不動産評価における総則6項の適用に関する最高裁判決事例

国税庁が認定するところによれば
課税遺産総額約8億8,000万円(相続税額約2億8,000万円)となる相続案件で、
被相続人が借入を行い不動産を購入する「節税対策」を行い、
その後の相続で路線価評価したところ、課税遺産総額約2,800万円となり、
相続人が相続税額ゼロとして申告したものが否認された案件が最高裁まで争い、
相続人敗訴の結果となりました。

この判例により、これから不動産を活用した過度な節税が厳しくなったと言わざるをえませんので、皆さん気を付けていきましょう。

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