
執筆者:辻 光明
代表税理士・公認会計士・中小企業経営コンサルタント
介護事業の決算前確認|処遇改善・未収金・固定資産

介護事業の決算前は、売上や経費を集計するだけでなく、処遇改善加算、国保連・利用者負担の未収金、返戻、固定資産、修繕費、賞与や人件費の見込みを確認する必要があります。特に介護事業は、請求から入金までのズレや加算要件の管理があるため、決算直前に数字を合わせようとすると、利益・税金・資金繰りの判断を誤りやすくなります。2026年5月時点では、処遇改善加算の制度運用や生産性向上の取組も重視されており、会計数字と制度管理を分けずに確認することが重要です。
介護事業の経営相談
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人件費、稼働率、加算、資金繰り、投資計画を、月次数字に合わせて整理します。
決算前に見るべき数字は「利益」だけではない
介護事業の決算前確認で最初に見るべきなのは、試算表の利益だけではありません。利益が出ていても、未収金が増えている、処遇改善加算の配分が未整理、固定資産の計上漏れがある、賞与や退職金の見込みを織り込んでいないという状態では、決算後に資金繰りが苦しくなることがあります。
決算前には、少なくとも次の3つを同時に確認します。
| 確認領域 | 見るべき資料 | 決算前の確認ポイント |
|---|---|---|
| 収益 | 国保連請求データ、利用者請求一覧、返戻一覧 | 売上計上漏れ、返戻、過誤調整、未収金の残高 |
| 人件費 | 給与台帳、賞与予定、処遇改善配分表 | 加算収入と賃金改善額の対応、未払給与、賞与資金 |
| 資産・投資 | 固定資産台帳、請求書、リース契約 | 資産計上、減価償却、修繕費との区分、補助金の処理 |
介護事業では、国保連からの入金、利用者負担、施設利用料、実費精算など、入金経路が複数あります。そのため、「通帳に入った金額」と「その月の売上」が一致しないことを前提に確認する必要があります。
処遇改善加算は収入・配分・証憑をそろえる
介護職員等処遇改善加算は、決算前に必ず確認したい項目です。加算収入が会計上の売上に入っていても、賃金改善としてどの職員に、どの時期に、どの名目で支給したのかが整理されていなければ、実績報告や内部説明で困る可能性があります。
決算前には、次の流れで確認します。
- 加算収入の月別金額を確認する
- 給与・賞与・手当として支給した金額を集計する
- 常勤、非常勤、管理者、兼務職員などの配分ルールを確認する
- 賃金台帳、給与明細、就業規則、賃金規程との整合を確認する
- 未払いまたは翌期支給予定がある場合は、会計処理と資金繰りを確認する
ここで重要なのは、処遇改善加算を単なる売上として終わらせないことです。加算収入は、職員の賃金改善や職場環境改善と結びつくため、会計上の処理と制度上の説明がずれていると、後から修正が必要になります。
特に賞与や一時金で支給している事業所は注意が必要です。決算日時点で支給予定が具体的に決まっている場合、未払計上や翌期支給との関係を確認します。ただし、会計処理は事実関係や規程、支給決定の時期によって変わるため、「今年の利益を見て後から賞与を決める」処理になっていないかを慎重に見ます。
未収金と返戻は月別に分けて確認する
介護事業の決算で見落としやすいのが未収金です。国保連請求分、利用者負担分、返戻・過誤調整分を分けずに管理していると、回収遅れなのか、請求漏れなのか、会計処理のタイミング差なのかが分からなくなります。
決算前には、未収金を次のように分類します。
| 区分 | 主な内容 | 確認すべきこと |
|---|---|---|
| 国保連未収金 | 介護報酬請求後、入金待ちの金額 | 請求月、審査月、入金予定月が合っているか |
| 利用者負担未収金 | 1割から3割負担、食費、居住費、実費など | 長期滞留、請求漏れ、口座振替不能の有無 |
| 返戻・過誤調整 | 請求誤り、資格・単位数・加算要件の不備 | 再請求予定、売上修正、原因分析 |
| その他未収金 | 補助金、助成金、保険外サービス等 | 交付決定、入金条件、収益計上時期 |
未収金の確認で大切なのは、残高だけでなく「いつ発生し、いつ回収されるか」を見ることです。決算書上は売上になっていても、入金が遅れれば給与や賞与、社会保険料、借入返済の資金が不足する可能性があります。
また、返戻が多い事業所では、請求担当者のミスだけでなく、記録、実績入力、加算要件、ケアプランとの連携に原因があることもあります。決算前に返戻額を経営数字として見える化しておくと、翌期の業務改善につなげやすくなります。
固定資産・修繕費・リースを整理する
決算前には、車両、送迎車、介護ベッド、入浴設備、見守り機器、介護ソフト、パソコン、内装工事などの支出を確認します。介護事業では、現場の必要性から設備投資が先行し、会計処理が後回しになることがあります。
固定資産に関しては、次の点を確認します。
| 支出内容 | 確認ポイント | 注意点 |
|---|---|---|
| 送迎車・車両 | 購入、ローン、リースの区分 | 車両本体、諸費用、保険料を分ける |
| 介護設備 | 取得日、使用開始日、耐用年数 | 決算日までに事業供用しているか |
| ICT・介護ソフト | 月額利用料か資産取得か | 初期費用、設定費用、保守料を分ける |
| 内装・改修工事 | 修繕費か資本的支出か | 機能向上や価値増加部分は資産計上の検討 |
| 少額資産 | 取得価額、年間合計、適用要件 | 税制上の特例を使う場合は明細管理が必要 |
特に、修繕費と固定資産の区分は税務上の確認が必要です。壊れた設備を元の状態に戻す支出は修繕費になりやすい一方、性能を高める、耐用年数を延ばす、建物の価値を上げるような支出は資本的支出として資産計上を検討します。
また、中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、取得価額や年間限度額、申告時の明細添付などの要件があります。「30万円未満なら何でも経費」と単純に判断しないことが大切です。税制の適用可否は、法人の規模、取得時期、資産の内容、会計処理によって変わります。
人件費・賞与・社会保険料を資金繰りとつなげる
介護事業では、人件費が大きな割合を占めます。そのため、決算前に利益だけを見て節税や投資を判断すると、翌期の給与支払や賞与資金に影響することがあります。
決算前には、次の項目を確認します。
- 決算月の給与締日と支払日
- 未払給与、未払残業代、未払社会保険料
- 賞与の支給予定と資金準備
- 処遇改善加算を使った手当・一時金の支給予定
- 退職予定者への未払賃金や退職金
- 採用費、紹介料、研修費の未計上
特に訪問介護や通所介護では、シフト変更、キャンセル、移動時間、残業、登録ヘルパーの稼働などにより、給与計算が複雑になりやすいです。決算前に給与台帳と勤怠データを突き合わせ、未払人件費の計上漏れがないかを確認します。
賞与については、支給対象者、支給基準、支給決定日、支給予定日を整理します。処遇改善加算と連動する賞与の場合、会計上の費用計上だけでなく、制度上の配分説明にも耐えられる資料が必要です。
決算前チェックリスト
決算前には、経営者、管理者、請求担当、給与担当、会計担当が同じ前提で確認できるチェックリストを作ると効果的です。
| チェック項目 | 確認資料 | 完了の目安 |
|---|---|---|
| 国保連請求と売上の一致 | 請求一覧、試算表 | 月別売上と請求データが説明できる |
| 利用者負担の未収金 | 利用者別残高表 | 滞留先、回収予定、貸倒リスクが分かる |
| 返戻・過誤調整 | 返戻一覧、再請求資料 | 原因と再請求月が整理されている |
| 処遇改善加算 | 加算収入表、賃金台帳 | 収入と配分額の対応が説明できる |
| 未払人件費 | 給与台帳、勤怠表 | 決算日までの労務提供分が確認済み |
| 固定資産 | 請求書、固定資産台帳 | 取得日、使用開始日、償却処理が整理済み |
| 修繕費・工事 | 工事明細、契約書 | 修繕費と資本的支出の区分を確認済み |
| 借入金・リース | 返済予定表、契約書 | 元本、利息、リース料の処理が合っている |
| 補助金・助成金 | 交付決定通知、入金資料 | 収益計上時期と対象経費が整理済み |
このチェックリストは、決算直前だけでなく月次決算にも使えます。毎月同じ項目を確認しておけば、決算前に慌てて資料を集める必要が減り、金融機関や専門家への説明もしやすくなります。
決算後ではなく決算前に相談すべきケース
次のような状況がある場合は、決算後に申告だけを依頼するより、決算前に数字を整理した方がよいです。
- 処遇改善加算の配分ルールが毎年変わっている
- 未収金や返戻の残高が増えている
- 利益は出ているのに資金が残らない
- 送迎車、設備、ICTなどの投資が多い
- 賞与や手当の支給額をまだ決めていない
- 借入返済や納税資金に不安がある
- 請求担当や経理担当が一人に集中している
決算前の相談では、単に税額を試算するだけでなく、翌期の資金繰り、処遇改善の支給設計、固定資産の投資計画、月次管理の見直しまで整理できます。介護事業では、制度対応と現場運営が数字に直結するため、決算書を作る前の段階で経営判断に使える資料へ整えることが重要です。
まとめ
- 介護事業の決算前は、利益だけでなく処遇改善、未収金、固定資産、人件費、資金繰りを同時に確認する
- 処遇改善加算は、加算収入、賃金配分、給与台帳、実績報告資料の整合性が重要
- 未収金は国保連、利用者負担、返戻・過誤調整に分けて、回収予定まで確認する
- 固定資産や修繕費は、資産計上、減価償却、少額資産の特例、補助金処理を整理する
- 決算前の数字を月次管理に使える形にすると、翌期の給与・投資・資金繰り判断がしやすくなる
よくある質問
Q: 介護事業の決算前確認はいつ始めるべきですか?
Q: 処遇改善加算は決算書上どこを確認すればよいですか?
Q: 国保連の未収金と利用者負担の未収金は分ける必要がありますか?
Q: 決算前に設備を買えば節税になりますか?
参照ソース
- 厚生労働省 介護職員の処遇改善: https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/
- 厚生労働省 介護給付費等実態調査: https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/45-1d.html
- e-Stat 介護給付費等実態統計: https://www.e-stat.go.jp/statistics/00450049
- 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
- 国税庁 タックスアンサー: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士・公認会計士・中小企業経営コンサルタント
公認会計士 / 税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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