
執筆者:辻 勝
会長・公認会計士・税理士・相続事業承継コンサルタント
同族会社の株式評価で見落としやすいポイント

同族会社の株式評価は、決算書の純資産だけを見れば終わるものではありません。実際には、会社規模、株主の立場、類似業種比準方式、純資産価額方式、土地・建物などの含み益、役員退職金、過去の配当や利益の出方まで確認して評価します。特に事業承継を検討している同族会社オーナーにとっては、評価額そのものより、評価額が高くなる原因を特定することが重要です。評価論点を早めに整理できれば、株式移転の方法、贈与・売買の時期、退職金設計、資産整理などを比較しやすくなります。
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同族会社の株式評価で最初に確認すること
同族会社の株式評価では、まず「誰が株式を取得するのか」を確認します。後継者、配偶者、子、兄弟姉妹、従業員、第三者など、取得者の立場によって評価方法が変わる場合があるためです。オーナー一族の中で株式を移す場合、多くは取引相場のない株式として、原則的評価方式を検討します。
原則的評価方式では、会社規模に応じて類似業種比準方式、純資産価額方式、または両者の併用で評価します。ここで見落としやすいのは、決算書上の利益や純資産だけで判断しないことです。税務上の評価では、資産や負債を相続税評価に置き換える場面があり、帳簿価額と評価額がずれることがあります。
純資産価額方式で見落としやすい含み益
純資産価額方式は、会社の総資産と負債を評価し直し、差額から評価差額に対する法人税額等相当額を控除して株式価額を計算する方法です。小会社では原則として純資産価額方式が中心になり、中会社でも併用されることがあります。
見落としやすいのは、会社が長年保有している土地、建物、有価証券、保険積立金などです。帳簿上は低い価額でも、相続税評価に置き換えると大きな含み益が出ることがあります。とくに昔から所有している本社土地、工場用地、賃貸物件、駐車場などは、土地の評価額が自社株評価を押し上げる典型的な要因です。
| 確認項目 | 見落としやすい点 | 承継前に確認すること |
|---|---|---|
| 土地 | 帳簿価額と路線価・倍率評価の差 | 所在地、地積、利用状況、借地権・貸宅地の有無 |
| 建物 | 減価償却後の簿価だけで判断してしまう | 固定資産税評価額、賃貸状況、老朽化 |
| 有価証券 | 含み益・含み損が決算書だけでは見えにくい | 銘柄、時価、保有目的 |
| 保険積立金 | 解約返戻金相当額の確認漏れ | 保険証券、解約返戻金試算 |
| 役員借入金 | 負債として控除できても相続財産側に残る | 返済計画、債権放棄、相続時の扱い |
実務上の注意点として、土地や建物は「会社の資産」として株価に影響するだけでなく、承継後の経営にも影響します。使っていない不動産が多い会社は、株価が高い一方で事業収益に貢献していないことがあり、承継前に保有継続、売却、賃貸、会社分割などを検討する余地があります。
類似業種比準方式では利益・配当・純資産を見る
類似業種比準方式は、上場会社の類似業種の株価を基に、評価会社の配当、利益、純資産を比準して評価する方法です。大会社では原則として類似業種比準方式が中心になり、中会社では純資産価額方式との併用が行われます。
この方式で見落としやすいのは、単年度の利益だけでなく、配当や純資産も評価に影響することです。たとえば、今期だけ利益が大きく出た、役員報酬を抑えて利益が残った、臨時利益が発生した、配当方針を変えたといった事情があると、株価に影響する可能性があります。
特に承継直前に利益が大きく出ている会社では、評価時期をいつにするかが重要です。株式を贈与するのか、売買するのか、相続まで待つのか、役員退職金を支給するのかによって、評価額と税負担の見え方が変わります。
土地を持つ会社は評価額が高くなりやすい
同族会社の株式評価で特に注意したいのが、土地を持つ会社です。本社、工場、倉庫、社宅、賃貸不動産、駐車場などを法人で所有している場合、土地評価が株価に大きく影響します。帳簿上は昔の取得価額のままでも、相続税評価では路線価や倍率方式を使って評価するため、含み益が表面化することがあります。
また、土地の利用状況によって評価が変わることがあります。自社利用なのか、第三者に賃貸しているのか、親族に貸しているのか、借地権があるのか、建物の所有者が誰かによって確認すべき資料が異なります。土地の地番、登記簿、固定資産税課税明細、賃貸借契約書をそろえずに概算評価を進めると、評価の前提がずれることがあります。
不動産を多く持つ会社では、株式承継だけでなく、不動産の保有方針も同時に整理します。事業に必要な土地なのか、収益不動産なのか、遊休資産なのかによって、承継前の対策は変わります。売却して現金化する、賃貸条件を整える、不要資産を整理するなど、選択肢を比較するには早めの評価が必要です。
役員退職金や資産整理は株価対策になることがある
オーナー社長の退任時には、役員退職金の支給が株価に影響することがあります。適正な役員退職金を支給すると、会社の利益や純資産が減少し、自社株評価が下がる可能性があるためです。ただし、退職金は金額、支給時期、退任の実態、株式移転の時期と合わせて検討する必要があります。
ここでの注意点は、退職金は株価対策だけで決めないことです。退職後も実質的に経営権を持ち続ける場合、退任の実態が問題になることがあります。また、会社に十分な資金がなければ退職金支給によって資金繰りが悪化します。後継者が借入を引き継ぐ会社では、金融機関への説明も必要です。
資産整理も同様です。不要な不動産、有価証券、保険契約、関係会社貸付金などを整理することで、株式評価や承継後の経営が見えやすくなる場合があります。一方で、売却益、法人税、消費税、資金使途まで確認しなければ、かえって手取り資金が減ることもあります。
評価前に準備したい資料
同族会社の株式評価を正確に進めるには、決算書だけでなく、株主名簿や固定資産資料まで必要です。初回相談の段階では概算でも構いませんが、対策を比較する段階では資料不足が判断ミスにつながります。
| 資料 | 主な確認目的 |
|---|---|
| 直近の決算書・申告書 | 利益、純資産、資産負債、法人税別表の確認 |
| 株主名簿 | 同族関係、議決権割合、取得者の立場の確認 |
| 固定資産台帳 | 土地、建物、償却資産、帳簿価額の確認 |
| 固定資産税課税明細 | 土地・建物の評価額、地目、地積の確認 |
| 不動産登記簿・賃貸借契約書 | 所有者、利用状況、借地借家関係の確認 |
| 保険証券・解約返戻金資料 | 保険積立金や解約返戻金の確認 |
| 役員報酬・退職金規程 | 退職金支給余地と金額設計の確認 |
実務上の注意点として、概算評価であっても株主名簿は早めに確認すべきです。少数株主がいる、名義株の疑いがある、過去の贈与契約書がない、相続で株式が分散しているといった場合、評価以前に承継手続きそのものが複雑になります。
よくある質問
Q: 同族会社の株式評価は毎年必要ですか?
Q: 決算書の純資産を株数で割れば概算できますか?
Q: 土地を会社で持っていると必ず株価は高くなりますか?
Q: 株価が高い場合、すぐに贈与しない方がよいですか?
まとめ
- 同族会社の株式評価は、取得者の立場、会社規模、株主構成によって評価方法が変わる
- 純資産価額方式では、土地・建物・有価証券・保険などの含み益を見落としやすい
- 類似業種比準方式では、利益だけでなく配当と純資産も評価に影響する
- 土地を持つ会社は、路線価・倍率評価、利用状況、賃貸借関係の確認が重要
- 株価対策は、役員退職金、資産整理、株式移転時期、後継者の資金計画を合わせて比較する
同族会社の株式評価は、数字を出して終わりではありません。評価額が高い理由を分解し、承継前に動かせる論点と動かせない論点を分けることで、後継者への負担、相続税・贈与税、会社の資金繰りを現実的に検討できます。事業承継を考え始めた段階で、決算書、株主名簿、不動産資料をそろえ、概算評価から進めることが大切です。
参照ソース
- 国税庁 No.4638 取引相場のない株式の評価: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm
- 国税庁 財産評価基本通達 類似業種比準価額: https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/03.htm
- 国税庁 路線価図・評価倍率表: https://www.rosenka.nta.go.jp/
- 国税庁 評価倍率表の説明: https://www.rosenka.nta.go.jp/docs/ref_rtof.htm
この記事を書いた人

辻 勝
会長・公認会計士・税理士・相続事業承継コンサルタント
公認会計士 / 税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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