住民税の特別徴収

おはようございます。

そろそろ、皆様の手元に住民税の特別徴収税額の決定通知書が届ている季節ですね。

こちらを6月の給与計算に反映させる必要があります。

うっかり捨てないように気を付けましょう。

目次
閉じる