【2024年】働き方改革で開業医が増える?制度についてもわかりやすく解説

2024年から施行される「働き方改革」。労働時間に上限規制が設けられるため、収入が減ってしまうと心配している勤務医も多いようです。そこで注目されているのが「開業医」です。事業主の開業医であると、上限規制の対象外になります。

そこで、この記事では2024年に施行される医師の働き方改革について解説します。また、働き方改革に対する医師の本音や開業するメリットについても紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

医師の働き方改革の内容は?

2024年の4月から医師の働き方改革が始まります。

おもに勤務医に大きな影響を及ぼす改革です。

開業医は勤務時間の上限規制の対象外ですが、地域のクリニックにも影響を及ぼす可能性があります。

ここでは医師の働き方改革の内容について解説していきます。

導入の背景

現在の医療体制はさまざまな場所で昼夜問わずに、診療を受けられることがほとんどです。

患者さんにとってありがたいことですが、24時間の医療体制は医師の長期労働によって支えられています。

今後の日本では高齢者の増加が見込まれており、患者さんが増えることが予想され、医師の労働がさらに過酷になると考えられます。

このような背景から医師の労働環境の改善は急務と言える状態です。そのため「今後も医療従事者が持続的に活躍し続ける環境を整備していくこと」が医師の働き方改革の目的となります。

【原則】時間外労働時間の上限「年始960時間以下」

働き方改革の大きなポイントは労働時間の制限を設けたことです。現行では医師の残業時間には上限がありません。

医師の働き方改革では残業時間の上限を原則960時間と定めています。上限時間は脳や心臓疾患での労災と判断される際の水準が「複数月で平均80時間以下であること、休日労働も込み」ということを考慮して設定された時間です。

残業時間の上限を決めることで、医師の長期労働を抑えられることを期待しています。

「宿日直許可」施設は適応外

もう1つ重要な要素が「宿日直許可」の有無です。宿日直許可が無い施設の場合、勤務時間はすべて労働時間としてカウントされます。働き方改革では労働時間の上限が設定されるため、勤務病院以外でアルバイトをしている医師は、働きにくくなる可能性があります。

しかし、宿泊日直許可をとっている施設の場合、診療の時間以外は労働時間にカウントされません。そのため「宿泊日直許可」の有無で労働時間に大きな違いが出てきます。

アルバイトなどで勤務病院以外で働く医師は、アルバイト先の病院が宿日直許可をとっている施設か確認する必要があります。

開業医への影響

今回の働き方改革は、病院などに勤務する医師が対象であるため、開業医として働いている医師本人は直接の影響を受けません。

しかし、クリニックで働いている非常勤は、これまでと同じ働き方が出来ない可能性が高くなります。労働時間の上限が決まっているため、複数施設で働くことが難しくなるからです。

働き方改革では開業医が直接、影響を受けることは少ないです。しかし、非常勤医師に勤務してもらっているクリニックは、医師不足になることもあるので注意が必要です。

医師の働き方改革を実現するための実際の取り組み

働き方改革によって、以下のような取り組みが各医療機関で行われます。

  • 勤怠管理の徹底
  • 当直やオンコール体制の見直し
  • 勤務日数、時間外労働の制限
  • 有給休暇取得の推進
  • スタッフの増員とタスクシフト
  • チーム制、シフト制、予約制、変形時間労働制などの導入 など

これまでと働く環境が大きく変わる可能性があります。柔軟に対応することが求められます。

【働き方改革】医師のホンネ

働き方改革は医療現場の労働環境を改善して、医師が働きやすくするためです。

実際に働いている医師はどう捉えているのでしょうか。

働き方改革に対する医師のホンネを紹介していきます。

アルバイトができず収入が減って困る

労働時間の制限があることでアルバイトが出来なくなる医師は多くなるでしょう。

また、常勤先の労働時間にも制限がかかるため、必然的に残業代も少なくなります。

その結果、収入が減ってしまうというケースが出ており、困ると考えている医師もいるようです。

働き方改革を理由に開業したい

収入の問題が労働時間の制限によって起きるため、開業医として働く選択をする医師も出ているようです。

開業医の場合は労働時間の制限がありませんので、今回の働き方改革では開業医の働く時間は影響を受けません。そのため、経営次第では勤務医より収入を見込める開業医を選択する医師もいるようです。

2024年の医師の働き方改革の施行により、収入面を上げたいと考え、開業医をめざす医師も増えてくることが予想されます。

休みが取りやすくなった

時間外労働がなくなることで有給が取りやすくなったという考えの医師もいます。

医師は患者さんの容態など急な体調変化があるためスケジュールが組みづらい働き方です。

そのため、時間管理が明確になることで休みが取りやすくなるという、働き方改革の成功例も出ているようです。

仕事量を減らしてほしい

仕事の時間だけでなく、仕事の量を減らしてほしいという意見を持っています。労働時間への改善はされていても、仕事の量に関してはまだ改善が必要なようです。

そのため、労働時間は短くなるが仕事量は変わっていないため、休み明けのシワ寄せがあるという不満をもっている医師もいます。

時間外と認められない業務が増えた

時間外勤務の認定要件が厳しくなり、これまで超勤とカウントできた診療業務が認められなくなったという意見もあります。

残業代へも影響が出るため収入の減少に繋がっているようです。

時間が制約され望む医療ができない

働き方改革によって時間が制約され、自分が望む医療ができないと考えている医師もいます。労働時間の上限を越えないように業務を調整するため、救急患者を取らない判断をする病院がでてきている現状もあるためです。

医師の多くは使命感ややりがい、責任感を持って患者さんと向き合っています。時間制限によってやりたい医療を行えない状況に不満を持っている医師も少なくありません。

働き方改革で開業を考える理由

2024年の医師の働き方改革の開始にともない、開業を考える医師は少なくありません。下記のような理由から、開業を考えています。

  • 収入を増やしたいから
  • 上限規制の対象外だから
  • 自分が理想とする医療を実現するため

開業医の医師は事業主となるため、労働時間の上限規制の対象外です。そのため、自分の頑張り次第で収入をあげることができ、自分がしたい医療を自由にできるというメリットがあります。

まとめ

2024年の医師の働き方改革で開業医が増える

2024年4月から医師の働き方改革が施行されます。残業時間を減らす取り組みですが、収入が減る、自分がしたい医療ができないなど、不満を抱く医師も少なくないようです。

そのため、勤務医では働きにくいと開業を考える医師も増えています。開業することで、軌道に乗れば収入も高くなり、働き方や診療スタイルなどを自分で決めることができます。

自分が理想とする医療を実現させるために、開業を考えてみてはどうでしょうか。

税理士に開業サポートしてもらうメリット

税理士に創業融資や助成金などのサポート、人事労務会計などのサポートをしてもらうことで下記のようなメリットがあります。

  • 経営に専念できる
  • 節税に必要な知識を得られる
  • 各種届出書の作成・提出の手間が少なくなる など

クリニックや施設の開業時にはさまざまな手続きが必要ですが、専門家にサポートしてもらうことでスムーズにすすめられます。

辻総合会計は、医療分野に強い事務所です。社会保険労務士とも連携する事務所であるため、開業や継承をお考えになる方のお役に立てます。

ぜひ一度ご相談ください。

 

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