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福祉事業経営コラム
公開日:2026.05.21
辻 光明

執筆者:辻 光明

代表税理士・公認会計士・中小企業経営コンサルタント

障害福祉サービスの単位数と請求の仕組み

11分で読めます
障害福祉サービスの単位数と請求の仕組み

障害福祉サービスの報酬は、原則として「サービスごとの単位数」を積み上げ、そこに地域やサービス種別に応じた単価を掛けて金額に換算し、国保連合会を通じて請求します。つまり、売上を正しく把握するには、単位数・加算減算・地域単価・請求期限の4つをセットで理解することが重要です。

特に、就労継続支援、生活介護、共同生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービスなどでは、基本報酬だけでなく、体制届、利用実績、支援記録、加算要件の確認が請求額に直結します。この記事では、2026年5月時点の公表情報を前提に、障害福祉サービスの単位数と請求の仕組みを、初めて請求業務に関わる方にもわかりやすく整理します。

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算定要件、届出、請求運用、収支への影響を、サービス種別に合わせて整理します。

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障害福祉サービスの「単位数」とは何か

障害福祉サービスの報酬は、最初から「円」で決まっているわけではありません。国が定める報酬算定構造やサービスコード表に基づき、サービス内容ごとに「何単位」として定められています。

たとえば、同じ障害福祉サービスでも、サービス種別、利用者の状態、提供時間、事業所の体制、加算の有無によって単位数は変わります。実際の請求額は、単位数を金額に換算して計算します。

基本的な考え方は次のとおりです。

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項目内容実務で見るポイント
基本報酬サービス提供の中心になる単位数サービス種別、区分、時間、定員など
加算要件を満たすと上乗せされる単位数体制届、記録、資格、実施実績
減算要件を満たさない場合に差し引かれる調整人員欠如、未実施、未報告など
地域単価1単位を何円で換算するか事業所所在地、サービス種別
利用者負担原則として一部を利用者が負担上限額管理、受給者証の確認

単位数は「売上のもとになる数量」と考えると理解しやすくなります。サービスを提供した日数や時間だけでなく、加算の算定可否や減算の有無によって、同じ利用者数でも請求額が変わります。

ここがポイント
単位数は、事業所が自由に決めるものではありません。厚生労働省が公表する報酬算定構造、単位数サービスコード、自治体や国保連の請求資料をもとに確認します。

請求額は「単位数×単価」で計算する

障害福祉サービスの請求額は、大まかには次の流れで計算します。

  1. 利用者ごとに提供実績を確認する
  2. サービス種別・時間・区分に応じて基本報酬の単位数を確認する
  3. 算定できる加算、適用される減算を確認する
  4. 合計単位数を出す
  5. 地域区分・サービス種別に応じた1単位単価を掛ける
  6. 利用者負担額、公費請求額を整理する

たとえば、合計単位数が10,000単位で、1単位単価が10円であれば、総額は100,000円です。ただし、実際には地域区分やサービス種別によって1単位の単価が異なるため、常に「1単位=10円」と固定して考えるのは危険です。

実務上の注意点として、事業所の所在地が変わる場合、同じ単位数でも請求額が変わることがあります。多店舗展開や新規開設の収支計画では、地域区分を確認したうえで売上シミュレーションを作る必要があります。

また、単位数の計算は「利用者ごと」「サービス提供月ごと」に行います。月次の売上を見積もるときは、利用予定だけでなく、欠席、キャンセル、体験利用、加算の算定可否も反映させることが大切です。

基本報酬・加算・減算の見方

障害福祉サービスの報酬を見るときは、基本報酬だけを見ても十分ではありません。実際の請求では、基本報酬に加えて、加算や減算が反映されます。

主な確認ポイントは次のとおりです。

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区分確認すべきこと
基本報酬サービス種別、利用時間、障害支援区分、定員規模など受給者証、契約内容、提供実績と一致しているか
体制系加算人員配置、専門職配置、処遇改善関係など体制届を提出済みか、要件を継続して満たしているか
実施系加算個別支援、送迎、欠席時対応、医療連携など記録、同意、実施内容が残っているか
減算人員欠如、虐待防止措置未実施、業務継続計画未策定など減算対象になっていないか
上限額管理複数事業所利用時の利用者負担調整管理事業所、関係事業所との連携ができているか

加算は「取れるか」ではなく「要件を満たし続けているか」で判断します。届出を出しているだけでは不十分で、実際の配置、支援内容、記録、会議、同意書などが整っていなければ、後日の運営指導や監査で返還リスクが生じることがあります。

特に注意したいのは、月初時点では算定できると思っていた加算が、月中の職員退職や勤務実績の不足によって要件を満たさなくなるケースです。請求前には、実績記録と勤務実績を照合することが欠かせません。

ここがポイント
加算や減算は、報酬改定や通知により見直されることがあります。請求ソフトの設定だけに頼らず、厚生労働省資料、自治体通知、国保連の案内を定期的に確認しましょう。

国保連請求の基本的な流れ

障害福祉サービスの給付費は、多くの場合、国保連合会を通じて請求します。大阪府国民健康保険団体連合会の案内では、前月末日までに提供したサービス分について、毎月1日から10日までに請求するとされています。地域によって案内様式は異なりますが、月次請求の基本的な流れは共通しています。

請求の流れを簡単に整理すると、次のようになります。

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時期主な作業確認ポイント
サービス提供月実績記録、支援記録、出欠管理提供日、時間、内容、利用者確認
月末〜翌月初請求データ作成受給者証、契約支給量、加算要件
翌月1日〜10日国保連へ電子請求期限内送信、送信結果、取下げ可否
月末ごろ審査結果の確認返戻、警告、エラー内容
支払前後入金・未収・返戻再請求の確認会計処理、資金繰り、再請求管理

実務上の注意点は、請求期限が短いことです。月末に実績が固まってから翌月10日までに請求データを整える必要があるため、記録の遅れや利用者情報の未確認があると、請求漏れや返戻につながります。

国保連へ提出する主な情報には、請求書情報、明細書情報、利用者負担上限額管理結果票情報、サービス提供実績記録票情報などがあります。障害児給付費の場合も、障害児給付費請求書情報や明細書情報、サービス提供実績記録票情報などを確認します。

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返戻・過誤を防ぐための確認ポイント

請求でよくあるトラブルが、返戻や過誤です。返戻とは、請求内容に不備があり、支払い処理に進めない状態をいいます。過誤は、いったん支払われた請求について、後から誤りが判明し、取り下げや再請求を行う手続きです。

返戻や過誤を防ぐには、次のチェックが有効です。

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チェック項目よくあるミス対策
受給者証支給決定期間、支給量、サービス種別の見落とし更新時にコピーを取得し、請求ソフトへ反映
契約内容契約支給量と請求実績の不一致契約書、受給者証、実績を照合
実績記録票日付、時間、利用者確認の漏れ月中から記録を確認
加算要件体制届と実態のズレ勤務表、資格証、会議記録を保存
上限額管理複数事業所利用時の調整漏れ管理事業所との連絡を月初に実施
請求期限10日までの送信漏れ月次スケジュールを固定化

請求ミスは「請求担当者だけの問題」ではありません。管理者、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者、現場職員、経理担当がそれぞれ正しい記録を残して初めて、正しい請求につながります。

実務上の注意点として、返戻を翌月に再請求すればよいと考えて放置すると、月次売上や資金繰りの見通しがずれます。返戻額が大きい場合は、人件費や家賃など固定費の支払いにも影響するため、月次会計では「請求額」「返戻額」「入金額」を分けて確認することが重要です。

経営者が見るべき請求と会計のつながり

障害福祉サービスの請求は、単なる事務作業ではありません。請求額はそのまま事業所の売上になり、資金繰り、職員配置、賞与原資、加算取得方針に影響します。

経営者が毎月確認したい数字は、次の5つです。

  1. 利用者数と稼働率
  2. 基本報酬による売上
  3. 加算による上乗せ額
  4. 返戻・過誤・未収の金額
  5. 人件費率と営業利益

たとえば、利用者数が増えていても、加算が取れていなかったり、返戻が多かったりすれば、実際の入金額は伸びません。反対に、記録体制を整えて適切な加算を算定できれば、同じ利用者数でも収益性が改善する可能性があります。

月次試算表では、国保連への請求額と実際の入金額を照合することが大切です。請求ソフト上の売上、会計ソフト上の売上、通帳への入金額が一致しているかを確認することで、請求漏れや会計処理の誤りを早期に発見できます。

また、処遇改善関係の加算を算定している場合は、賃金改善計画や実績報告との整合性も重要です。請求額だけでなく、職員への配分、給与台帳、会計処理まで一体で管理する必要があります。

よくある質問

Q1. 障害福祉サービスの単位数はどこで確認できますか?

厚生労働省が公表している報酬算定構造や介護給付費等単位数サービスコードで確認できます。実務では、自治体通知、国保連資料、請求ソフトのマスタも併せて確認します。ただし、請求ソフトの表示だけで判断せず、公式資料と体制届の内容を照合することが重要です。

Q2. 1単位はいくらですか?

1単位の単価は、地域区分やサービス種別によって異なります。基本的には単位数に地域単価を掛けて金額を計算します。開業前の収支計画や多店舗展開では、事業所所在地ごとの単価を確認して売上を見積もる必要があります。

Q3. 国保連請求は毎月いつまでですか?

多くの国保連では、前月提供分を翌月1日から10日までに請求します。大阪府国保連の案内でも、前月末日までに行ったサービス分について、毎月1日から10日までに請求するとされています。10日を過ぎると当月受付できない場合があるため、各地域の国保連の案内を確認してください。

Q4. 返戻が出た場合、売上はどう見ればよいですか?

返戻分は当初予定していた入金が遅れるため、月次管理では請求額、返戻額、再請求予定額を分けて確認します。返戻が繰り返される場合は、請求ソフトの設定だけでなく、受給者証、契約内容、実績記録、加算要件の確認体制を見直す必要があります。

まとめ

障害福祉サービスの単位数と請求の仕組みは、最初は複雑に見えますが、基本は「単位数を積み上げ、地域単価を掛け、国保連へ期限内に請求する」という流れです。

  • 障害福祉サービスの報酬は、円ではなく単位数をもとに計算する
  • 請求額は、基本報酬、加算、減算、地域単価によって変わる
  • 国保連請求では、実績記録票、明細書、上限額管理などの整合性が重要
  • 毎月1日から10日までの請求期限を前提に、月中から記録を整える
  • 経営管理では、請求額、返戻額、入金額、会計上の売上を照合する

単位数と請求の理解は、請求担当者だけでなく、経営者や管理者にも必要です。正しい請求体制を整えることで、返戻や過誤を減らし、資金繰りと収支管理の精度を高めることができます。


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この記事を書いた人

辻 光明

辻 光明

代表税理士・公認会計士・中小企業経営コンサルタント

公認会計士 / 税理士 / 認定経営革新等支援機関

代表クラウド会計導入支援経理DX支援資金繰り支援

税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。

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