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事業承継・M&Aコラム
公開日:2026.05.21
辻 勝

執筆者:辻 勝

会長・公認会計士・税理士・相続事業承継コンサルタント

事業承継と相続税の違い|会社株式が相続財産になる時の考え方

10分で読めます
事業承継と相続税の違い|会社株式が相続財産になる時の考え方

事業承継と相続税は、似ているようで見ている範囲が違います。事業承継は「誰が会社を引き継ぎ、経営・株式・借入・保証をどう移すか」という経営上のテーマです。一方、相続税は「亡くなった人の財産に税金がかかるか」を判定する税務上のテーマです。

オーナー社長の家族にとって特に重要なのは、会社が非上場の同族会社であっても、社長が持っている株式は原則として相続財産になるという点です。預金や不動産と違い、会社株式は現金化しにくいにもかかわらず、評価額によっては相続税の負担や遺産分割に大きく影響します。

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事業承継と相続税は何が違うのか

事業承継は、会社を将来も続けるための引き継ぎです。後継者を決めるだけでなく、株式を誰が持つのか、代表者をいつ交代するのか、金融機関や取引先への説明をどう進めるのかまで含みます。

相続税は、亡くなった方の財産を相続人が取得したときに発生する可能性がある税金です。相続財産には、預金、不動産、有価証券、生命保険金の一部などが含まれます。オーナー社長が会社株式を持っている場合、その株式も財産として評価されます。

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項目事業承継相続税
主な目的会社を円滑に引き継ぐ相続財産に対する税額を計算する
中心になる論点後継者、株式、経営権、保証、資金繰り財産評価、遺産分割、納税資金、申告
会社株式の扱い経営権を左右する重要資産相続財産として評価対象になる
家族への影響後継者と非後継者の公平感相続税負担と分割方法
検討時期生前から準備するのが基本相続発生後に期限内で対応する

つまり、事業承継は「会社を誰にどう渡すか」、相続税は「渡された財産に税金がかかるか」という違いがあります。ただし、同族会社ではこの2つが分離しにくく、会社株式の承継方法を考えないまま相続が起きると、経営権と税負担が同時に問題になります。

会社株式が相続財産になる場面

会社株式が相続財産になるのは、亡くなった方が株主だった場合です。代表取締役であるかどうかではなく、株主名簿上または実質的に誰が株式を持っているかが重要です。

たとえば、父が会社の代表者であり、発行済株式の大半を父名義で持っている場合、父の相続が発生すると、その株式は相続財産に含まれます。後継者である長男が会社で働いていても、株式が父名義のままであれば、当然に長男のものになるわけではありません。

ここがポイント
会社の経営を実際に担っている人と、株式を持っている人が一致していないことがあります。事業承継では、役職だけでなく株主構成を確認することが出発点です。

実務上の注意点として、家族の認識と株主名簿・法人税申告書別表二の記載がずれているケースがあります。「昔から長男が継ぐことになっている」という話し合いだけでは、相続税や遺産分割の場面で十分とはいえません。

特に確認したい資料は、法人税申告書、決算書、株主名簿、定款、過去の贈与契約書、株式譲渡契約書です。これらを見れば、誰が何株持っているのか、過去に移転があったのかを整理しやすくなります。

非上場株式はどのように評価されるのか

中小企業のオーナー会社では、株式が証券取引所で売買されていないことが多くあります。このような株式は、一般に「取引相場のない株式」として評価します。

評価方法は単純に「資本金の額」や「額面金額」で決まるわけではありません。会社の規模、利益、配当、純資産、株主の立場などによって評価方法が変わります。大まかには、類似業種比準方式、純資産価額方式、これらの併用、配当還元方式などが関係します。

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確認項目見るポイント
会社規模大会社・中会社・小会社の判定
利益状況黒字か赤字か、過去の利益水準
純資産土地、建物、含み益、借入金の状況
株主の立場支配株主か少数株主か
配当状況配当の有無、株主の権利関係

非上場株式の相続税評価は、決算書の純資産だけを見ればよいものではありません。会社が赤字でも、不動産や内部留保が多いと株価が高くなる場合があります。反対に、利益が出ていても借入や資産内容によって評価の見え方が変わることもあります。

実務上の注意点として、相続発生後に初めて株価を試算すると、想定より評価額が大きく、納税資金や分割方法の検討が間に合わないことがあります。オーナー家族では、生前の段階で概算評価を確認しておくことが重要です。

相続税だけで考えると事業承継が難しくなる理由

会社株式は、相続税の計算上は財産ですが、会社経営の面では議決権そのものです。そのため、相続税の節税だけを優先して株式を分散すると、後継者の経営権が不安定になることがあります。

たとえば、相続人が複数いる場合、株式を法定相続分どおりに分けると、後継者以外の相続人も株主になります。家族関係が良好なうちは問題が表面化しなくても、将来の配当、役員報酬、株式の買い取り、会社売却などで意見が分かれることがあります。

一方で、後継者に株式を集中させると、非後継者から「自分の相続分が少ない」と感じられる可能性があります。そこで、生命保険、不動産、退職金、代償金、遺言などを組み合わせ、後継者の経営権と家族間の公平感を調整する必要があります。

ここがポイント
会社株式は「税金の対象」であると同時に「会社の支配権」です。相続税額だけでなく、誰が議決権を持つのかを同時に確認することが大切です。

実務上の注意点として、遺言がない場合、株式も遺産分割協議の対象になります。協議が長引くと、株主権の行使や経営判断に支障が出ることがあります。後継者が決まっている場合は、生前贈与、売買、遺言、種類株式、持株会社などの選択肢を早めに比較することが大切です。

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事業承継税制は相続税をなくす制度ではない

法人版事業承継税制は、一定の要件を満たす非上場会社の株式について、贈与税や相続税の納税が猶予され、一定の場合に免除される制度です。中小企業の株式承継では重要な選択肢ですが、「使えば必ず税金がゼロになる制度」と理解すると危険です。

制度を使うには、会社、先代経営者、後継者、取得する株式、申告手続きなどに要件があります。また、猶予を受けた後も、代表者の継続、株式保有、報告義務などの管理が必要です。要件を満たさなくなると、猶予されていた税額と利子税の問題が生じる場合があります。

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観点確認すべきこと
対象会社中小企業者に該当するか、資産管理会社に該当しないか
後継者代表者就任や株式取得の要件を満たすか
株式対象となる非上場株式の範囲
手続き認定、申告、担保提供、継続届出
将来リスク株式譲渡、代表退任、会社売却、廃業時の扱い

特に、納税猶予は「納税が完全に不要になる」とは限りません。将来の経営方針、後継者の意思、M&Aの可能性、会社の資金繰りまで見て、制度を使うかどうかを判断する必要があります。

オーナー家族が最初に整理すべきチェックリスト

事業承継と相続税の違いを理解したら、次は自社の状況を整理します。最初から細かな税額計算をするより、まずは家族と会社の全体像を見える化することが大切です。

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チェック項目確認内容
株主構成誰が何株持っているか
後継者会社を継ぐ人が決まっているか
非後継者他の相続人への配慮が必要か
株価現時点の概算評価額はいくらか
納税資金相続税を払う資金があるか
借入・保証代表者保証や担保の引き継ぎがあるか
遺言株式の承継先を明確にしているか
制度利用事業承継税制を検討する余地があるか

実務上の注意点として、相続税の試算だけをしても、後継者の議決権が足りない、銀行保証の整理ができていない、兄弟間の説明ができていないという問題は残ります。会社株式が相続財産になる可能性があるなら、税額、経営権、家族間調整を同じ表で整理するのが現実的です。

よくある質問

会社を継がない家族にも株式を分けるべきですか?

必ずしも分けるべきとは限りません。株式を分散すると、後継者の経営判断に影響することがあります。一方で、後継者だけに株式を集中させると、他の相続人との公平感が問題になることがあります。株式は後継者に集め、他の財産や代償金で調整する方法も検討対象です。

赤字会社でも株式は相続財産になりますか?

はい。会社が赤字でも、オーナーが持っている株式は相続財産になります。評価額がゼロに近い場合もありますが、不動産、現預金、含み益、役員借入金などの状況によって評価が残ることがあります。赤字かどうかだけで判断しないことが大切です。

事業承継税制を使えば相続税の心配はなくなりますか?

心配が完全になくなるわけではありません。事業承継税制は納税猶予・免除の制度ですが、要件や継続管理があります。将来、株式を売却する、後継者が代表を退く、会社を廃業するなどの場合の影響も確認が必要です。

相続が起きてから株価を計算すれば間に合いますか?

申告期限までに評価と遺産分割を進める必要があるため、相続後だけで対応すると時間が不足することがあります。特に非上場株式は評価資料が多く、会社の決算内容や資産内容の確認も必要です。生前の概算評価があると、家族間の話し合いを進めやすくなります。

まとめ

  • 事業承継は会社を引き継ぐための経営課題、相続税は財産に対する税務課題です。
  • オーナー社長が持つ会社株式は、非上場会社であっても原則として相続財産になります。
  • 会社株式は税額だけでなく、後継者の経営権や家族間の公平感にも影響します。
  • 非上場株式の評価は、会社規模、利益、純資産、株主の立場などで変わります。
  • 事業承継税制は有力な選択肢ですが、要件と継続管理を踏まえて判断する必要があります。

オーナー家族が最初に行うべきことは、株主構成、後継者、概算株価、相続人、納税資金を一枚に整理することです。会社株式が相続財産になる可能性を早めに把握できれば、相続税対策だけでなく、後継者が安定して経営できる承継設計につなげやすくなります。


参照ソース

この記事を書いた人

辻 勝

辻 勝

会長・公認会計士・税理士・相続事業承継コンサルタント

公認会計士 / 税理士 / 行政書士

会長医療経営支援相続・事業承継支援

税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。

ご注意事項

本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

税務・会計・法務等に関する具体的なご相談については、 必ず資格を持った専門家にご確認ください。 本記事の情報に基づいて行われた判断や行動により生じた損害について、 当事務所は一切の責任を負いかねます。

記事の内容は法令の改正等により変更される場合があります。 最新の情報については、関係省庁の公式サイト等でご確認ください。

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