
執筆者:辻 光明
代表税理士・公認会計士・中小企業経営コンサルタント
訪問介護の給与計算で注意すること

訪問介護の給与計算では、サービス提供時間だけでなく、移動時間、待機時間、記録作成、研修、会議、手当、残業代の扱いを整理する必要があります。特に訪問介護は、スタッフが事業所外で働く時間が多く、勤怠記録と給与計算がずれやすい業種です。給与計算の不安を減らすには、まず「どの時間を労働時間として扱うか」「どの手当を割増賃金の基礎に入れるか」「勤怠・シフト・給与明細の整合性が取れているか」を確認することが大切です。
2026年5月時点でも、訪問介護の移動時間や待機時間は実務上の論点になりやすく、未払い賃金やスタッフとのトラブルにつながることがあります。この記事では、訪問介護事業所の経営者が給与計算で確認すべき注意点を、経営管理の観点から整理します。
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訪問介護の給与計算で最初に見るべき論点
訪問介護の給与計算で最初に確認すべきことは、給与単価ではなく、労働時間の範囲です。介護サービスを提供している時間だけを給与計算の対象にしていると、移動、待機、記録、会議、研修などの時間が漏れる可能性があります。
訪問介護では、1日の中で複数の利用者宅を移動することが一般的です。そのため、勤務実態としては働いているのに、給与計算上は「サービス提供時間だけ」になっているケースがあります。これはスタッフの不満だけでなく、労務リスク、採用難、離職にもつながります。
給与計算で確認したい主な時間は次のとおりです。
| 確認項目 | 給与計算上の注意点 | 経営者が確認すべき資料 |
|---|---|---|
| サービス提供時間 | 介護記録や実績と一致しているか | サービス提供票、実績記録 |
| 移動時間 | 業務上必要な移動か、自由利用できる時間か | シフト表、訪問ルート、勤怠記録 |
| 待機時間 | 事業所の指示下にある時間か | 指示記録、キャンセル時の扱い |
| 記録作成時間 | 業務報告書や介護記録の作成時間を含めているか | 介護記録ソフト、業務日報 |
| 会議・研修時間 | 参加が義務または業務上必要か | 研修記録、会議議事録 |
| 残業時間 | 法定労働時間を超えていないか | 勤怠集計、給与明細 |
実務上の注意点として、給与計算の担当者だけで判断せず、シフトを作る管理者、サービス提供責任者、経営者が同じ基準を共有することが重要です。現場の指示と給与計算ルールがずれていると、後から説明できない給与処理になりやすくなります。
移動時間は給与計算で特に漏れやすい
訪問介護で特に注意したいのが、移動時間の扱いです。利用者宅から次の利用者宅への移動、事業所から利用者宅への移動、利用者宅から事業所への移動など、移動の種類は複数あります。
厚生労働省の資料でも、訪問介護労働者の移動時間については、業務に従事するために必要な移動を使用者が命じ、その時間を労働者が自由に利用できない場合には、労働時間に該当する考え方が示されています。つまり、単に「移動中だから給与対象外」とするのではなく、業務上必要な移動かどうかを見なければなりません。
一方で、すべての移動を同じ扱いにするのではなく、出勤前の通常の通勤、退勤後の帰宅、私用を含む移動などは区別が必要です。ここを曖昧にすると、給与計算が過大または過少になり、どちらの場合も経営管理上の問題になります。
移動時間の整理では、次のような観点を確認します。
| 移動の場面 | 労働時間として確認すべきか | 注意点 |
|---|---|---|
| 利用者宅から次の利用者宅への移動 | 確認が必要 | 業務上必要な移動であることが多い |
| 事業所から利用者宅への移動 | 確認が必要 | 出勤後の移動か、直行かで整理が必要 |
| 利用者宅から事業所への移動 | 確認が必要 | 報告・書類提出・次業務のためかを確認 |
| 自宅から最初の訪問先への直行 | 個別判断 | 通常の通勤との区別が必要 |
| 最後の訪問先から自宅への直帰 | 個別判断 | 業務指示や記録作成の有無を確認 |
特に、直行直帰が多い事業所では、移動時間の扱いが曖昧になりやすいです。直行直帰を認めている場合でも、シフト、訪問ルート、記録作成、報告の流れをセットで確認する必要があります。
手当は「支給するか」だけでなく割増賃金の基礎も確認する
訪問介護では、資格手当、処遇改善関連の手当、移動手当、早朝夜間手当、日曜手当、管理者手当、サービス提供責任者手当など、複数の手当が使われます。給与計算では、手当を支給しているかどうかだけでなく、割増賃金の基礎に含めるかを確認する必要があります。
割増賃金の計算では、原則として通常の労働時間または労働日の賃金を基礎にします。ただし、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金など、一定のものは除外される扱いがあります。逆にいえば、名称が「手当」であっても、当然に除外できるわけではありません。
たとえば、資格手当や職務手当が毎月固定で支給され、職務内容や能力に応じた賃金として扱われている場合、割増賃金の基礎から外してよいかは慎重に確認する必要があります。移動手当についても、実費弁償なのか、労働時間に対する賃金なのかで整理が変わります。
残業代はサービス時間ではなく総労働時間で見る
訪問介護の残業代は、サービス提供時間だけで判断してはいけません。移動、記録、会議、研修、待機などを含めた総労働時間で、法定労働時間を超えていないかを確認します。
2026年5月時点で、時間外労働や深夜労働には原則として25%以上、法定休日労働には35%以上の割増賃金が必要です。また、深夜時間帯は午後10時から午前5時までが目安になります。月60時間を超える時間外労働については、割増率が高くなる点にも注意が必要です。
訪問介護では、次のような場合に残業代の見落としが起きやすくなります。
- 朝夕の訪問が多く、途中に空き時間がある
- 記録作成を勤務時間外に行っている
- キャンセル対応や緊急対応が多い
- 管理者やサービス提供責任者が現場業務と事務業務を兼務している
- パート職員の勤務時間を月単位でしか確認していない
特に管理者やサービス提供責任者は、「役職者だから残業代は不要」と誤解されやすい立場です。しかし、役職名だけで残業代の要否が決まるわけではありません。管理監督者性や実際の勤務実態を確認せず、役職手当だけで残業代を処理しないことが重要です。
勤怠・介護記録・給与明細をつなげて確認する
給与計算のミスを防ぐには、勤怠データだけを見るのではなく、介護記録、シフト表、実績記録、給与明細をつなげて確認する必要があります。訪問介護は、利用者ごとの請求実績とスタッフごとの労働時間が必ずしも一致しません。請求できる時間と、給与を支払うべき時間は別の考え方だからです。
たとえば、利用者都合のキャンセルがあった場合、介護報酬として請求できない時間が発生することがあります。しかし、スタッフがすでに移動していた、待機していた、事業所の指示を受けていたという場合、給与計算上は別途確認が必要です。
確認すべき資料は次のとおりです。
| 資料 | 確認する内容 |
|---|---|
| 雇用契約書 | 所定労働時間、賃金単価、手当、直行直帰の扱い |
| 就業規則・賃金規程 | 労働時間、休憩、休日、残業、手当の計算方法 |
| シフト表 | 訪問予定、移動時間、空き時間、勤務予定 |
| 勤怠記録 | 実際の始業・終業、休憩、残業 |
| 介護記録 | サービス提供時間、記録作成、訪問実績 |
| 給与明細 | 基本給、手当、割増賃金、控除の内訳 |
請求実績と給与計算を同じものとして扱わないことが、訪問介護の給与計算では大切です。介護報酬の請求上は算定できない時間でも、労働時間として賃金支払いが必要になる場合があります。
経営管理として見るべき給与計算のチェックポイント
訪問介護の給与計算は、労務管理だけでなく経営管理にも直結します。移動時間や記録時間を適正に給与へ反映すると、人件費率が上がることがあります。しかし、それは単なるコスト増ではなく、事業の実態を正しく把握するための数字です。
経営者が見るべきなのは、「給与をできるだけ低く抑えること」ではなく、適正な給与計算を前提に、どの利用者、どの訪問ルート、どの時間帯、どのサービス構成が採算に影響しているかです。給与計算が不正確なままでは、訪問単価、稼働率、人員配置、加算取得、採用計画の判断もずれてしまいます。
月次で確認したい指標は次のとおりです。
- 売上に対する人件費率
- サービス提供時間と総労働時間の差
- 移動時間の割合
- キャンセル・空き時間の発生状況
- 残業代と固定手当のバランス
- 管理者・サービス提供責任者の事務時間
- 処遇改善関連の原資と実際の配分状況
給与計算を整える目的は、単に未払いを防ぐことだけではありません。正しい人件費を把握することで、訪問ルートの見直し、担当者配置、ICT導入、請求管理、資金繰り改善につながります。
給与計算を見直すときの進め方
給与計算を見直すときは、いきなり給与ソフトの設定を変更するのではなく、現場の勤務実態を確認することから始めます。特に訪問介護では、管理者が把握している勤務時間と、スタッフが実際に使っている時間に差があることがあります。
見直しの手順は次のとおりです。
- 雇用契約書、就業規則、賃金規程を確認する
- シフト表と勤怠記録を照合する
- 移動時間、待機時間、記録時間の扱いを整理する
- 手当の目的と割増賃金の基礎を確認する
- 給与明細の表示を見直す
- 月次の人件費率と資金繰りへの影響を確認する
- 必要に応じて専門家に相談する
見直しでは、過去の給与計算に誤りがなかったかも確認が必要です。ただし、過去分の修正は金額、対象者、期間、説明方法を慎重に整理する必要があります。経営者だけで判断すると、スタッフへの説明や資金繰りに影響する場合があるため、給与計算・労務・会計を一体で確認することが望ましいです。
よくある質問
Q: 訪問介護の移動時間はすべて給与の対象になりますか?
Q: 移動手当を払っていれば移動時間の給与計算は不要ですか?
Q: パートの訪問介護員にも残業代は必要ですか?
Q: 給与計算を見直す前に何を準備すればよいですか?
まとめ
訪問介護の給与計算は、サービス提供時間だけでなく、移動時間、待機時間、記録作成、会議、研修、手当、残業代を総合的に確認する必要があります。
- 移動時間は、業務上必要な移動か、自由利用できる時間かを確認する
- 手当は、名称ではなく支給目的と割増賃金の基礎に含めるかを整理する
- 残業代は、サービス時間ではなく総労働時間で判断する
- 請求実績と給与計算は別の考え方として管理する
- 給与計算の見直しは、人件費率、訪問ルート、採算管理の改善にもつながる
給与計算に不安がある場合は、まず自社の勤怠、介護記録、給与明細、賃金規程を並べて、どこにズレがあるかを確認することが第一歩です。訪問介護では、給与計算の正確さがスタッフ定着と経営数字の信頼性を左右します。
参照ソース
- 厚生労働省「介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/kantoku/090501-1.html
- 厚生労働省「訪問介護労働者の移動時間等の取扱いについて」: https://www.mhlw.go.jp/content/000762748.pdf
- 厚生労働省「法定労働時間と割増賃金について教えてください」: https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei07.html
- 厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」: https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/roudousya_jikangai.html
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士・公認会計士・中小企業経営コンサルタント
公認会計士 / 税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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