クリニックの開業を検討している医師で、医師国保への加入を考えている方は多いと思います。医師が加入できる医療保険の1つであり、運営しているのは各自治体や大学の医師会です。加入には条件があり、事前に把握しておくと手続きがスムーズになります。
この記事では医師国保の加入条件など、知っておきたいポイントについて解説します。
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医師国保の加入条件
医師国保(医師国民健康保険組合)に加入するための条件はどのようなものがあるのか、以下で見ていきましょう。
医師会に所属している医師
医師会に所属している医師であることは、医師国保の加入条件となっています。医師会に所属しているということは、個人事業主の医師であるということです。つまり、主にクリニックを経営している開業医が該当します。
一方で、特定の医療施設に雇用されている医師は「勤務医」と呼ばれます。勤務医は、原則として医師国保に加入することはありません。
医師会に所属している医師は、「組合員」と呼ばれます。
参照:加入資格について|大阪府医師国民健康保険組合 (osaka-ishikokuho.or.jp)
医師の家族
医師の家族であることも、医師国保に加入するための条件となっています。厳密に言うと、医師国保の加入した医師の家族には加入義務が生じる、という仕組みです。
医師と同一世帯で暮らす家族に加入義務が生じますが、既に他の社会保険に加入している家族や、75歳以上の高齢被保険者には対象外となっています。
参照:加入資格について|大阪府医師国民健康保険組合 (osaka-ishikokuho.or.jp)
医師に雇用されている従業員
医師に雇用されている従業員であることも、医師国保に加入するための条件となっています。この場合の従業員は、看護師などの医療関係者だけでなく、受付や医療事務の方も対象です。パートタイマーの方も、勤務時間など一定の基準を満たすと加入できます。
医師に雇用されている従業員は、「准組合員」と呼ばれます。
参照:加入資格について|大阪府医師国民健康保険組合 (osaka-ishikokuho.or.jp)
医師国保に加入するメリット
医師国保に加入するメリットにはどのうようなものがあるのか、以下で解説します。
保険料が一定
医師国保は他の健康保険制度と異なり、保険料が一定で変動することがありません。収入が増加しても保険料が変わらないので、収入が増えれば増えるほど、相対的に保険料が安くなるということになります。
将来的な保険料の増加を気にしなくて良いのは、大きなメリットと言えるでしょう。
事業所側の負担が無い
事業所の負担が無いのも、医師国保に加入する大きなメリットとなります。医師国保の保険料は被保険者が全額負担するので、事業所側が従業員の保険料を負担する必要がありません。
協会けんぽや社会保険の場合は、被保険者と事業所側で保険料を折半します。従業員の人数が増えると事業所側の金銭的な負担が大きくなるので、雇用する医師にとっては医師国保の方が負担が少ないです。
加入の手続きに必要な書類
医師国保の加入に必要な書類について、2つのパターンに分けて確認していきましょう。大阪府医師国民健康保険組合を例に、詳しく解説します。
医師と家族が加入する場合
「(組)被保険者資格取得届」に記入し「国民健康保険料振替納付申請書」と一緒に、所属する医師会に提出します。他にも世帯全員の住民票(住民票謄本)と個人番号届出書、組合員本人であることを確認できる書類(運転免許証やパスポートなどの写し)、番号確認書類が必要です。
必要に応じて、「世帯における保険の加入状況確認書」を提出することがあります。また、大学医師会に加入している方は所定の「念書」を3部コピーして、添付する必要があります。
参照:資格・保険料に関するQ&A|大阪府医師国民健康保険組合 (osaka-ishikokuho.or.jp)
従業員が加入する場合
「(准)被保険者資格取得届」に記入し、提出します。世帯全員の住民票と健康保険資格喪失証明書、個人番号届出書も必要です。必要に応じて、「世帯における保険の加入状況確認書」も提出します。
他にも、厚生年金適用事業所の場合は「健康保険被保険者適用除外承認申請書」必要になります。厚生年金適用事業所とは、常勤の従業員が5名以上の個人事務所、任意で健康保険の適用除外を受けて厚生年金に加入している事務所、法人事務所のことです。また、厚生年金適用事務所に非常勤として勤務している場合は「『健康保険被保険者適用除外承認申請書』不要理由書」が必要になります。
参照:資格・保険料に関するQ&A|大阪府医師国民健康保険組合 (osaka-ishikokuho.or.jp)
様々なケースから考える
様々なケースから、医師国保に加入できるかどうか、あるいは医師国保に残ることができるかどうかについて解説します。
従業員が5人以上になる場合
クリニックなどの個人事業所は、常勤の従業員が5人以上になると厚生年金適用事業所となり、従業員全員に健康保険と厚生年金に加入する義務が生じます。その場合は医師国保の資格を喪失することになりますが、医師国保に残ることも可能です。健康保険の適用除外の手続きを行えば、医師国保と厚生年金の組み合わせという形で残ることができます。
ちなみに従業員が5名以上であっても、常勤の従業員が4名以下であれば、厚生年金適用事業所には該当しません。
家族が別の住所に住んでいる場合
家族が別の住所に住んでいる場合は、医師国保に加入することができません。同一世帯であることを住民票で証明する必要があるので、扶養家族となっているとしても、加入の対象になりません。
医師国保に加入している家族が他の市町村の介護保険施設に入り、その施設に住民票を移した、というケースもあります。他の市町村から転入した施設の入所者は、市町村国保の被保険者であれば、従前の市町村の国保に残ることができる、という特例があります。しかし、医師国保にはそういった特例が無いので、医師国保の資格を喪失することになります。
上記の通り、別の住所に住んでいる家族は加入できないのが原則ですが、例外的に別の住所に住んでいる家族であっても、加入できる場合があります。学生は、別の住所であっても同一世帯とみなされ、医師国保に加入できるのです。申請には「国民健康保険法第116条該当届」と在学証明書が必要になります。
ただし、卒業後も別の住所になっている場合は、医師国保の資格は喪失します。また、学生であっても就労して生計を立てている方や、結婚して世帯を持っている方は加入できません。
法人化した場合
クリニックを法人化した場合は厚生年金適用事業所となり、従業員は健康保険と厚生年金に強制的に加入することになります。医師資格を喪失することになりますが、健康保険の適用除外の手続きを行って厚生年金の加入手続きを行えば、厚生年金と組み合わせることで医師国保に残ることが可能です。
他には、「医療機関等変更届」や「医師国保・国民健康保険料振替納付申請書」も提出する必要があります。
まとめ
医師国保の加入条件、メリット、必要書類、加入に関する様々なケースについて解説しました。クリニックを経営する医師の方にとって、医師国保の加入条件に関する知識は重要です。状況を踏まえて、医師国保に残れるのか、資格を喪失するのか、といった判断も必要になります。
この記事を参考にして、医師国保の加入条件などの重要事項を確認し、手続きをスムーズに行う一助にしていただけたら幸いです。
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