
執筆者:辻 勝
会長・公認会計士・税理士・相続事業承継コンサルタント
親族内承継の進め方|株式・役員・退職金の決め方

親族内承継は、後継者が決まっていれば自然に進むものではありません。社長交代の前に、誰が株式を持つのか、現社長はいつ退任するのか、退職金をいくら支給するのか、金融機関や取引先へどう説明するのかを順番に決める必要があります。特に同族会社では、経営権と財産権が重なりやすいため、株式・役員・退職金を同時に設計することが重要です。
事業承継計画の個別相談
この記事の内容を、自社の承継スケジュールと後継者対策に落とし込む相談をする
承継時期、後継者、株式、役員体制、金融機関対応を、実行前に整理します。
親族内承継は「社長交代」だけでは終わらない
親族内承継で最初に整理すべきことは、代表者の交代日ではなく、会社を誰が実質的に支配するのかです。登記上の代表取締役を変更しても、株式の大半を先代が持ったままでは、重要事項の決定権は先代側に残ります。
一方で、株式を急いで贈与・譲渡すると、贈与税、譲渡所得税、相続税、将来の遺留分問題などが発生することがあります。つまり親族内承継では、経営の承継と財産の承継を分けて検討する必要があります。
社長交代前に決める主な項目は次のとおりです。
| 決める項目 | 主な検討内容 | 放置した場合のリスク |
|---|---|---|
| 株式 | 後継者へ何株移すか、いつ移すか、評価額はいくらか | 後継者が議決権を持てず、経営判断が不安定になる |
| 役員体制 | 先代、後継者、親族、幹部社員の役割 | 実権が曖昧になり、社内外の混乱が起きる |
| 退職金 | 支給時期、金額、資金繰り、損金性 | 税務否認や資金不足、株価対策の失敗につながる |
| 借入・保証 | 経営者保証、担保、金融機関説明 | 後継者が保証を引き継げず、承継が止まる |
| 相続対策 | 他の相続人との公平性、遺言、代償金 | 承継後に親族間トラブルが起きる |
実務上の注意点として、代表者変更日を先に決めてから株式や退職金を考えると、税務・資金繰り・金融機関対応が後追いになります。少なくとも交代予定日の前から、株式評価と役員退職金の試算を始めることが安全です。
株式は議決権と税負担を見ながら移す
親族内承継で最も重要なのは株式です。中小企業では、株式が経営権そのものになるため、後継者が安定して経営するには、一定以上の議決権を確保する必要があります。
一般に、後継者が重要事項を単独で決めやすくするには、議決権割合を意識した株式移転が必要です。ただし、株式の評価額が高い会社では、贈与税や相続税の負担が大きくなるため、単純に一括贈与すればよいとは限りません。
株式移転の方法には、主に次の選択肢があります。
| 方法 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 贈与 | 後継者へ早めに経営権を移したい | 贈与税、事業承継税制、相続時精算課税の検討が必要 |
| 売買 | 後継者に資金力があり、対価を払える | 売買価格の妥当性、譲渡所得税、資金調達を確認 |
| 相続 | 先代の保有を続けたい | 遺産分割や他の相続人との争いが起きやすい |
| 種類株式・持株会社 | 議決権と財産権を分けたい | 設計が複雑で、定款変更や法務確認が必要 |
自社株評価額を確認しないまま承継方法を決めることは避けるべきです。評価額が高い場合は、役員退職金の支給、不要資産の整理、配当方針の見直しなどを組み合わせて、承継前後の税負担を比較します。
また、現行の法人版事業承継税制の特例措置を使う場合は、2026年5月時点で、特例承継計画の提出期限や適用期限を確認する必要があります。特例措置は有利な制度ですが、適用後の報告義務や取消リスクもあるため、税額だけで判断しないことが大切です。
役員体制は「先代の残り方」を先に決める
社長交代では、後継者を代表取締役にするだけでなく、先代がどの立場で会社に残るかを決める必要があります。先代が会長、相談役、非常勤役員、顧問などとして残る場合、権限と報酬の整理が欠かせません。
特に親族内承継では、社内から見ると「新社長と先代のどちらに確認すべきか」が曖昧になりがちです。この状態が続くと、後継者が経営判断を経験できず、幹部社員や金融機関からの信頼形成も遅れます。
社長交代前には、次のように役割を分けておくと実務が進めやすくなります。
| 立場 | 主な役割 | 決めておくこと |
|---|---|---|
| 後継者 | 日常の経営判断、金融機関対応、社員管理 | 代表就任日、権限範囲、報酬 |
| 先代 | 重要取引先の引継ぎ、助言、対外信用の補完 | 退任時期、肩書、出社頻度、報酬 |
| 親族役員 | 株主・親族間の調整、管理部門補佐 | 権限の有無、報酬の根拠 |
| 幹部社員 | 現場運営、後継者の補佐 | 処遇、役職、将来の経営参加 |
実務上の注意点として、先代が代表権を残したまま後継者も代表にすると、対外的には共同代表のように見える場合があります。金融機関、取引先、社員に対して、誰が最終決裁者なのかを明確に説明しましょう。
役員退職金は株価対策と資金繰りを同時に見る
先代への役員退職金は、親族内承継における大きな論点です。適正な退職金を支給できれば、先代の老後資金を確保しつつ、会社の利益や純資産に影響を与え、自社株評価の見直しにつながる場合があります。
ただし、役員退職金は金額が大きくなりやすいため、税務上「不相当に高額」と判断される部分は損金に算入できない可能性があります。金額を決める際は、在任年数、最終報酬月額、功績、同業同規模の水準、退任後の関与度などを総合的に確認します。
退職金は株価を下げるためだけに決めるものではありません。会社の資金繰り、借入返済、納税資金、後継者の経営開始後の投資余力まで含めて判断する必要があります。
退職金設計で確認すべき項目は次のとおりです。
| 確認項目 | 見るべきポイント |
|---|---|
| 支給根拠 | 株主総会議事録、退職金規程、取締役会決議など |
| 金額の妥当性 | 在任年数、役職、功績、類似法人との比較 |
| 支給時期 | 代表退任時、役員退任時、分割支給の可否 |
| 資金繰り | 現預金、借入、納税、運転資金への影響 |
| 退任後の関与 | 実質的に退職しているか、報酬との整合性 |
実務上の注意点として、退職金を支給した後も先代が従前と同じように経営判断を続けている場合、実質的な退職と見られにくい可能性があります。肩書だけでなく、職務内容と報酬の実態を整えることが重要です。
承継スケジュールは逆算で作る
親族内承継は、思いついた順に手続きを進めると抜け漏れが出ます。おすすめは、社長交代日を仮に置き、そこから逆算して株式評価、退職金試算、金融機関説明、親族間合意を進める方法です。
目安としては、次の順番で整理します。
| 順番 | 実施事項 | 主な確認内容 |
|---|---|---|
| 1 | 現状把握 | 株主構成、借入、保証、役員、親族関係 |
| 2 | 自社株評価 | 評価額、株価上昇要因、株価対策の余地 |
| 3 | 承継方針の決定 | 贈与、売買、相続、事業承継税制の比較 |
| 4 | 退職金試算 | 適正額、支給時期、資金繰り、議事録 |
| 5 | 役員体制変更 | 代表交代、先代の役割、報酬設計 |
| 6 | 関係者説明 | 金融機関、幹部社員、取引先、親族 |
| 7 | 実行後管理 | 税務申告、報告義務、株主構成の見直し |
特に金融機関対応は後回しにしない方がよいです。経営者保証がある会社では、後継者への保証引継ぎ、先代保証の解除、担保の見直しなどが承継の障害になることがあります。経営者保証の扱いは社長交代前に確認する論点です。
また、親族間の合意も重要です。後継者に株式を集中させる場合、他の相続人から見れば財産の偏りに見えることがあります。遺言、生命保険、代償金、役員報酬、配当方針などを使い、会社経営と相続のバランスを取ることが必要です。
専門家に相談する前に整理しておく資料
親族内承継を相談する際は、最初から完璧な方針を決める必要はありません。ただし、次の資料があると、株式・退職金・税負担の試算が進めやすくなります。
| 資料 | 用途 |
|---|---|
| 直近の決算書・申告書 | 自社株評価、退職金支給余力、財務状況の確認 |
| 株主名簿 | 議決権割合、分散株式、名義株の確認 |
| 定款 | 株式譲渡制限、役員規定、種類株式の確認 |
| 役員報酬の推移 | 退職金試算、報酬設計の確認 |
| 借入明細・保証内容 | 経営者保証、担保、金融機関対応の確認 |
| 家族構成・相続関係 | 遺留分、遺言、相続税の確認 |
実務上の注意点として、古い株主名簿や名義株が残っている場合、承継手続きの前提が崩れることがあります。株式を移す前に、現在の株主が誰なのかを必ず確認しましょう。
よくある質問
Q: 親族内承継は何年前から準備すべきですか?
Q: 株式は後継者に全部渡した方がよいですか?
Q: 先代は会長として残ってもよいですか?
Q: 役員退職金はいくらまでなら問題ありませんか?
まとめ
親族内承継を進めるときは、社長交代日だけでなく、株式・役員・退職金を一体で整理することが重要です。
- 後継者が安定して経営できるよう、株式と議決権割合を確認する
- 自社株評価を行い、贈与・売買・相続・事業承継税制を比較する
- 先代の退任時期、肩書、報酬、退職金を実態に合わせて設計する
- 経営者保証や金融機関対応を社長交代前に確認する
- 他の相続人との公平性を意識し、承継後の親族トラブルを防ぐ
親族内承継は、家族の問題であると同時に、会社の支配権、税務、資金繰り、金融機関対応の問題でもあります。早めに現状を数字で整理し、複数の承継パターンを比較することで、後継者が安心して経営を引き継げる形を作りやすくなります。
参照ソース
- 中小企業庁「事業承継ガイドライン」: https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/shoukei_guideline.pdf
- 中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」: https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.html
- 中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類」: https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_tokurei_yoshiki.html
- 国税庁「法人版事業承継税制」: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/houjin.htm
- 国税庁「法人税基本通達 第7款 退職給与」: https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm
- 中小企業庁「経営者保証」: https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/
この記事を書いた人

辻 勝
会長・公認会計士・税理士・相続事業承継コンサルタント
公認会計士 / 税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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