
経理・記帳
有給休暇の付与日数と取得義務|年5日ルールを専門家解説
有給休暇(年次有給休暇)の付与日数は労基法で決まっています。年10日以上付与される従業員には「年5日」取得させる義務も。基準日・対象者・カウント方法・管理簿と就業規則の実務対応まで整理します。要件を満たすと法律上当然に発生する休暇で、会社が「うちには有休がない」と言ってもなくなりません、加えて2019年4月からは。
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社会保険労務士の安田 駆流が、就業規則、雇用契約、勤怠、給与計算、採用後トラブルを実務目線で解説します。

有給休暇(年次有給休暇)の付与日数は労基法で決まっています。年10日以上付与される従業員には「年5日」取得させる義務も。基準日・対象者・カウント方法・管理簿と就業規則の実務対応まで整理します。要件を満たすと法律上当然に発生する休暇で、会社が「うちには有休がない」と言ってもなくなりません、加えて2019年4月からは。

試用期間は「本採用の見極め期間」ですが、解雇や本採用拒否は自由ではありません。就業規則・雇用契約での定め方、評価基準の作り方、延長条項、解雇予告(14日ルール含む)と書面対応まで実務で整理します。試用期間とは、採用後に職務適性や就業姿勢を見極めるための「確認期間」です、試用期間中でも労働契約は成立しており。

給与計算は「総支給額−控除=手取り(差引支給額)」が基本です。本記事では、支給項目の作り方、社会保険料・所得税・住民税の控除、賞与や年末調整との関係、実務の注意点までを流れで整理します。給与計算とは、従業員の勤怠・契約条件に基づき「支給額(総支給額)」を確定し、法定控除(社会保険料・税)や会社独自の控除を差し引いて。
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