
執筆者:辻 勝
会長・公認会計士・税理士・相続事業承継コンサルタント
事業承継で贈与税が高くなるケース

事業承継で贈与税が高くなる主な原因は、後継者へ渡す自社株の評価額が想定以上に高いこと、贈与する株数や時期を決めずに進めること、事業承継税制などの選択肢を事前に検討していないことです。特にオーナー家族にとっては、「会社の株を家族に渡すだけ」と思っていたものが、実際には大きな税負担になるケースがあります。まずは自社株評価額、贈与の方法、相続との比較、納税猶予制度の適用可能性を整理することが重要です。
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特例承継計画、納税猶予、株式要件、後継者要件を、期限と合わせて整理します。
事業承継で贈与税が高くなる理由
中小企業の事業承継では、会社の株式を後継者へ移す場面があります。このとき贈与税の対象になるのは、現金を渡した場合だけではありません。非上場会社の株式であっても、税務上の評価額をもとに贈与税が計算されます。
贈与税が高くなりやすいのは、会社に利益が蓄積している、土地や有価証券などの含み益がある、長年黒字で純資産が厚い、といった会社です。外から見ると「現金がそれほど多くない会社」でも、株式評価上は高額になることがあります。
また、贈与税は暦年単位で課税されるため、一度に多くの株式を渡すと税額が急に大きくなることがあります。「社長交代の日にまとめて株式も渡す」と決める前に、評価額と税額を試算することが欠かせません。
贈与税が高くなりやすい会社の特徴
贈与税の負担は、単に会社の売上規模だけで決まるわけではありません。自社株評価では、会社規模、利益、配当、純資産、資産内容などを確認します。特に非上場株式は、取引価格が市場で見えないため、国税庁の評価ルールに沿って評価する必要があります。
| 高くなりやすい要因 | 確認すべき内容 | 見直しの方向性 |
|---|---|---|
| 利益が安定して高い | 類似業種比準価額に影響しないか | 役員報酬、退職金、投資計画を含めて検討 |
| 内部留保が厚い | 純資産価額が高くないか | 資産構成や承継時期を確認 |
| 土地・有価証券を保有 | 含み益が評価に反映されないか | 不動産評価、資産整理を確認 |
| 株式を一括贈与する | 贈与税が一度に発生しないか | 分割贈与、相続、納税猶予を比較 |
| 後継者の資金が少ない | 納税資金を準備できるか | 借入、配当、役員報酬設計も検討 |
小規模会社では、純資産価額方式の影響が大きくなることがあります。利益はそれほど出ていなくても、過去の蓄積や不動産の含み益により株価が高くなるケースがあります。反対に、赤字だからといって必ず株価が低いとも限りません。
このため、「黒字か赤字か」だけで贈与税を判断しないことが大切です。会社の貸借対照表、土地・建物、有価証券、役員借入金、株主構成まで確認してから、承継方法を決める必要があります。
自社株の評価額を確認せずに贈与すると危ない
事業承継でよくある失敗は、株価を概算しないまま贈与を進めてしまうことです。親族内承継では、家族間の合意が先に進みやすく、「長男に株式を渡す」「後継者に過半数を持たせる」といった方針だけが決まることがあります。
しかし、税務上は株式を何株渡すかによって贈与税が変わります。議決権の過半数を持たせる必要があるのか、3分の2以上が必要なのか、段階的に移すのかによって、税額と支配権のバランスは大きく変わります。
特に注意したいのは、次のようなケースです。
- 会社の決算が好調な年に一括で贈与する
- 土地や投資資産を保有したまま株式を移す
- 先代の退職金支給や役員報酬変更を検討しない
- 後継者の納税資金を確認しない
- 他の相続人との公平性を後回しにする
自社株の評価は、贈与する日や決算内容によって変わる可能性があります。そのため、承継を考え始めた段階で一度評価し、実際に贈与する前にも再確認する流れが安全です。
渡し方を変えると税負担が変わる
自社株を後継者に移す方法は、贈与だけではありません。相続、売買、持株会社の活用、種類株式、事業承継税制など、会社と家族の状況によって検討する選択肢が変わります。
| 渡し方 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 生前贈与 | 先代の生前に後継者へ株式を移せる | 贈与税が高額になる可能性 |
| 相続 | 納税時期を先送りできる | 遺産分割や相続税、経営空白リスク |
| 売買 | 贈与税ではなく譲渡・取得資金の問題になる | 適正価格、資金調達、譲渡所得税の確認が必要 |
| 事業承継税制 | 要件を満たせば納税猶予を検討できる | 継続要件、手続き、将来のリスク管理が必要 |
| 段階的な移転 | 税負担と支配権を調整しやすい | 長期計画と株主管理が必要 |
贈与税だけを見れば「相続まで待つ方がよい」と見える場合があります。しかし、先代が認知症になった場合や急な相続が発生した場合、株式の移転、代表者変更、銀行対応、他の相続人との調整が一気に発生します。
一方で、生前贈与を急ぎすぎると、後継者が納税できない、他の家族が不公平感を持つ、会社の資金繰りに影響するという問題が起こります。税額だけでなく、経営権・納税資金・家族間調整を同時に見ることが必要です。
事業承継税制を使えば必ず有利とは限らない
法人版事業承継税制では、一定の要件を満たす非上場株式について、贈与税や相続税の納税猶予を受けられる場合があります。特例措置では、後継者が贈与により取得した一定の株式等に係る贈与税について、100%の納税猶予が設けられています。
ただし、納税猶予は「税金が最初から存在しない」という意味ではありません。要件を満たしている間、納税が猶予される制度です。代表者として経営を継続すること、対象株式を保有し続けること、必要な報告を行うことなど、制度を使った後の管理が重要になります。
特に、後継者がまだ決まっていない、複数人の後継者候補がいる、将来M&Aの可能性がある、事業を継続できるか不透明といった場合は、制度を使う前に慎重な検討が必要です。納税猶予を選ぶ場合は、入口の税額だけでなく、出口や要件違反時の影響も確認することが大切です。
贈与前に確認したいチェックリスト
贈与税の負担を抑えるには、単に「税率が高いか低いか」を見るだけでは足りません。承継全体の設計として、次の項目を確認しましょう。
| 確認項目 | 確認する理由 |
|---|---|
| 現在の株主構成 | 後継者に必要な議決権割合を判断するため |
| 自社株評価額 | 贈与税・相続税の概算を把握するため |
| 後継者の資金力 | 納税資金や株式買取資金を準備できるか確認するため |
| 先代の退職金 | 株価、資金繰り、老後資金に影響するため |
| 他の相続人の権利 | 遺留分や不公平感による紛争を防ぐため |
| 借入・保証の状況 | 代表者変更や経営者保証の引継ぎに影響するため |
| 事業承継税制の要件 | 納税猶予を使えるか、使うべきか判断するため |
このチェックを行うと、贈与が適しているのか、相続まで待つべきか、段階的に移すべきか、納税猶予制度を検討すべきかが見えやすくなります。
贈与税が高くなるケースでは、早めに株価を下げる対策だけを考えがちです。しかし、過度な節税策は経営判断をゆがめることがあります。本来の目的は、後継者が会社を安定して引き継げる状態をつくることです。
よくある質問
赤字会社なら贈与税はかかりませんか?
赤字会社でも、必ず贈与税がかからないとは限りません。過去の利益が蓄積している、土地や有価証券に含み益がある、役員借入金や資産構成によって評価額が残る、といったケースがあります。赤字かどうかだけでなく、貸借対照表と自社株評価を確認する必要があります。
後継者に少しずつ贈与すれば安全ですか?
少しずつ贈与する方法は、税負担を平準化できる可能性があります。ただし、議決権の移転が遅れる、先代に相続が発生する、株価が上がって将来の贈与税が増えるといったリスクもあります。分割贈与は、株価の見通しと経営権の移転時期をセットで考えることが重要です。
事業承継税制を使えば贈与税は払わなくてよいですか?
要件を満たせば納税猶予を受けられる場合がありますが、制度適用後も継続要件や報告義務があります。猶予であって、無条件に税負担が消えるわけではありません。将来の事業継続、株式保有、後継者の経営体制まで含めて判断する必要があります。
贈与と相続のどちらが有利ですか?
会社の株価、先代の財産全体、後継者の資金力、他の相続人との関係によって変わります。贈与税だけでなく、相続税、遺産分割、経営空白、銀行対応も含めて比較する必要があります。早い段階で複数パターンを試算すると、判断しやすくなります。
まとめ
事業承継で贈与税が高くなるかどうかは、会社の規模や利益だけでなく、自社株評価、資産内容、渡す株数、承継時期によって変わります。
- 贈与税が高くなる主な原因は、自社株評価額が想定以上に高いこと
- 黒字・赤字だけではなく、純資産、含み益、株主構成を確認する
- 一括贈与、分割贈与、相続、売買、事業承継税制を比較する
- 納税猶予制度は有効な選択肢だが、継続要件と将来リスクの確認が必要
- 贈与前に、自社株評価と承継シミュレーションを行うことが重要
贈与税の不安がある場合は、まず現在の株価と複数の承継パターンを見える化することが出発点です。税額だけでなく、後継者の経営権、納税資金、家族間の公平性を合わせて整理することで、無理のない事業承継計画を立てやすくなります。
参照ソース
- 国税庁「No.4638 取引相場のない株式の評価」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm
- 国税庁「No.4439 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4439.htm
- 国税庁「法人版事業承継税制」: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/houjin.htm
- 中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」: https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.html
この記事を書いた人

辻 勝
会長・公認会計士・税理士・相続事業承継コンサルタント
公認会計士 / 税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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