4月~6月に残業すると、1年間の社会保険料が上がる?

辻総合会計の池田です!

今日は社会保険料についてお話したいと思います。

サラリーマンで給料を得られている方は、給与明細を見てみると、毎月所得税と社会保険料が天引きされているかと思います。額面の給料からこれらが差し引かれて、皆さんの手元に入るわけです。いわゆる「手取りが減っている」状態になります。

これには実は、4月~6月に支給される給与の総支給額のが社会保険料の算定に影響しています。

ではどのように社会保険料が算定され、私たちの給料の手取りに関係してくるのか説明したいと思います。(今回は所得税についての解説は省き、社会保険料にだけ着目して解説していきます。)

社会保険料は、会社が私たちサラリーマンを雇用したときに支払われる保険料です。これには健康保険、厚生年金保険、雇用保険などが含まれます。社会保険料の額は、私たちの給与額に基づいて計算されます。

社会保険料は、私たちの給与額に基づいて計算されますが、その基準となる額として「標準報酬月額」というものがあります。
標準報酬月額とは、私たちの月給に対して設定された一定の金額であり、社会保険料の計算に使用されます。

この標準報酬月額の決め方ですが、多くのサラリーマンは、毎年「定時決定」という方法によって決まります。
定時決定とは、毎年7月1日現在に所属している会社において、4月・5月・6月の支払基礎日数が17日以上ある月の総支給額を合計して算出した平均額を標準月額とし、該当する等級区分に当てはめることで標準報酬月額を決める方法です。こうして決まったものが、その年の9月から翌年8月の標準報酬月額になります。

つまり、4月・5月・6月の月給が高くなると、標準報酬月額の等級が高くなり、払わないといけない社会保険料の額が多くなります。なので、この間に残業をすると、手取りの減少に直結してしまうわけです。

しかし、標準報酬月額が増えることがすべて損ではなく、メリットもあります。
標準報酬月額は健康保険から支給される「手当額」や老後に受け取る「年金額」の計算にも使われます。
例えば、被保険者が病気や怪我等で働くことができず、会社を休む場合、健康保険から「傷病手当金」が支給されます。この支給額は標準報酬月額を基準に計算されます。
また、産前産後休業中に支給される「出産手当金」も同様の計算式で決まるので、標準報酬月額が高い方がもらえる手当額も多くなるということです。
そのため、標準報酬月額を低くして社会保険料額を抑えることが得かというと、一概にそうも言えません。

まとめになりますが、
4~6月に残業をすれば、社会保険料が高くなりますが、その分メリットもあるということです。
標準報酬月額が上がれば、健康保険から給付される傷病手当金や出産手当金、あるいは老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金の受給額が増えるというメリットもあるということを覚えておくと良いでしょう。

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