
執筆者:辻 勝
会長・公認会計士・税理士・相続事業承継コンサルタント
事業承継計画書の作り方|金融機関・顧問税理士と共有する項目

事業承継計画書は、単に「いつ社長を交代するか」を書く書類ではありません。後継者、株式、借入金、役員退職金、相続・贈与、取引先・従業員への説明までを一体で整理し、金融機関や顧問税理士と同じ前提で話すための資料です。特に中小企業では、代表者交代と同時に自社株の移転、経営者保証、相続対策、資金繰りが重なるため、承継時期から逆算した計画を作ることが重要です。
事業承継計画の個別相談
この記事の内容を、自社の承継スケジュールと後継者対策に落とし込む相談をする
承継時期、後継者、株式、役員体制、金融機関対応を、実行前に整理します。
事業承継計画書で最初に決めること
事業承継計画書を作るときは、最初から細かな税額計算に入るのではなく、まず「誰に、いつ、何を承継するのか」を決めます。ここが曖昧なままだと、株式移転、役員構成、退職金、借入金の見直しがすべて後回しになります。
最初に整理する項目は、次の4つです。
| 項目 | 確認する内容 | 共有先 |
|---|---|---|
| 後継者 | 親族、役員・従業員、第三者承継のどれか | 家族、役員、顧問税理士 |
| 承継時期 | 代表者交代、株式移転、退職時期 | 後継者、金融機関 |
| 承継対象 | 経営権、株式、事業用資産、借入保証 | 顧問税理士、金融機関 |
| 資金計画 | 納税資金、株式買取資金、退職金原資 | 金融機関、顧問税理士 |
特に重要なのは、代表者交代と株式移転を分けて考えることです。社長は交代したが株式は先代に残ったまま、という状態では、後継者が経営判断をしにくくなります。一方で、株式を一度に移すと贈与税・相続税や買取資金の負担が重くなることがあります。
実務上の注意点として、家族内では承継方針が決まっているつもりでも、金融機関や顧問税理士には伝わっていないことがあります。計画書には、口頭で共有している内容もあえて文章化しておくことが大切です。
金融機関と共有すべき項目
金融機関が事業承継で重視するのは、後継者の人物面だけではありません。承継後も返済能力が維持されるか、資金繰りが安定するか、経営者保証をどう見直すかが重要になります。
金融機関と共有したい主な項目は、次のとおりです。
| 共有項目 | 計画書に書く内容 |
|---|---|
| 後継者の経歴 | 入社時期、担当業務、役員就任予定、社内外での経験 |
| 業績計画 | 売上、粗利、営業利益、借入返済の見通し |
| 資金繰り | 退職金支給、納税、設備投資、株式買取資金の影響 |
| 借入金 | 既存借入、担保、保証人、返済条件 |
| 経営者保証 | 先代保証の解除、新代表の保証、保証なし融資の可能性 |
| 取引継続 | 主要取引先、従業員、許認可、契約の引継ぎ |
金融機関向けには、承継後の返済力を説明できることが重要です。後継者が代表になるだけでなく、承継後の売上維持、利益改善、資金繰り、借入返済がどのように進むかを示します。
また、経営者保証については、法人と経営者個人の資産・経理の分離、財務基盤、金融機関への適時適切な情報開示が重要な判断材料になります。役員貸付金、社長への仮払金、個人資産との混在がある場合は、承継前に整理すべき課題として計画書に記載します。
顧問税理士と共有すべき項目
顧問税理士と共有する項目は、税金の計算だけではありません。株式の評価、贈与・相続の時期、役員退職金、種類株式、持株会社、事業承継税制の適用可能性など、複数の選択肢を比較する必要があります。
| 共有項目 | 確認する理由 |
|---|---|
| 株主構成 | 議決権、少数株主、相続人間の分散を確認するため |
| 自社株評価 | 贈与・相続・売買の税負担を見積もるため |
| 役員退職金 | 株価引下げ、資金繰り、法人税への影響を確認するため |
| 先代の財産状況 | 相続税、遺留分、納税資金を確認するため |
| 後継者の資金力 | 株式買取や納税に必要な資金を確認するため |
| 事業承継税制 | 納税猶予の適用可否、継続要件、リスクを確認するため |
事業承継では、株価を下げることだけが目的になってしまうと危険です。退職金支給や資産整理によって株価が下がっても、会社の資金繰りや金融機関評価に悪影響が出る場合があります。税負担と会社の継続性を同時に見ることが必要です。
実務上の注意点として、自社株評価は一度出せば終わりではありません。利益、純資産、土地、有価証券、保険、退職金の支給予定によって変動します。計画書では、現時点の評価額だけでなく、承継予定時点までに何を見直すかも整理します。
事業承継計画書に入れる基本構成
計画書は、難しい形式にする必要はありません。金融機関や顧問税理士と共有する目的であれば、次の順番で作ると整理しやすくなります。
- 会社の現状
- 承継方針
- 後継者の育成計画
- 株式・財産の移転計画
- 役員・組織体制の変更計画
- 借入金・保証・資金繰りの計画
- 税務・相続対策
- 実行スケジュール
特に、承継方針の欄では「親族内承継」「役員・従業員承継」「M&Aを含む第三者承継」のどれを前提にするかを書きます。まだ最終決定できない場合でも、第一候補と代替案を分けて記載します。
後継者の育成計画には、営業、財務、採用、金融機関対応、主要取引先対応など、経営者として引き継ぐべき役割を入れます。単に役職を渡すだけではなく、経営判断を任せる段階を決めておくと、社内外への説明がしやすくなります。
作成手順とスケジュールの考え方
事業承継計画書は、承継予定日から逆算して作ります。たとえば5年後に社長交代を目指すなら、最初の1年で現状整理、次の2〜3年で株式・税務・保証の見直し、最後の1〜2年で役員体制や対外説明を進めるイメージです。
| 時期 | 主な実施事項 |
|---|---|
| 承継5年前 | 後継者候補、株主構成、自社株評価、借入状況を整理 |
| 承継3年前 | 株式移転方法、退職金、保証見直し、納税資金を検討 |
| 承継1年前 | 役員変更、金融機関説明、取引先・従業員への共有準備 |
| 承継時 | 代表者変更、株式移転、保証・契約・許認可の手続き |
| 承継後 | 月次業績、資金繰り、金融機関報告、追加対策の確認 |
実務上の注意点として、承継直前に株式や退職金を検討すると、選択肢が限られます。役員退職金を支給する場合も、会社の利益状況、資金繰り、金融機関への説明、退任後の関与度を含めて検討が必要です。
また、親族内承継では、後継者以外の相続人への配慮も欠かせません。株式を後継者に集中させる一方で、他の相続人にどの財産を残すのか、遺言や生命保険をどう活用するのかも計画書とあわせて整理します。
計画書作成で見落としやすい論点
事業承継計画書で見落としやすいのは、税金そのものよりも、関係者ごとの利害調整です。後継者、先代、配偶者、兄弟姉妹、役員、従業員、金融機関、取引先がそれぞれ違う不安を持っています。
特に注意したい論点は次のとおりです。
- 後継者に株式が集まらず、経営権が不安定になる
- 先代の個人保証が残り、退任後もリスクを負い続ける
- 役員退職金の支給で資金繰りが悪化する
- 自社株の評価額が高く、贈与・相続・売買が進まない
- 後継者以外の相続人との間で不公平感が残る
- 主要取引先や従業員への説明が遅れ、不安が広がる
この中でも、株式の分散は将来の経営に大きな影響を与えます。相続のたびに株式が分かれると、後継者が過半数や3分の2以上の議決権を確保できない可能性があります。計画書では、議決権割合と相続人の関係を必ず確認しましょう。
よくある質問
Q: 事業承継計画書は税務対策の資料と同じものですか?
Q: 金融機関へ見せる計画書ではどの数字を重視すべきですか?
Q: 自社株評価は計画書にどこまで入れるべきですか?
Q: 作った事業承継計画書はどのタイミングで見直すべきですか?
まとめ
事業承継計画書は、経営者交代を円滑に進めるための実務資料です。作成するときは、次の点を押さえておきましょう。
- 代表者交代だけでなく、株式、借入、保証、税務、家族間調整を一体で整理する
- 金融機関には承継後の返済力、資金繰り、経営者保証の見直し方針を共有する
- 顧問税理士には自社株評価、退職金、相続税・贈与税、事業承継税制の可能性を確認する
- 承継予定日から逆算し、3〜5年程度の実行スケジュールに落とし込む
- 計画書は一度で完成させず、業績や株価の変動に合わせて見直す
事業承継は、税金だけでも、社長交代だけでも完結しません。早い段階で計画書を作り、後継者・金融機関・顧問税理士と同じ前提を共有することで、承継時の混乱を減らしやすくなります。
参照ソース
- 中小企業庁「事業承継」: https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/index.html
- 中小企業庁「事業承継ガイドライン」: https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/shoukei_guideline.pdf
- 中小企業庁「経営者保証」: https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/
- 金融庁「経営者保証に依存しない融資慣行の確立に向けた施策等」: https://www.fsa.go.jp/policy/hoshou_jirei/index.html
- 全国銀行協会「事業承継時に焦点を当てた『経営者保証に関するガイドライン』の特則」: https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/adr/sme/guideline_sp.pdf
この記事を書いた人

辻 勝
会長・公認会計士・税理士・相続事業承継コンサルタント
公認会計士 / 税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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