労働条件通知書や雇用契約書って何?作成方法などについて解説

クリニックの従業員として働いてもらう場合は、クリニック側と正式な契約を行います。契約する際は、労働条件通知書雇用契約書が必要になります。これから開業を検討している医師の方にとっては、どのような書類なのか、どのように作るのよく分からない部分もあるでしょう。

この記事では労働条件通知書雇用契約書について、作成方法など知っておきたいポイントを解説します。

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目次

労働条件通知書について

労働条件通知書について、知っておきたいポイントを以下で解説します。

採用時に交付が義務となっている

労働条件通知書は、従業員を雇う際にクリニック側が必ず交付しなければいけない書類です。労働条件を明示して労働者に明確に通知することを目的としており、労働基準法第15条に記載されています。従業員は、労働条件通知書によって労働条件を確認できます。また、労使間のトラブルを未然に防ぐ、あるいはトラブルが発生した時に対処する役割があります。

通知のタイミングは、内定通知の時入社時などクリニックによって異なります。ただし、入社のタイミングに渡した方が従業員が労働条件を確認しやすいといえるでしょう。

記載が必要な項目

労働条件通知書の作成にあたって記載が必要となる事項は、以下の通りです。

  • 労働契約の期間に関する事項
  • 期間の定めがある労働契約の場合は、契約更新時の基準に関する事項
  • 就業場所および業務内容に関する事項
  • 始業時刻と終業時刻、休憩、休日、時間外労働の有無に関する事項
  • 賃金の決定および計算方法、支払時期などに関する事項
  • 解雇の事由も含め、退職に関する事項
  • 就業場所、業務の変更の範囲に関する事項

上記の事項は、法律上必ず記載しなければいけません。また、パートタイマー有期契約労働者の場合は、上記の事項に加えて以下の事項も記載する必要があります。

  • 昇給の有無
  • 賞与の有無
  • 退職手当の有無
  • 相談窓口について

参照:採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。|厚生労働省

関連する定めがある場合に必要な項目

以下の内容について、各クリニックに関連する定めがある場合は、それについても記載する必要があります。

  • 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
  • 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
  • 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
  • 安全および衛生に関する事項
  • 職業訓練に関する事項
  • 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
  • 表彰および制裁に関する事項
  • 休職に関する事項

記載することで、労使間でトラブルが発生した時に記載事項を基に対処することができます。

参照:採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。|厚生労働省

雇用契約書について

雇用契約書について、知っておきたいポイントを以下で確認しましょう。

権利関係や義務関係を定めた契約書

雇用契約書は、使用者と労働者の間で労働条件などの待遇について取り決めるための契約書です。労使間で雇用契約書を締結することで、労働条件両者の権利・義務関係などを理解してもらう目的があります。

労働条件通知書と違い、雇用契約書には法律上の作成義務がありません。ただし、労働契約法では労働条件を書面で確認することを推奨していることから、可能な限り作成した方が良いとされています。雇用契約書は労働条件通知書と兼用することも可能で、その場合は労働条件通知書の性質も備わっていることから、作成義務が生じます。

労働条件通知書との違い

法律上の作成義務の有無の違いの他にも、労働条件通知書との違いが2つあります。

1つは、それぞれ作成の目的が異なるという点です。雇用契約書は労使間、つまり従業員側とクリニック側の権利関係や義務関係を定めています。一方で労働条件通知書は、労働条件などの権利義務関係を従業員側に明示することを目的としています。

もう1つは、労使間双方の署名が必要かどうかの違いです。雇用契約書は労働者と使用者で交わす契約なので、双方の署名が必要になります。一方で労働条件通知書は契約ではなく、伝達としての役割を持つ書類です。使用者側が署名することはありますが、少なくとも労働者側の署名は不要です。

2024年4月からの労働条件通知書

2024年4月から、労働条件通知書に記載が必要な明示事項が追加されました。以下で詳細を解説します。

全ての労働者に対する事項

雇用形態に関係なく、全ての労働者に対して「就業場所・業務の変更の範囲」が明示事項として追加されることになりました。

全ての労働者に対して締結のタイミングで、有期契約労働者に対しては、更新のタイミングで明示することになります。就業場所・業務が変更になる場合はどれくらいの規模になるのか、具体的な変更の範囲を示す必要があります。

参照:2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました。│厚生労働省

有期契約労働者に対する事項

有期契約労働者に対しては契約の締結と更新のタイミングで、更新の上限があるかどうか、ある場合は具体的な内容について明示する必要があります。

無期転換のために行う無期転換申込に関して、無期転換申込機会を明示することが義務となりました。無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができるという旨を労働者に明示する必要があります。また、無期転換後の労働条件についても、明示しなければいけません。

参照:2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました。│厚生労働省

作成時に注意しておきたいポイント

労働条件通知書や雇用契約書の作成において、注意しておきたい点を以下で確認しましょう。

労働条件通知書における注意点

労働条件通知書を作成する場合は、就業規則と内容が一致しているかどうかを確認しましょう。内容が一致していないと、労使間でトラブルが発生する要因になります。例えば、労働条件通知書と就業規則で休憩時間が異なっている場合、従業員が混乱する可能性があります。

2019年からは、労働条件通知書を電子交付できるようになりましたが、あくまで労働者側が希望した場合のみとなる点に注意が必要です。従業員側の意見を聞かずに、クリニック側から一方的に電子交付をすることはできません。

雇用契約書における注意点

雇用契約書には、あらかじめ損害賠償の金額について記載をしてはいけません。この点については、労働基準法第16条で定められています。実際に労働者の過失によって損害が発生した場合は請求できますが、「〇〇万円を会社に対して賠償する」といったような記載をすることはできません。

まとめ

労働条件通知書は労働条件について明示し、雇用契約書は労使間の権利義務関係について定めています。法的な作成義務があるかどうかの違いがありますが、雇用契約書についても作成が推奨されています。2024年4月から労働条件通知書に記載する事項が追加されたのも、重要なポイントです。開業を検討している医師の方は、この記事を読んで、雇用に必要な書類の作成をスムーズに行うための参考にしていただければ幸いです。

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