
執筆者:辻 勝
会長・公認会計士・税理士・相続事業承継コンサルタント
事業承継は何から始めるか初回整理

事業承継は、最初から「株をいつ渡すか」「税金をどう減らすか」だけを考えると失敗しやすくなります。経営者が最初に行うべきことは、後継者・株式・税金・借入保証・承継時期を同じ表に並べ、どこが未決定なのかを見える化することです。特に中小企業では、会社の経営権、相続財産、金融機関対応、親族間の公平感が一体で動くため、早い段階で全体像を整理する必要があります。
事業承継計画の個別相談
この記事の内容を、自社の承継スケジュールと後継者対策に落とし込む相談をする
承継時期、後継者、株式、役員体制、金融機関対応を、実行前に整理します。
事業承継の初手は「誰に何を引き継ぐか」の整理
事業承継で最初に決めるべきなのは、細かい税務対策ではなく、誰に、何を、いつまでに引き継ぐのかです。ここが曖昧なまま自社株評価や贈与を進めると、後から「後継者が変わった」「兄弟間で不公平感が出た」「金融機関が承継後の体制を不安視した」といった問題が起こります。
まず整理したい項目は次の5つです。
| 確認項目 | 最初に見るポイント | 放置した場合のリスク |
|---|---|---|
| 後継者 | 親族、役員、従業員、第三者のどれか | 経営権の空白、候補者間の対立 |
| 株式 | 誰が何株持っているか | 議決権分散、少数株主問題 |
| 税金 | 贈与税、相続税、譲渡税の可能性 | 納税資金不足、想定外の負担 |
| 借入・保証 | 経営者保証、担保、金融機関対応 | 承継後の資金調達難 |
| 時期 | 代表交代、株式移転、退任時期 | 準備不足、判断能力低下時の混乱 |
実務上の注意点として、代表取締役を交代することと、株式を後継者へ移すことは同じではありません。代表権だけを移しても、株式が現経営者や親族に残っていれば、重要事項の決定権が分散することがあります。
後継者を決める前に見るべき3つの観点
後継者選びでは、本人の意欲だけでなく、社内外から見た承継後の安定性を確認します。親族内承継であっても、従業員承継であっても、第三者承継であっても、見るべき軸は大きく変わりません。
第一に、経営能力です。営業、人材管理、資金繰り、主要取引先との関係をどこまで担えるかを確認します。第二に、株式を持つ覚悟です。経営責任を担う人が議決権を持たないと、経営判断が不安定になる場合があります。第三に、親族・役員・金融機関からの納得感です。
後継者候補がいることと、承継できる状態にあることは別です。たとえば、後継者が社内でまだ実績を作れていない場合、いきなり代表交代をするのではなく、役職付与、権限移譲、金融機関面談、主要取引先への紹介を段階的に進めるほうが現実的です。
| 後継者の候補 | 初回整理で確認すること |
|---|---|
| 子ども・親族 | 本人の意思、他の相続人とのバランス、株式承継方法 |
| 役員・従業員 | 株式取得資金、金融機関の評価、既存株主の同意 |
| 第三者・M&A | 会社の譲渡可能性、希望条件、従業員・取引先への影響 |
実務上の注意点として、親族に後継者がいない場合でも、すぐ廃業と決める必要はありません。役員承継、従業員承継、M&Aを並行して検討できる場合があります。
株式の整理は事業承継の中心論点
中小企業の事業承継では、株式の整理が非常に重要です。会社の支配権は、肩書きではなく議決権で決まります。代表者が後継者に変わっても、株式の多くを先代や他の親族が持っていると、役員選任、配当、定款変更、重要な組織再編などで意思決定が詰まることがあります。
最初に確認するのは、現在の株主名簿です。誰が何株持っているか、名義株の疑いがないか、過去の増資や贈与の記録が残っているかを見ます。次に、後継者へどの程度の議決権を集める必要があるかを検討します。
自社株評価も早めに確認すべきです。非上場株式は、会社規模や財務内容により、類似業種比準方式、純資産価額方式、またはその併用で評価されます。利益が大きい会社、不動産や現預金を多く持つ会社、含み益のある資産を持つ会社では、想定より株価が高くなることがあります。
株式承継の主な方法は、贈与、相続、売買、種類株式の活用、持株会社の検討などです。ただし、どの方法がよいかは、株価、後継者の資金力、他の相続人との関係、会社の資金繰りによって変わります。
税金は「節税」よりも納税資金と期限を先に見る
事業承継の税金では、贈与税、相続税、譲渡所得税、法人税への影響を確認します。よくある誤解は、事業承継税制を使えばすべて解決すると考えることです。実際には、制度の対象会社、後継者、株式数、雇用、申請手続き、承継後の継続要件などを確認する必要があります。
2026年5月時点では、法人版事業承継税制の特例措置について、特例承継計画の提出期限は2027年9月30日までとされています。制度を検討する場合は、計画提出、都道府県の確認、贈与または相続、認定申請、税務申告という流れを早めに把握しておく必要があります。
ただし、税制の利用ありきで進めるのは危険です。税負担を抑えられても、後継者が経営を続けられない、株式が一部しか集まらない、兄弟間の調整ができていない、という状態では本末転倒です。税金は承継設計の一部として扱い、経営権と家族関係の整理と同時に考えるべきです。
実務上の注意点として、贈与は実行した時点で課税関係が動きます。後から「やはり別の後継者にしたい」となっても簡単に戻せないため、株価と家族関係を確認してから進める必要があります。
初回整理で作るべき承継チェックリスト
事業承継を始めるときは、いきなり複雑な計画書を作るより、次のチェックリストを埋めることから始めると進めやすくなります。
| 項目 | 確認内容 | 優先度 |
|---|---|---|
| 後継者候補 | 氏名、年齢、現職、本人意思、社内評価 | 高 |
| 株主構成 | 株主名、株数、議決権割合、名義株の有無 | 高 |
| 自社株価 | 概算評価、評価方式、株価上昇要因 | 高 |
| 税金 | 贈与税、相続税、譲渡税、納税猶予の可能性 | 高 |
| 金融機関 | 借入残高、担保、経営者保証、後継者説明 | 中 |
| 親族関係 | 相続人、遺留分、他の財産、分け方 | 中 |
| 経営引継ぎ | 主要取引先、従業員、役員体制、権限移譲 | 中 |
このチェックで空欄が多いほど、まだ承継実行ではなく準備段階です。逆に、後継者が決まり、株主構成と概算株価が把握できていれば、株式移転の方法や税制利用の可否を検討する段階に入れます。
最初のゴールは実行ではなく、論点の棚卸しです。特に経営者が元気なうちに整理しておくと、相続発生後に親族や役員が慌てて判断するリスクを減らせます。
専門家に相談する前に準備しておく資料
専門家に相談する際は、すべての資料が揃っていなくても構いません。ただし、次の資料があると、初回相談でかなり具体的な整理ができます。
- 直近3期分の決算書・申告書
- 株主名簿または別表二
- 定款
- 借入金の明細、返済予定表
- 役員構成が分かる資料
- 固定資産や不動産の明細
- 後継者候補の状況が分かるメモ
- 家族構成と相続人の概略
実務上の注意点として、株主名簿と税務申告書上の株主情報が一致していない会社もあります。古い会社では、創業時の名義株、過去の相続未整理、親族名義の株式が残っていることがあるため、早めに確認する必要があります。
よくある質問
Q: 事業承継は何年前から準備すべきですか?
Q: 後継者がまだ決まっていなくても相談できますか?
Q: 自社株評価は必ず必要ですか?
Q: 事業承継税制を使えば税金はかかりませんか?
まとめ
事業承継を始める経営者は、最初に次の点を整理すると進めやすくなります。
- 事業承継の初手は、後継者、株式、税金、保証、時期を同じ表で整理すること
- 代表交代と株式承継は別であり、経営権を安定させるには議決権の確認が必要
- 自社株評価は、贈与、相続、売買、事業承継税制を検討する前提になる
- 税金対策だけでなく、親族間の公平感、金融機関対応、後継者教育も同時に考える
- 最初から実行を急がず、まずは空欄や未決定事項を見える化することが重要
事業承継は、経営者の引退手続きではなく、会社を次の世代へ安定してつなぐための経営課題です。早い段階で初回整理を行うことで、株価が高くなりすぎる前、親族関係が複雑化する前、金融機関対応が難しくなる前に、選択肢を広げることができます。
参照ソース
- 中小企業庁「事業承継」: https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/index.html
- 中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」: https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.html
- 中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続」: https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_tokurei_yoshiki.html
- 国税庁「No.4638 取引相場のない株式の評価」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm
- 国税庁「事業承継税制特集」: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/index.htm
この記事を書いた人

辻 勝
会長・公認会計士・税理士・相続事業承継コンサルタント
公認会計士 / 税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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