相続コンサルティング

事業内容紹介

相続は突然やってきます。「争族」とならぬよう次なる後継者にバトンタッチするための計画の策定が必要です!

いかに早くから事前対策を行っているか否かによって、今まで営んできた事業の行方、今まで築いてきた財産の行方、残された方々の今後の生活に雲泥の差が生じることは明らかです。 そのためには早めに事業承継対策・財産承継対策・相続税対策・相続税納税対策の各対策を講じることが有効となってきます。

相続の手続き

被相続人の死亡
7日以内
死亡診断書の取得
死体埋火葬許可証の取得
死亡届の提出

10日以内
年金受給者死亡届の提出

14日以内
国民健康保険証の返却
介護保険証の返却
世帯主の変更届の提出

3ヶ月以内
相続放棄・限定承認の手続
相続放棄・限定承認 被相続人の財産において、資産の額より負債のほうが多く、資産の額を超える負債を相続したくない時は限定承認や相続放棄を選択できます。これらを行う為には、相続開始の日から3ヶ月以内に家庭裁判所で所定の手続きを行う必要があります。期限を超えると資産よりも多い負債についても相続することなりますので、負債の方が多いことが見込まれる場合は、早い段階で相続財産の検討が必要です。

4ヶ月以内
準確定申告
準確定申告 被相続人となった人は、当然ながら死亡している為に確定申告手続きが実行できません。そこで被相続人に代わり相続人が確定申告を実行します。これを準確定申告といい、相続発生から4ヶ月以内に行う必要があります。通常の確定申告は、前年1月1日から12月31日までの所得について申告を行うものですが、準確定申告は1月1日から相続発生日までの所得について申告を行うものです(もちろん、確定申告の必要性がない場合は不要です)。

10ヶ月以内
相続財産の確定・評価
遺産分割協議の確定
遺産分割協議書の作成
相続税の申告・納付
相続税申告 相続税申告の申告は10ヶ月以内に行います。当然ここまでに遺産分割協議も終わらせておく必要がありますし、預金残高証明書や土地の相続税評価の作業、各種申告必要資料も揃え、納付も終わらせる必要があります。意外とすぐに10ヶ月は経過しますので、はやめはやめの行動を心がけましょう。

明瞭・安心な料金プラン

1. 基本報酬

財産総額 ※1 報酬(税抜き)
〜5,000万円 20万円
5,000万円〜7,000万円 30万円
7,000万円〜1億円 40万円
1億円〜1億5,000万円 50万円
1億5,000万円〜2億円 65万円
2億円〜2億5,000万円 80万円
2億5,000万円〜3億円 100万円
3億円以上 別途お見積もり

※1:財産とは現預金、生命保険、不動産、株などを指します。
財産総額は借入金などの負債、小規模住宅地の特例、生命保険や退職金の非課税枠等の各種特例適用前の金額を指します。

2. 加算報酬

相続人加算
(2人目以降・4名まで)
10%
土地(1利用区分につき) 5万円
非上場株式(1社につき) 15万円
書面添付 5万円
3ヶ月以内申告 10%
2ヶ月以内申告 20%
1ヶ月以内申告
30%

土地の利用単位数、相続人の数、非上場株式の数によって加算される報酬となります。
報酬は税抜きとなっております。

3. 遺産分割協議書作成報酬

分割方針が全くまとまっていない場合 20万円
ほぼ分割方針がまとまっている場合 10万円

4. 資料収集お任せプラン

戸籍、銀行・証券会社等の金融機関の相続手続き代行 料金一律 15万円

【サービス内容】
・戸籍・住民票相続関係確認書類一式の取得代行
・銀行、証券会社等の金融機関の残高証明書取得代行(3箇所まで)
・銀行、証券会社の口座解約・名義変更手続きの代行(3箇所まで)

※追加1箇所につき40,000円が別途必要になります。
※取得代行により発生する、銀行手数料及び実費については別途精算させていただきます。

5. その他

通常より作業量が増える場合次のような場合は、別途事前にお見積もりさせていただきます。
・準確定申告が必要な場合
・遺産分割協議がまとまらない場合
・申告後に税務調査があった場合は日当(70,000円)及び実費
・申告後に書面添付で意見聴取があった場合は日当20,000円

基本控除以下の判定
相続財産の評価(基礎控除以下かどうかの判定):20万円

相続する財産の総額が、基礎控除額を超え、相続税の申告の必要があるかどうかを、財産評価を行い判断します。※申告が必要な場合、上記「通常申告報酬-20万円」(税抜)が必要となります。

相続申告サービス

相続税の申告には専門的知識が不可欠です!
当事務所には専門的知識が豊富な相続税申告のプロが多数在籍しております。 相続財産の評価から相続税の申告まで、相続税のプロ集団が的確かつスピーディーに対応致します。お一人で悩まずぜひ一度ご相談ください。

1) お問い合わせ・無料相談
まずはお気軽に当事務所(06-6206-5510)にお問い合わせください。 ご面談日を決めさせていただきます。 後日、当事務所にて面談の上、相談させていただきます。

2) 見積の提示
無料相談の内容をもとに、申告料等のお見積りをご提示致します。 原則的にお見積り提示後、追加業務のご依頼がない限り、追加料金は一切発生致しません。また、ご依頼頂かない場合、初回相談料は無料です。

3) ご依頼・資料の収集
ご依頼いただいた後、必要な資料をお伝えいたしますので、取り寄せ・収集をお願いいたします。なお、別途実費を頂戴いたしますが、当事務所が代理で収集させて頂くことも可能です。

4) 財産の評価額及び相続税の試算額のご報告
収集して頂いた資料に基づき財産評価を行い、相続税額の試算を行い、ご報告致します。

5) 遺産分割の協議(遺言書の確認)
亡くなられた方の相続財産の分け方を決めて頂きます。

6) 遺産分割協議書・相続税申告書の作成
遺産分割協議書・相続税申告書の作成

7) 遺産分割協議書・相続税申告書への捺印
遺産分割協議書・相続税申告書へ各相続人様にご捺印頂きます。 相続税が発生する場合には、納付書をお渡ししますので、相続税をご納付頂きます。

8) 遺産分割協議書・相続税申告書の作成
お客様の遺産分割協議内容に基づいた遺産分割協議書を作成致します。 その協議書に基づき、相続税申告書を作成致します。

相続税対策(プランニング)

相続発生前に現状を把握した上で、遺産分割の方針や節税対策などを総合的にプランニングを行います。 料金はお見積もりさせていただきます。

現状分析
ご本人様の所有財産・債務についてご確認させていただき、相続税の試算を行います(1次相続、2次相続)。

対策のご提案
下記の内容を総合的にプランニング致します。
①相続財産評価引下げ対策
②生前贈与対策
③納税資金対策

遺言書作成のアドバイス

遺言書は、相続発生後に非常に大きな力を持ち、円満な相続の助けとなりますが、内容が不十分であったり、形式に不備があったりすると効果が発揮できない場合もあります。
そのような事態を避けるため、当センターでは遺言書作成のご相談もお受けしております。