こんにちは! 辻総合会計の池田です。
今回はふるさと納税についてお話ししたいと思います。
ふるさと納税してみたいけれど、いくらできるかわからない。
ふるさと納税のメリット・デメリットは?どうやって納税できるのか?
いろいろわからないことも多いですが、これらの疑問を解決していきたいと思います。
そもそもふるさと納税とは?
ふるさと納税は、都道府県、市区町村への「寄附」に当たります。
一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。ですが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
ふるさと納税のメリット
その1.納税先の自治体の特産品や名産品等返礼品を受け取れます。
返礼品の金額の上限(いわゆる還元率)は、寄付金額の30%と設定されました。
ふるさと納税は、自治体にとって地域の特産品等をPRできる場として、大きな注目を集めています。ふるさと納税で受け取ることができる返礼品の内容は、肉・海産物・米・野菜・加工食品・スイーツ・酒・ホテル等の宿泊券等で、バラエティ豊富です。日本の技術が光る工芸品や現地体験可能なものもあります。
その2.寄付した金額から2,000円を超えた部分が所得税と住民税から控除できます。
控除額は、以下の式で算定されます。(ワンストップ特例制度なし)
所得税からの控除額=(ふるさと納税額-2,000円)× 所得税率
住民税からの控除額
基本分=(ふるさと納税額-2,000円)× 10%
特例分=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
ふるさと納税のデメリット
その1.税制メリットがあるわけではありません。
ふるさと納税は、あくまでも寄附を通じた税金の前払いです。そして寄附に対して自治体が用意した返礼品を受け取ることができる制度であることを、十分理解しておきましょう。
具体例として、60,000円を寄付して58,000円の控除を受けられる場合、58,000円はすでに寄付した自治体に支払っているため、支払うべき税金が減っているわけではありません。住んでいる自治体ではなく、寄付した自治体に税金を納めることになります。
その2.控除限度額を超過すると、自己負担扱いになる。
ふるさと納税を通じて控除を受けることができる金額には、上限があります。控除の対象となるふるさと納税額の上限は、総所得金額等の40%(所得税分)および30%(住民税分)などです。控除額の上限を超えて寄附をした分は、税金の控除対象外となり、自己負担扱いとなります。
ふるさと納税自体の金額には上限がありません。しかし行ったふるさと納税のうち、控除の対象となる金額にはあくまでも上限があり、超えた部分は控除されず、自己負担となります。
ふるさと納税の方法
ワンストップ特例を利用する場合
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられます。ただし、特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
確定申告する場合
ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う必要がある方(※)や、6つ以上の自治体にふるさと納税を行った方は、「ワンストップ特例制度」の適用対象外であり、確定申告をしなければ寄付金控除を受けられません。
(※)「個人事業主」「副業で20万円以上の収入がある給与所得者」など
まとめ
ふるさと納税とは、好きな自治体に寄付をすることにより、その金額に応じて返礼品がもらえるほか、寄付金控除も受けられる制度です。
寄付金控除とは、納税者が「国」「地方公共団体」「特定公益増進法人」などに対して寄付をすることで、所得控除を受けられる仕組みです。
ふるさと納税は、「納税」という名前ではあるものの、実際には「寄付」です。寄付金を通じて、日本全国にある地方自治体を応援できます。寄付先は「故郷」「好きな街」「お世話になった方が住んでいる街」など、どこでも好きな自治体をご自身で選べます。
また、自治体によっては福祉や教育、産業振興など用途を指定しての寄付も可能です。特に応援したい分野がある場合は、その分野で寄付金が使われるように選んでみましょう。