
執筆者:辻 光明
代表税理士・公認会計士・中小企業経営コンサルタント
介護事業の勤怠システム導入で見るべきポイント

介護事業で勤怠システムを導入する場合、単に打刻を電子化するだけでは十分ではありません。シフト作成、残業申請、夜勤・早番・遅番、訪問予定、常勤換算、給与計算との連携まで見ておく必要があります。特に介護事業では、勤怠データが人件費、加算、勤務形態一覧表、月次収支に直結するため、現場の使いやすさと経営数字へのつながりを同時に確認することが重要です。
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勤怠システムは「打刻」より先に業務の流れを見る
勤怠システムを選ぶとき、多くの事業所では「スマホ打刻ができるか」「ICカードに対応しているか」から検討しがちです。しかし、介護事業ではその前に、日々の勤務予定から給与計算までの流れを整理する必要があります。
たとえば、通所介護では送迎、入浴、機能訓練、生活相談員の配置など、時間帯によって必要な人員が変わります。訪問介護では、利用者宅への移動時間、キャンセル、直行直帰、サービス提供責任者の管理業務などが絡みます。施設系サービスでは夜勤、宿直、早番、遅番、休憩、申し送りの扱いが問題になりやすいです。
勤怠システムは、これらの現場ルールを吸収できなければ、導入後もExcelや紙の集計が残ります。導入前に確認すべきなのは、打刻方法ではなく、勤怠データを何に使うかです。
特に、勤務予定と実績の差が見えないシステムでは、残業や人員不足の原因を分析しにくくなります。予定シフト、実際の出退勤、休憩、残業申請、修正履歴が一連で確認できるかを見ておきましょう。
介護事業で確認したい勤怠システムの比較ポイント
勤怠システムは、一般企業向けのものでも利用できます。ただし、介護事業ではシフトの複雑さ、人員基準、処遇改善加算、訪問系サービスの移動時間など、業種特有の確認点があります。
| 確認項目 | 見るべきポイント | 導入後に困りやすい例 |
|---|---|---|
| シフト管理 | 早番・遅番・夜勤・短時間勤務・直行直帰に対応できるか | 予定シフトは別Excelで管理し続ける |
| 打刻方法 | スマホ、ICカード、PC、タブレットなど現場に合うか | 訪問職員が事業所に戻らないと打刻できない |
| 残業申請 | 事前申請、承認、実績差異を管理できるか | 申請外残業や早出の把握が遅れる |
| 休憩管理 | 休憩の自動控除と実態確認を分けられるか | 実際に休憩が取れていないのに控除される |
| 給与連携 | 給与ソフトに必要な項目で出力できるか | 結局CSVを加工して手入力する |
| 常勤換算 | 勤務時間の集計が人員配置確認に使えるか | 勤務形態一覧表の作成時に再集計が必要になる |
| 修正履歴 | 打刻漏れ・修正理由・承認者が残るか | 後日確認時に誰が直したか分からない |
| 月次管理 | 部門別・職種別・拠点別に人件費を見られるか | 経営改善に使える数字にならない |
この中でも、介護事業者が特に見るべきなのはシフト管理、残業管理、給与連携です。勤怠システムが現場で使われても、給与計算や月次決算で再入力が発生するなら、効率化の効果は限定的です。
また、訪問介護では移動時間や待機時間、キャンセル時の扱いを整理しておく必要があります。通所介護では送迎前後の準備、清掃、記録時間が労働時間に含まれるかを確認する場面があります。施設系では夜勤明け、連続勤務、休憩取得、申し送り時間の取り扱いが論点になります。
システムの機能だけでなく、自社の就業ルールと運用実態が合っているかを確認しないまま導入すると、現場の不満や給与計算ミスにつながります。
残業管理は「申請制」だけでなく実態把握が必要
勤怠システムを入れる目的の一つは、残業時間の見える化です。ただし、残業申請ボタンを用意するだけでは不十分です。労働時間は、使用者が日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録することが基本とされています。2026年5月時点でも、この考え方は勤怠管理の前提です。
介護現場では、次のような時間が曖昧になりやすいです。
- 始業前の申し送りや準備
- 送迎前後の車両点検や清掃
- 記録入力のための居残り
- 訪問と訪問の間の移動時間
- 研修、会議、委員会への参加
- 夜勤中の休憩が実際に取れていない時間
これらを「申請がないから残業ではない」と扱うと、後から未払い残業の問題になる可能性があります。勤怠システムでは、予定時刻と実打刻の差、残業申請の有無、承認状況を一覧で確認できることが重要です。
特に、休憩時間の自動控除には注意が必要です。システム上は1時間休憩を控除していても、実際には利用者対応や見守りで休憩が取れていない場合があります。自動控除を使う場合でも、例外申告の仕組みを用意することが実務上の注意点です。
給与連携では「出力できるか」より「加工が残らないか」を見る
勤怠システムの比較資料には「給与ソフト連携可」と書かれていることがあります。しかし、実務では「連携できる」と「そのまま給与計算に使える」は違います。
介護事業では、給与項目が複雑になりやすいです。基本給、資格手当、夜勤手当、早出・遅番手当、処遇改善手当、特定処遇改善に由来する手当、ベースアップ分、訪問件数手当、移動手当などが混在します。非常勤職員や登録ヘルパーが多い事業所では、時給単価、サービス区分、移動時間、キャンセル時の支給ルールも確認が必要です。
導入前には、次の順番で確認すると失敗しにくくなります。
- 現在の給与明細の支給項目を一覧化する
- 勤怠データから自動計算したい項目を分ける
- 手当ごとの計算根拠を確認する
- 給与ソフトに取り込むCSV項目を確認する
- 月次で人件費率や部門別人件費に使える形か確認する
給与連携で大切なのは、CSV出力後の手作業がどれだけ残るかです。出力形式が合わず、毎月Excelで並べ替え、列追加、手修正をしていると、ミスも時間も残ります。
また、給与計算だけに合わせると、経営管理に使いにくい場合があります。たとえば、職種別、拠点別、サービス種別ごとに人件費を見たい場合、勤怠システム側で部門や職種の設定が必要です。月次決算で人件費率を確認したい事業所は、給与ソフトと会計ソフトへの連携まで見ておくとよいでしょう。
人員基準・勤務形態一覧表に使えるデータか確認する
介護事業では、勤怠データが人員配置の確認にも関係します。指定申請や変更届、実地指導・運営指導への備えとして、勤務形態一覧表や職種別の勤務状況を整理できることが重要です。
勤怠システムを導入しても、常勤換算や職種別勤務時間を別Excelで作り直している事業所は少なくありません。これは、システムの初期設定で職種、勤務区分、兼務、常勤・非常勤の区分が十分に設計されていないことが原因です。
特に注意したいのは、次のようなケースです。
- 管理者が生活相談員や介護職員を兼務している
- 看護職員が複数事業所を兼務している
- サービス提供責任者が訪問業務も行っている
- 常勤職員と短時間正社員が混在している
- 登録ヘルパーの稼働時間にばらつきがある
- 有給休暇、研修、会議時間をどう扱うか決めていない
このような事業所では、勤怠システムの導入時に常勤換算に使う時間と給与計算に使う時間を分けて整理しておく必要があります。給与計算上は支給対象でも、人員基準の確認では扱いが異なる場合があります。
勤務形態一覧表を作る段階で毎回手作業が発生する場合、システム導入効果は半減します。導入前に、現在作成している勤務表、シフト表、給与資料、運営指導で使う資料を並べて、どのデータをシステムから出したいか確認しましょう。
導入前に整理しておくべき資料と社内ルール
勤怠システムは、契約してから設定を始めるよりも、導入前に資料を整理しておく方がスムーズです。特に介護事業では、現場責任者、給与担当者、経営者の見たい数字が違うため、最初に目的を共有しておく必要があります。
導入前に整理したい資料は次のとおりです。
| 資料・ルール | 確認する内容 |
|---|---|
| 現在のシフト表 | 勤務区分、職種、兼務、夜勤、送迎、訪問予定 |
| 就業規則・雇用契約書 | 所定労働時間、休憩、残業、休日、手当 |
| 給与明細・賃金台帳 | 支給項目、控除項目、手当の計算根拠 |
| 勤怠集計表 | 現在の手作業、修正箇所、ミスが起きやすい部分 |
| 勤務形態一覧表 | 常勤換算、職種別時間、兼務の整理 |
| 月次試算表 | 人件費率、部門別損益、資金繰りへの影響 |
この整理をせずに導入すると、システム会社の標準設定に業務を合わせることになります。標準設定で問題ない事業所もありますが、介護事業では職種や勤務形態が複雑なため、自社の実態に合わせた設計が必要です。
また、導入直後は一時的に現場の負担が増えることがあります。紙やExcelから切り替える場合、打刻漏れ、スマホ操作の不慣れ、承認フローの停滞が起きやすいため、最初の1〜2か月は修正ルールを明確にしておくとよいでしょう。
導入効果は月次の人件費率と残業時間で確認する
勤怠システムを導入した後は、「便利になったか」だけでなく、数字で効果を確認しましょう。介護事業では、売上にあたる介護報酬が制度や稼働率に影響されるため、人件費の管理が収支に大きく関わります。
導入後に確認したい指標は、次のようなものです。
- 月間残業時間
- 職種別の残業時間
- 拠点別・サービス別の人件費率
- シフト予定と実績の差
- 打刻漏れ・修正件数
- 給与計算にかかる作業時間
- 勤務形態一覧表の作成時間
- 処遇改善加算の配分資料作成にかかる時間
特に、人件費率と残業時間は毎月確認したい指標です。勤怠システムを入れても、残業の原因が「人員不足」なのか「シフトの組み方」なのか「記録業務の遅れ」なのかが見えなければ、経営改善にはつながりません。
勤怠データは、給与計算のためだけでなく、稼働率、加算、未収金、資金繰りと合わせて見ることで、介護事業の月次管理に活用できます。システム導入を検討する段階で、経営者が見たい月次レポートの形まで考えておくと、導入後の効果を判断しやすくなります。
よくある質問
Q: 介護事業でも一般企業向けの勤怠システムで問題ありませんか?
Q: スマホ打刻を入れれば訪問介護の勤怠管理は効率化できますか?
Q: 勤怠システム導入前に必ず確認すべき資料は何ですか?
Q: 勤怠システム導入は補助金の対象になりますか?
まとめ
介護事業の勤怠システム導入では、打刻機能だけでなく、シフト、残業、給与連携、常勤換算、月次管理まで見て判断する必要があります。
- 勤怠システムは、現場の勤務実態と経営数字の両方に使えるものを選ぶ
- シフト予定、実打刻、残業申請、休憩、修正履歴がつながるか確認する
- 給与ソフト連携は、CSV出力後の手作業が残らないかを見る
- 勤務形態一覧表や常勤換算に使えるデータ設計が重要になる
- 導入後は残業時間、人件費率、給与計算時間を月次で確認する
勤怠システムは、導入すれば自動的に業務が改善するものではありません。導入前に自社のシフト、給与、労務、月次管理の流れを整理し、どの数字を経営判断に使うかを決めておくことが、失敗しないための第一歩です。
参照ソース
- 厚生労働省 介護分野の生産性向上: https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-seisansei-information.html
- 厚生労働省 介護テクノロジーの利用促進: https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-ict.html
- 厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
- 厚生労働省 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 標準様式: https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001232294.pdf
- デジタル庁 介護現場の生産性向上に関するダッシュボード: https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/nursing-care-productivity
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士・公認会計士・中小企業経営コンサルタント
公認会計士 / 税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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