
執筆者:辻 勝
会長・公認会計士・税理士・相続事業承継コンサルタント
赤字会社でも自社株評価は必要か

赤字会社であっても、自社株評価が不要とは限りません。利益が出ていない会社でも、株式を贈与・相続・売買する場面、後継者へ株を移す場面、金融機関や親族に説明する場面では、非上場株式としての評価額を確認する必要があります。特に債務超過、役員借入金、含み益のある不動産、保険積立金、貸付金がある会社では、「赤字だから株価はゼロ」と判断すると、税務・承継・親族間トラブルの原因になります。
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株価、株主構成、持株会社、贈与・譲渡・相続の選択肢を整理します。
赤字会社でも自社株評価が必要になる理由
自社株評価は、会社が黒字か赤字かだけで決まるものではありません。非上場会社の株式は、会社規模、株主の状況、資産・負債、利益、配当などをもとに評価します。国税庁の説明でも、取引相場のない株式は会社規模に応じて類似業種比準方式、純資産価額方式、またはその併用で評価する考え方が示されています。
赤字会社で問題になりやすいのは、損益計算書だけを見て「価値がない」と考えてしまうことです。実際には、貸借対照表に土地、建物、保険積立金、投資有価証券、役員貸付金などが残っていれば、評価上の純資産が出ることがあります。
また、事業承継では、株式の評価額が低いタイミングで後継者へ移す選択肢もあります。赤字期は承継の検討余地がある一方で、一時的な赤字なのか、継続的な赤字なのかによって判断が変わります。
評価が必要になる主な場面
赤字会社の自社株評価は、次のような場面で必要になります。
| 場面 | 評価が必要になる理由 | 注意点 |
|---|---|---|
| 後継者へ株式を贈与する | 贈与税の計算に株価が必要 | 赤字でも純資産があれば評価額が出る |
| オーナーに相続が発生する | 相続財産として株式評価が必要 | 債務超過でも評価明細の確認が必要 |
| 親族間で株式を売買する | 売買価額の妥当性を説明するため | 安すぎる譲渡は課税問題になり得る |
| 役員借入金を整理する | 株価や相続財産に影響するため | 借入金は会社側では負債、個人側では債権 |
| M&Aや廃業を検討する | 会社の実態価値を把握するため | 税務評価と売買価格は一致しない |
| 金融機関へ承継説明をする | 後継者の資金負担を説明するため | 借入金、保証、資金繰りと一体で見る |
特に重要なのは、株式を移す前に評価を確認することです。贈与後や相続後に評価額を確認すると、想定外の税負担や遺産分割上の不公平感が出ることがあります。
債務超過なら株価はゼロと考えてよいか
債務超過とは、帳簿上の資産より負債が多い状態をいいます。しかし、債務超過だからといって、必ず自社株評価がゼロになるとは限りません。
理由は大きく3つあります。
1つ目は、帳簿価額と相続税評価額が一致しないことです。土地や建物、保険、投資資産などは、評価上の金額に洗い替える必要があります。帳簿では古い取得価額や減価償却後の金額でも、評価上は別の価額になることがあります。
2つ目は、会社規模や評価方式によって評価結果が変わることです。小会社では純資産価額方式の影響が大きくなりやすく、中会社では類似業種比準価額との併用になる場合があります。赤字で利益要素が弱くても、資産要素が残っていれば評価額が出ることがあります。
3つ目は、株主の立場によって評価方式が変わる場合があることです。同族株主か、少数株主か、支配権を持つ株主かによって、原則的評価方式になるのか、配当還元方式を検討するのかが変わります。
「債務超過だから評価不要」と決めつけるのではなく、評価方式と株主区分を確認したうえで、評価額が出るかどうかを判断する必要があります。
役員借入金がある会社で確認すべきこと
赤字会社では、社長や親族役員が会社に資金を入れているケースが多くあります。この場合、会社の決算書には「役員借入金」「短期借入金」「長期借入金」などとして表示されます。
会社側から見ると役員借入金は負債です。そのため、純資産価額の計算では株価を下げる要素になります。一方で、社長個人から見ると、会社に対する貸付金という財産です。つまり、役員借入金は会社の負債であると同時に、オーナー個人の相続財産になり得ます。
この点を見落とすと、「株価は低いが、社長個人の貸付金が大きく残っている」という状態になります。後継者にとっては、株式を承継しても、先代への返済義務や相続人間の調整が残ることがあります。
確認すべき項目は次のとおりです。
| 確認項目 | 見る資料 | 実務上のポイント |
|---|---|---|
| 役員借入金の残高 | 決算書、勘定科目内訳書 | 誰から借りているかを確認する |
| 返済可能性 | 資金繰り表、預金残高 | 返済できない金額が残っていないかを見る |
| 相続財産への影響 | 個人の財産一覧 | 社長個人の貸付金として評価される可能性 |
| 債権放棄の検討 | 株主構成、税務資料 | 会社側に債務免除益が出る可能性 |
| 後継者負担 | 借入契約、金融機関資料 | 承継後の資金繰りと一体で判断する |
赤字会社の株価確認で集める資料
自社株評価を検討する前に、まず資料をそろえると判断が早くなります。完璧な資料がなくても、直近の決算書と株主構成があれば、概算確認から始められることが多いです。
| 資料 | 確認する内容 |
|---|---|
| 直近3期分の決算書・申告書 | 利益、純資産、欠損金、資産負債の推移 |
| 勘定科目内訳書 | 役員借入金、役員貸付金、保険、土地建物 |
| 株主名簿 | 誰が何株持っているか |
| 定款 | 株式譲渡制限、発行可能株式数、種類株式の有無 |
| 固定資産台帳 | 土地建物、設備、減価償却の状況 |
| 不動産資料 | 路線価、固定資産税評価額、賃貸状況 |
| 借入金明細 | 金融機関借入、役員借入、保証の有無 |
| 資金繰り表 | 返済可能性、承継後の資金負担 |
赤字会社では、過去の利益よりも「どの資産が残っているか」「誰にいくら借りているか」「後継者がどの負担を引き継ぐか」が重要です。決算書の当期純損失だけで判断しないことが、最初の確認ポイントです。
事業承継で赤字期に検討したいこと
赤字期は、会社の将来性に不安がある一方で、自社株評価が下がりやすい局面でもあります。そのため、事業承継では「今すぐ株式を移すべきか」ではなく、「評価額が低い理由が一時的か構造的か」を見極める必要があります。
一時的な赤字で、後継者が立て直す見込みがある場合は、株価が低い時期に承継計画を進める余地があります。反対に、慢性的な赤字で債務超過が深い場合は、株式移転より先に、役員借入金、金融機関借入、事業整理、廃業・M&Aの可能性を確認するほうが適切なこともあります。
また、法人版事業承継税制の利用を検討する場合も、対象株式、後継者、会社要件、認定手続きなどの確認が必要です。制度の適用可否は、単純な赤字・黒字だけでは判断できません。
赤字期の承継判断では、次の順番で確認すると整理しやすくなります。
- 株主構成と後継者候補を確認する
- 直近の自社株評価を概算する
- 役員借入金と金融機関借入を整理する
- 後継者が引き継ぐ負担を見える化する
- 贈与、売買、相続対策、M&A、廃業の選択肢を比較する
よくある質問
赤字会社なら自社株評価はゼロになりますか?
必ずゼロになるわけではありません。赤字でも、不動産、保険積立金、貸付金、投資資産などがある場合は評価額が出ることがあります。また、会社規模や株主区分によって評価方式が変わるため、決算書の赤字だけでは判断できません。
債務超過なら株式を後継者に贈与しても問題ありませんか?
債務超過でも、贈与前に株価を確認する必要があります。帳簿上は債務超過でも、相続税評価額で資産を見直すと純資産が出ることがあります。さらに、役員借入金や金融機関借入を後継者がどう引き継ぐかも重要です。
役員借入金は株価を下げる要素になりますか?
会社側では負債として扱われるため、純資産価額の計算上は株価を下げる要素になり得ます。ただし、社長個人にとっては会社への貸付金という財産です。相続対策では、株価だけでなく、役員借入金が個人財産として残る点も確認が必要です。
赤字会社の事業承継はいつ相談すべきですか?
株式を贈与・売買する前、または相続が起きる前に相談するのが望ましいです。特に、後継者が決まっている、金融機関借入がある、役員借入金が大きい、親族株主が複数いる場合は、早めに評価額と承継方法を整理しておくと判断しやすくなります。
まとめ
赤字会社でも、自社株評価は不要とは限りません。
- 赤字でも、資産内容や評価方式によって株価が出ることがある
- 債務超過でも、帳簿価額と相続税評価額の違いを確認する必要がある
- 役員借入金は会社の負債であり、同時にオーナー個人の財産にもなり得る
- 株式を動かす前に、株主構成、決算書、借入金、資金繰りを整理することが重要
- 赤字期は承継の機会にもなり得るが、事業の継続可能性と後継者負担を一体で判断する必要がある
「赤字だから株価はない」と考える前に、まずは会社の貸借対照表、役員借入金、株主構成を確認し、概算でも自社株評価を把握しておくことが大切です。
参照ソース
- 国税庁「No.4638 取引相場のない株式の評価」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm
- 国税庁「財産評価基本通達 第1節 株式及び出資」: https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/04.htm
- 国税庁「法人版事業承継税制」: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/houjin.htm
- 国税庁「No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4148.htm
この記事を書いた人

辻 勝
会長・公認会計士・税理士・相続事業承継コンサルタント
公認会計士 / 税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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