
執筆者:辻 勝
会長・公認会計士・税理士・相続事業承継コンサルタント
種類株式・持株会社は事業承継に使えるか

種類株式や持株会社は、事業承継で「後継者に経営権を渡したい」「株式を分散させたくない」「相続税負担を整理したい」という場面で検討されることがあります。ただし、中小企業では制度だけを見て導入すると、税務評価、家族間の公平感、銀行対応、将来の売却可能性に影響が出ることがあります。結論として、種類株式・持株会社は使える場面がありますが、自社株評価と経営権の整理を先に行うことが前提です。
自社株評価・株式承継の個別相談
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株価、株主構成、持株会社、贈与・譲渡・相続の選択肢を整理します。
種類株式・持株会社は万能な承継対策ではない
事業承継でよくある悩みは、会社を継ぐ人と財産を受け取る人が一致しないことです。後継者には議決権を集中させたい一方で、他の相続人にも一定の財産的配慮が必要になるため、普通株式だけでは設計しにくい場面があります。
種類株式は、配当、残余財産の分配、議決権、取得請求、拒否権などについて、普通株式と異なる内容を定める株式です。たとえば、後継者には議決権のある株式を持たせ、他の相続人には議決権を制限した株式を持たせる設計が考えられます。
一方、持株会社は、オーナー一族や後継者が持株会社を通じて事業会社の株式を保有する形です。株式の集約、グループ管理、資産管理に使われることがありますが、持株会社を作っただけで相続税や株価が必ず下がるわけではありません。
種類株式で検討される主な使い方
中小企業の事業承継で検討されやすいのは、議決権制限株式、配当優先株式、拒否権付株式、取得条項付株式などです。会社法上は複数の内容を組み合わせることもできますが、設計が複雑になるほど、将来の相続・譲渡・買戻しで説明が難しくなります。
| 種類株式の例 | 承継での使い方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 議決権制限株式 | 後継者以外の相続人に経済的利益を残しつつ、経営権を後継者へ集中させる | 株主としての不満、配当方針、買取請求への備えが必要 |
| 配当優先株式 | 経営に関与しない株主に配当面の優先権を持たせる | 配当原資がない会社では実効性が低い |
| 拒否権付株式 | 重要事項について先代や特定株主の同意を必要にする | 後継者の意思決定を妨げる可能性がある |
| 取得条項付株式 | 一定の事由で会社が株式を取得できるようにする | 取得対価、資金準備、税務処理の確認が必要 |
種類株式の導入では、定款変更、株主総会決議、登記、既存株主への説明が必要になります。特に同族会社では、形式上の手続きだけでなく、**「誰が経営し、誰が経済的利益を受けるのか」**を家族内で共有しておくことが重要です。
議決権と財産権を分ける設計は便利ですが、後継者以外の相続人から見ると「株は持っているのに経営に関われない」と受け止められることがあります。将来の配当方針、買い取り方針、相続発生時の扱いまで決めておく必要があります。
持株会社を使う場合のメリットと注意点
持株会社は、事業会社の株式を個人ではなく別会社で保有する方法です。後継者が持株会社の株式を持つことで、間接的に事業会社を支配する形を作ることがあります。
メリットとしては、株式の集約、複数会社の管理、後継者への経営権移転、資産と事業の整理がしやすくなる点があります。複数の事業会社や不動産保有会社がある場合には、グループ全体の承継を整理する手段になり得ます。
ただし、持株会社は会社を一つ増やすため、法人税申告、会計処理、役員報酬、資金移動、借入、金融機関説明が増えます。節税目的だけで持株会社を設立すると、税務上の説明が難しくなることがあります。
| 検討項目 | 確認すべきこと |
|---|---|
| 事業目的 | 株式集約、グループ管理、後継者支配など合理的な目的があるか |
| 資金計画 | 持株会社が株式を取得する資金、借入返済原資、配当原資があるか |
| 自社株評価 | 持株会社株式と事業会社株式の評価がどう変わるか |
| 銀行対応 | 借入、保証、担保、グループ内資金移動を説明できるか |
| 将来の出口 | 親族内承継、従業員承継、M&Aのどれにも対応できるか |
持株会社を使う場合は、単に「株価を下げる」ではなく、経営権、資金、税務、相続、金融機関対応を一体で見ることが必要です。
自社株評価で見落としやすい税務上の論点
非上場会社の株式は、相続税・贈与税の場面では取引相場のない株式として評価します。一般的には、会社規模や株主区分に応じて、類似業種比準方式、純資産価額方式、併用方式、配当還元方式などを検討します。
種類株式や持株会社を導入すると、普通株式だけの会社よりも評価の前提が複雑になります。たとえば、議決権の有無、配当優先の内容、取得条項、持株会社の資産構成などが、評価や説明資料に影響します。
特に持株会社では、資産の大部分が株式になることがあります。この場合、国税庁の財産評価基本通達上の株式等保有特定会社に該当するかどうかを確認する必要があります。該当すると、原則的な評価方法ではなく、特定の評価会社として扱われ、想定より評価額が下がらないことがあります。
導入前に確認したいチェックリスト
種類株式・持株会社を検討する前に、まず現在の株主構成と財務内容を整理します。スキームありきではなく、会社の状態に合うかを確認する順番が大切です。
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 株主構成 | 株式が誰に何株あるか、名義株や古い株主が残っていないか |
| 後継者 | 後継者が決まっているか、経営権をいつ渡すか |
| 相続人関係 | 後継者以外の相続人への財産配分をどう考えるか |
| 自社株評価 | 現在の評価額、評価方式、含み益、利益水準を把握しているか |
| 定款 | 種類株式、譲渡制限、相続人への売渡請求などの定めがあるか |
| 借入・保証 | 銀行借入、経営者保証、担保の変更が必要か |
| 出口戦略 | 親族内承継、従業員承継、M&Aの可能性を比較したか |
最初に確認すべき資料は、直近3期分の決算書、法人税申告書、勘定科目内訳書、株主名簿、定款、借入明細、固定資産台帳です。これらがそろうと、種類株式や持株会社を検討する前に、現在のリスクが見えやすくなります。
名義株や過去の株式移動が整理されていない状態で複雑なスキームを入れると、後から株主間トラブルになる可能性があります。特に古い同族会社では、株主名簿と実際の認識がずれていないかを確認しておきましょう。
中小企業では「使わない判断」も重要
種類株式や持株会社は、一定規模以上の会社や株式分散リスクが高い会社では有効な選択肢になります。一方で、株主がオーナー1人で、後継者も明確で、会社規模が比較的小さい場合には、贈与、売買、遺言、生命保険、退職金、事業承継税制などの方がシンプルなこともあります。
たとえば、後継者に経営権を集中させたいだけであれば、株式の段階的な贈与や売買で足りる場合があります。他の相続人への配慮が必要なら、遺言や代償金、生命保険を組み合わせる方法もあります。M&Aの可能性が高い会社では、種類株式が買い手にとって複雑に見えることもあります。
スキームの複雑さは将来の説明コストになります。導入時には合理的に見えても、10年後に後継者、相続人、銀行、買い手、税務署へ説明できる設計でなければ、実務上は使いにくくなります。
よくある質問
種類株式を使えば、後継者に経営権を集中できますか?
可能な場合があります。たとえば、後継者に議決権のある株式を持たせ、他の相続人には議決権を制限した株式を持たせる設計が考えられます。ただし、定款変更や株主の同意、配当方針、将来の買い取り方針まで含めて検討する必要があります。
持株会社を作れば相続税対策になりますか?
相続税対策になる場合もありますが、必ず有利になるとは限りません。持株会社の資産構成によっては株式等保有特定会社に該当する可能性があり、評価額が想定どおり下がらないことがあります。設立前に、現状評価と導入後評価を比較することが重要です。
事業承継税制と種類株式は併用できますか?
制度上の要件を満たすかどうかの確認が必要です。事業承継税制は、対象株式、後継者、会社要件、継続要件などが細かく定められているため、種類株式を発行している場合は、制度適用に影響しないかを事前に確認する必要があります。
M&Aを考えている会社でも種類株式は使えますか?
使える場合はありますが、買い手から見ると株式の権利関係が複雑に見えることがあります。将来の売却可能性がある会社では、種類株式の内容、取得条項、拒否権の有無、株主間契約を整理し、買い手に説明できる状態にしておくことが大切です。
まとめ
- 種類株式は、経営権と経済的利益を分けて設計したい場合に検討できる
- 持株会社は、株式集約やグループ管理に使えるが、節税だけを目的にするとリスクがある
- 自社株評価では、類似業種比準方式、純資産価額方式、株式等保有特定会社の判定が重要になる
- 導入前に、株主名簿、定款、決算書、借入、相続人関係を整理する必要がある
- 中小企業では、複雑なスキームよりも、贈与・売買・遺言・退職金・事業承継税制の方が合う場合もある
参照ソース
- e-Gov法令検索「会社法」: https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086
- e-Gov法令検索「会社法施行規則」: https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010012
- 国税庁「No.4638 取引相場のない株式の評価」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm
- 国税庁「特定の評価会社の株式」: https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/05.htm
- 国税庁「B2-1 取引相場のない株式(出資)の評価明細書」: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-01.htm
- 中小企業庁「事業承継ガイドライン」: https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/shoukei_guideline.pdf
この記事を書いた人

辻 勝
会長・公認会計士・税理士・相続事業承継コンサルタント
公認会計士 / 税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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