自分が選んだ自治体に寄付でき、「寄付金控除」を受けられるふるさと納税。地元の特産品をもらえるなどの特典があるため、多くの人が行っています。
現在では寄付金控除の申請を簡単にできるように「ふるさと納税ワンストップ特例申請」が開始されました。しかし、ふるさと納税を初めてする人はワンストップ特例申請の方法に迷うでしょう。
そこでこの記事では、ふるさと納税ワンストップ特例申請の方法について、分かりやすく解説します。また、一部の自治体で導入している「オンライン」のワンストップ申請についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
ふるさと納税については「ふるさと納税のしくみについて」でわかりやすく説明していますので、参考にしてください。
【ふるさと納税】ワンストップ特例申請について
ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」とは2015年に導入された制度で、申請をすれば確定申告しなくても住民税の控除を受けられます。
しかし、ワンストップ特例申請も難しいのではないの?と思う人もいるでしょう。ワンストップ特例申請は、確定申告に比べ手軽にできる申請です。
ここでは以下について説明します。
- ワンストップ特例制度のメリット
- 適用されるための条件
- 書類の種類
- 提出方法
- 提出期限
- 提出を忘れてしまったら
ワンストップ特例申請について分かりやすく説明しますので、ぜひ参考にしてください。
✔総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税ワンストップ特例制度について」
ワンストップ特例制度のメリット
ふるさと納税のワンストップ特例制度は、寄付した人にとってメリットがあります。
- 確定申告しなくてよい
- 手軽に住民税の控除手続きができる
ワンストップ特例制度により面倒な手続きを省くことができます。また、申請も簡単にできるため、ふるさと納税をはじめてする方でも迷うことは少ないでしょう。
ワンストップ特例制度が適用されるための条件
(画像引用:ふるさと納税ポータルサイト|総務省)
ワンストップ特例制度が適用されるためには条件があります。
- 確定申告をする必要がない人
- 1年間の寄付先が5自治体以下
- 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出
上記の条件を満たさなければ、ワンストップ特例制度によって寄付金控除の申請をできませんので確認しましょう。
確定申告をする必要がない人
会社員などの給与所得者で年末調整を受けている方は、ワンストップ特例制度を利用することで、確定申告をしなくても寄付金控除を受けられます。
ただし、以下のような理由で確定申告をする人は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できません。
- 住宅ローン控除を受ける
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 給与所得及び退職所得以外の所得が20万円を超える人
- 医療費控除
- 住宅ローン控除 など
確定申告をするとワンストップ特例制度による申請は無効になるので注意してください。
1年間の寄付先が5自治体以下
6カ所以上の自治体に寄付した場合は、確定申告が必要です。
6回以上ふるさと納税を行っても、5自治体以内であればワンストップ特例制度が適用されます。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出
寄付金控除を受けるためにはふるさと納税に申し込むだけでなく、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出が必要です。提出時には所定の申請書と本人確認書類が必要になり、提出期限が決まっています。そのため、必要書類などについてきちんと確認しておきましょう。
必要書類と提出方法、期限内に提出を忘れてしまった場合の対応については下記で解説します。
書類の種類
ワンストップ特例申請書は、各自治体から郵送されるケースも多いですが、自治体や総務省のホームページでも入手できます。
「個人番号が確認できるもの」と「身元が確認できるもの」が必要です。
個人番号確認 | 身元確認 |
|
|
提出方法・提出期限
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入し本人確認書類を添付して、自分が寄附をした自治体に郵送します。提出することで、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。(ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は所得税からの控除は発生しません)
提出期限は寄附した翌年の1月10日までです。締め切りまでに申請しないとワンストップ特例制度を受けられません。
【申請書提出後、氏名・住所等、申請書の記載内容に変更があった場合】
寄附した翌年の1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出しましょう。
提出を忘れてしまったら
寄附した翌年の1月10日までに提出が間に合わなかった場合は、確定申告すればよいので焦る必要はありません。ふるさとの税の確定申告は、5年さかのぼって申告できます。
確定申告の受付:2月16日から3月15日
つまり、令和5年にふるさと納税を行い、令和6年1月10日までにワンストップ特例制度の申請が間に合わなかった場合は、令和6年2月16日からの確定申告をすればよいのです。
本人確認書類の提出不要!】ワンストップ特例オンライン申請の手続きについて
自治体によってはワンストップ特例申請をオンラインで行えます。郵送よりも、さらに簡単に申請できます。
スマホにマイナンバーカードをかざすだけで申請完了です。今まで提出していた紙のワンストップ特例申請・確認書類の提出は不要となります。
オンライン申請の方法
ワンストップ特例オンライン申請も寄附の翌年1月10日までに申請しましょう。
ワンストップ特例オンライン申請を利用するためには、デジタル庁提供のマイナポータルアプリをダウンロードして、各自治体が導入しているサービスを使用して申請します。
準備するものは下記の2つです。
- スマートフォン
- マイナンバーカード(カード発行時に設定した2つのパスワードが必要)
各自治体が導入しているサービスについては、次で紹介します。
対応している自治体のみオンライン申請できる
一部の自治体でふるさと納税オンライン申請を利用できます。
各自治体のホームページで案内していますので、確認してみてください。
まとめ
この記事では、ふるさと納税ワンストップ特例制度について紹介しました。住民税の控除を受けたい方はふるさと納税の申し込みだけでなく、「寄付金控除」の申し込みも必要です。
ワンストップ特例制度では確定申告をせず、手軽に寄付金控除の申請ができます。しかし、確定申告をされる人はワンストップ特例制度を適用できないことを知っておきましょう。
自治体によってはワンストップ特例オンライン申請ができるので、郵送に比べさらに簡単に申請が可能です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度は、忙しい会社員などにとって便利な制度です。まだ、ふるさと納税をしたことがない人でも、制度を利用してはじめてみてはどうでしょうか。
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