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事業承継・M&Aコラム
公開日:2026.05.21
辻 勝

執筆者:辻 勝

会長・公認会計士・税理士・相続事業承継コンサルタント

自社株評価はいくらから始めるべきか

10分で読めます
自社株評価はいくらから始めるべきか

事業承継を考え始めた中小企業オーナーが、最初に確認すべき数字の一つが自社株評価です。自社株は上場株式のように日々の市場価格がないため、「いくらで後継者に渡せるのか」「贈与税や相続税はいくらかかるのか」が見えにくくなります。結論からいえば、後継者が決まりきっていない段階でも、直近決算を使った概算評価から始めるべきです。正確な申告評価は承継方法や評価時点により変わりますが、概算でも株価の大きさ、税負担、株式分散リスク、対策に必要な期間を把握できます。

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自社株評価は「承継を決めてから」では遅い

自社株評価は、贈与や相続が発生してから計算するものと思われがちです。しかし、事業承継では発生後の評価よりも、発生前の概算把握が重要です。評価額が想定より高い場合、後継者への贈与、売買、持株会社活用、退職金、株式集約などの選択肢を検討する時間が必要になるからです。

特に同族会社では、会社の利益が積み上がるほど純資産が増え、結果として株価が高くなることがあります。業績が良い会社ほど承継は進めやすい一方、株式を移すための税負担や資金負担が大きくなる点に注意が必要です。

実務上の注意点として、事業承継の検討は「社長が何歳になったら」ではなく、「株式を誰に、どの方法で、どのくらいの負担で移せるか」から逆算します。後継者が親族か、役員か、第三者かによって、必要な評価の見方も変わります。

ここがポイント
自社株評価の概算は、会社を売却するための価格査定とは目的が異なります。親族内承継や相続・贈与で問題になるのは、主に税務上の非上場株式評価です。一方、M&Aでは将来利益や買い手との交渉に基づく企業価値評価も重要になります。

いくらから始めるべきかの目安

自社株評価は、株価が高そうな会社だけが行うものではありません。むしろ、次のいずれかに該当する場合は、早めに概算評価を始めるべきです。

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確認項目概算評価を始める目安見落としやすい問題
純資産内部留保や不動産含み益が大きい株価が想定以上に高い
利益直近数期の利益が安定している類似業種比準価額が上がりやすい
株主構成親族や兄弟姉妹に株式が分散している経営権の集約が難しくなる
後継者候補者はいるが資金力が十分でない買取資金や納税資金が不足する
年齢経営者が承継時期を意識し始めた対策期間が足りなくなる
不動産会社や社長個人が事業用不動産を持つ評価差額や担保関係が複雑になる

目安として、会社の純資産が大きい、毎期利益が出ている、株主が複数いる、後継者への移転を数年以内に考えている場合は、税額が発生するかどうかにかかわらず評価を確認しておく価値があります。評価額が低い会社でも、株式が分散していれば経営権の問題が残るためです。

非上場株式の評価方式を大まかに理解する

2026年5月時点の税務上の考え方では、取引相場のない株式、つまり非上場株式は、会社規模や株主区分に応じて評価方式が変わります。原則的な評価方式には、類似業種比準方式、純資産価額方式、その併用方式があります。

大会社は原則として類似業種比準方式、小会社は原則として純資産価額方式、中会社は両者の併用方式で評価します。類似業種比準方式では、類似する上場会社の株価を基礎に、配当、利益、純資産の要素を使って評価します。純資産価額方式では、会社の資産と負債を相続税評価に洗い替え、純資産を基に評価します。

また、同族株主以外など一定の少数株主については、配当還元方式という特例的な評価方式が使われることがあります。これは経営支配力のある株主かどうかで評価が変わるという意味で、誰が株式を取得するかが非常に重要です。

実務上の注意点として、同じ会社の株式でも、オーナー一族が取得する場合と、経営に関与しない少数株主が取得する場合で評価方法が異なることがあります。「会社全体の株価はいくらか」だけでなく、「誰から誰へ移す株式か」をセットで確認する必要があります。

概算評価で準備する資料

最初の概算評価では、すべての資料を完璧にそろえる必要はありません。ただし、評価の精度を上げるには、会社の財務情報、株主情報、資産情報を整理しておくことが重要です。

必要になりやすい資料は次のとおりです。

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資料確認する内容理由
直近3期分の決算書・申告書売上、利益、純資産、役員報酬類似業種比準価額や会社規模判定に使う
勘定科目内訳書預金、借入金、貸付金、土地、有価証券資産負債の実態を確認する
株主名簿株主、持株数、親族関係支配株主か少数株主かを判断する
固定資産台帳土地、建物、設備簿価と評価額の差を把握する
不動産資料固定資産税通知、登記簿、路線価資料純資産価額の影響を確認する
役員退職金の想定退任時期、支給可能性株価対策や資金繰りに関係する

この段階で大切なのは、1円単位の正確性ではなく、承継の難易度を見誤らないことです。概算評価で「思ったより高い」「後継者が買い取るには重い」「相続時に株式が分散しそう」と分かれば、早めに対策を検討できます。

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評価額が高いときに検討すること

自社株評価が高い場合、すぐに節税策だけを考えるのは危険です。事業承継では、税負担だけでなく、経営権、資金繰り、後継者の納得感、他の相続人とのバランスを同時に見ます。

主な検討事項は次のとおりです。

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論点検討内容注意点
贈与少しずつ後継者へ株式を移す贈与税、株価変動、他の相続人への説明が必要
売買後継者や資産管理会社が買い取る買取資金と適正価格の検討が必要
退職金先代退任時の退職金支給を検討する支給額の妥当性と会社資金繰りを見る
株式集約分散株式を整理する少数株主との交渉が必要
事業承継税制納税猶予制度の適用可能性を確認する要件、期限、継続義務の確認が重要
M&A親族内承継が難しい場合に第三者承継を検討する税務評価と売却価格は一致しない

評価額を下げることだけが目的になると、会社の利益計画や後継者の経営に悪影響が出る場合があります。事業承継では、株価対策と企業価値の維持を分けて考えることが重要です。

ここがポイント
自社株評価が高い会社ほど、承継前に複数パターンのシミュレーションを行う価値があります。贈与、相続、売買、退職金、事業承継税制のどれが最適かは、株価だけでなく、後継者の資金力や株主構成によって変わります。

概算評価チェックで見るべき3つの結果

自社株評価のシミュレーションでは、単に「1株いくら」と出すだけでは不十分です。中小企業オーナーが見るべき結果は、主に次の3つです。

第一に、現在の株価水準です。現時点で株式を移すと、どの程度の価値が動くのかを把握します。ここで相続税や贈与税の負担感が大きい場合、数年単位の対策が必要になる可能性があります。

第二に、承継方法ごとの負担です。贈与で移すのか、売買で移すのか、相続まで待つのかによって、必要な資金や税負担は変わります。実務上の注意点として、税額だけでなく、後継者が株式を取得した後の議決権割合まで確認する必要があります。

第三に、将来株価の方向性です。利益が増えている会社、含み益のある不動産を持つ会社、借入返済が進んで純資産が厚くなる会社では、将来の評価額が上がる可能性があります。現在の株価だけでなく、数年後にさらに承継しにくくなるかを確認しましょう。

よくある質問

Q: 自社株評価は毎年必要ですか?
毎年必須ではありません。ただし、利益が大きく変動した、株主構成が変わった、不動産を取得・売却した、後継者への贈与や売買を検討し始めた場合は、再評価した方がよいです。特に承継前は、決算ごとに概算を更新すると判断しやすくなります。
Q: 赤字会社でも自社株評価は必要ですか?
必要になることがあります。赤字でも過去の内部留保や不動産の含み益があれば、株価が残る場合があります。また、株価が低くても株主が分散していれば、経営権の承継問題は残ります。
Q: 税務上の評価額とM&Aの売却価格は同じですか?
同じとは限りません。税務上の自社株評価は、相続税や贈与税の計算に使う評価です。一方、M&Aの価格は、将来利益、買い手の評価、シナジー、交渉条件などで決まります。親族内承継か第三者承継かで、確認すべき評価が変わります。
Q: 概算評価だけでも相談する意味はありますか?
あります。概算評価は、承継対策の出発点です。正確な申告評価の前でも、株価水準、株主構成、納税資金、後継者への移転方法を把握できます。最初から完璧な評価を目指すより、早めに概算で全体像をつかむことが重要です。

まとめ

自社株評価は、事業承継の方法を決める前に確認すべき重要な数字です。特に中小企業オーナーは、評価額だけでなく、誰に株式を移すのか、どの方法で移すのか、税負担と経営権をどう整理するのかをセットで考える必要があります。

  • 自社株評価は、後継者が完全に決まる前でも概算から始める価値がある
  • 非上場株式は、会社規模や株主区分により評価方式が変わる
  • 直近決算書、株主名簿、固定資産資料を整理すると概算評価が進めやすい
  • 株価が高い場合は、贈与、売買、退職金、事業承継税制、M&Aを比較する
  • 評価額だけでなく、議決権、納税資金、相続人間のバランスも確認する

事業承継では、早い段階で自社株評価を確認するほど、選択肢を広く持てます。まずは概算で現在地を把握し、承継方法ごとの負担とリスクを整理することが、円滑な引き継ぎの第一歩です。


参照ソース

この記事を書いた人

辻 勝

辻 勝

会長・公認会計士・税理士・相続事業承継コンサルタント

公認会計士 / 税理士 / 行政書士

会長医療経営支援相続・事業承継支援

税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。

ご注意事項

本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

税務・会計・法務等に関する具体的なご相談については、 必ず資格を持った専門家にご確認ください。 本記事の情報に基づいて行われた判断や行動により生じた損害について、 当事務所は一切の責任を負いかねます。

記事の内容は法令の改正等により変更される場合があります。 最新の情報については、関係省庁の公式サイト等でご確認ください。

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