |
| 株主名簿 | 議決権、株式分散、後継者への移転余地確認 |
| 定款・登記事項証明書 | 株式譲渡制限、役員構成、会社の基本情報確認 |
| 借入金一覧 | 金融機関対応、保証、資金繰り確認 |
| 役員報酬・退職金の方針 | 先代と後継者の収入設計確認 |
| 親族関係のメモ | 相続人、後継者以外への配慮確認 |
| 先代社長の主な個人資産 | 相続税・納税資金・遺産分割の確認 |
この段階で重要なのは、最初から完璧な資料をそろえることではありません。まずは現状を見える化し、株式を動かす前に税負担と経営権の両方を試算することです。株式を一度移転すると、後から戻すには税務・会社法・親族関係の問題が生じることがあります。
税理士選びで見るべきポイント
事業承継の税理士を選ぶときは、料金の安さや近さだけでなく、相談の進め方を確認しましょう。特に、初回相談で次のような質問をしてみると、対応範囲が見えやすくなります。
- 自社株評価はどの資料をもとに、どの程度の精度で行うか
- 贈与、相続、売買、役員退職金を比較してくれるか
- 事業承継税制を使う場合と使わない場合を比較できるか
- 後継者や親族を交えた面談に対応できるか
- 金融機関説明や経営者保証の論点も整理できるか
- 顧問税理士が別にいる場合、連携できるか
- 実行までのスケジュール表を作成できるか
良い支援先は、すぐに特定の方法を勧めるのではなく、会社の状況を確認したうえで複数の選択肢を比較します。たとえば「贈与がよい」「事業承継税制を使うべき」と最初から決めるのではなく、評価額、納税資金、後継者の資金力、先代の生活資金、他の相続人への配慮を踏まえて判断します。
また、顧問税理士との連携姿勢も大切です。既存の顧問税理士を一方的に否定する専門家より、日常業務と承継専門業務を分けて整理できる専門家の方が、実務は進めやすくなります。
よくある質問
Q: 顧問税理士に内緒で相談してもよいですか?
Q: 事業承継に強い税理士かどうかは何で分かりますか?
Q: 顧問税理士を変えると決算や申告に支障は出ますか?
Q: 相談だけで、顧問契約を変えないこともできますか?
まとめ
- 事業承継で顧問税理士を変えるかは、日常業務への不満ではなく、承継論点を整理できるかで判断する
- 自社株評価、株式移転、事業承継税制、後継者・親族調整まで扱う場合は専門性が必要になる
- 顧問税理士に不満がなければ、変更ではなく専門相談の追加でも対応できる
- 税理士を選ぶ際は、税額だけでなく経営権、納税資金、金融機関対応、親族関係まで見てくれるかを確認する
- 株式を動かす前に、決算書・株主名簿・借入金・親族関係を整理し、複数案を比較することが重要
事業承継は、社長交代の直前に慌てて進めるより、数年前から選択肢を比較した方が対策の幅が広がります。顧問税理士を変えるか迷っている段階でも、まずは現在の体制で足りている部分と、専門相談を追加すべき部分を切り分けることから始めましょう。
参照ソース
- 中小企業庁 事業承継: https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/index.html
- 中小企業庁 経営承継円滑化法による支援: https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu.html
- 国税庁 取引相場のない株式の評価に関する有識者会議資料: https://www.nta.go.jp/about/council/nai-hyoka/20260420/pdf/01shiryo_kabukaigi.pdf
- 中小機構 事業承継支援マニュアル: https://www.smrj.go.jp/supporter/tool/guidebook/succession2/
この記事を書いた人

辻 勝
会長・公認会計士・税理士・相続事業承継コンサルタント
公認会計士 / 税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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