賃上げ税制について

物価高で生活費を圧迫している。円高も加わって、食費の値段が一段と高騰している。
でも、給料はなかなか上がらない。
大手企業がベースアップを満額もしくは、期待以上の額で賃上げすると回答した企業がニュースなどで取り上げられました。
うちには大企業のような賃上げをできる余裕はないとお考えの経営者の皆様!
中小企業向けの「賃上げ促進税制」という制度をご存じでしょうか。
青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除させる制度のことです。

所得拡大促進税制との違い
「所得拡大促進税制」は、賃上げ促進税制の旧制度として令和4年3月31日までの期間に施行されていた制度です。
令和6年4月からは、賃上げ促進税制の要件が改正され、大企業向け、中小企業向けに加えて中堅企業向けの要件が追加されました。

新しくなった賃上げ促進税制の要件はどのくらい税金が減額されるか説明していきます。
適用となる中小企業の対象となる事業者
① 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
② 資本また出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
③ 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
④ 協同組合(中小企業協同組合、出資組合である商工組合等)

大・中堅企業の場合は適用要件が異なります!
適用期間
令和4年4月1日~令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度

適用要件
中小企業向けの賃上げ促進税制には、通常要件に加えて2種類の上乗せ要件があります。
適用要件と税額控除の詳細を説明していきます。
必須通常要件
雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加していること
上乗せ要件①
雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加していること
上乗せ要件②
教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加していること
上乗せ要件③
子育てサポート企業の認定を受けた証である「くるみん」以上または女性活躍推進事業主を示す「えるぼし二段階目以上」の認定を受けていること

税額控除額
通常要件の場合は控除対象雇用者給与等支給増加額の15%以上を法人税額または所得税額から控除する。
上乗せ要件①の場合は、税額控除額を15%上乗せする。
上乗せ要件②の場合は、税額控除額を10%上乗せする。
上乗せ要件③の場合は、税額控除額を5%上乗せする。

上乗せ要件は、①と②のうち一方のみか①と②の併用のいずれも可能です。
最大で45%の税額控除が可能になります。
税額控除額の上限は、法人税額または所得税額の20%です。

計算式は以下のようになります。
(適用年度の雇用者給与等支給額−前事業年度の雇用者給与等支給額)÷前事業年度の雇用者給与等支給額≧1.5%

以下のような例で、増加率を計算してみます。
前事業年度の雇用者給与等支給額:4,800万
適用年度の雇用者給与等支給額:4,900万
増加率=(4,900万‐4,800万)÷4,800万×100=2.08%

この例の場合、必須要件である1.5%増をクリアしているので、増加した100万の15%の税額控除を適用できます。

計算の際に、注意しなければならないことが1点あります。
雇用者の給与のために他者から支払いを受けた場合は、貰った金額を差し引いて計算しないといけません。例えば、国や地方自治体からの補助金、助成金、あるいは他法人へ出向した従業員の給与負担分を出向先法人から受け取った場合などが当てはまります。

2024年度からの改正で5年間の繰り越し制度が新設
2024年4月からの改正では、中小企業を対象に、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額があった場合、5年間の繰り越しが認められることになりました。この措置によって、賃上げ実施後に赤字となってしまった場合でも、黒字化した後に法人税の控除を受けられるようになります」。
例えば、必須要件を満たした賃上げを行い、翌年に500万の法人税控除を受けられることになった場合、赤字等の理由で控除できなかった分を、黒字化した年度に持ち越すことが可能です。繰り越した未控除額>控除上限額の場合、控除しきれなかった未控除額分をさらに翌年に繰り越すことができるようになりました。

賃上げ促進税制を活用するメリット
① 節税効果
賃上げ促進税制には節税効果があります。企業が支払わなければいけない法人税や個人事業主か支払う所得税に対して、税額控除が受けられる制度です。
 適用対象になれば支払う税額を減らすことができます。
2024年4月から、条件を満たせば最大45%の税額控除ができるので絶税効果は非常に大きく、企業のコスト負担を減らすためにもぜひ活用を検討したいですね。
 赤字や法人税が少ない事業年度に関しては、使いきれなかった控除を翌期以降に繰り越せます。
② 賃上げによる負担を軽減
賃上げによる負担を軽減できることも、賃上げ促進税制を活用するメリットです。
従業員全員の賃上げをするのは、企業にとって大きな経済的負担です。
しかし、この制度を活用し雇用者給与を上げると、一定額の税額控除が受けられるようになるため、企業の負担を軽減する効果があります。
思い切った賃上げを行うために、この制度の活用の検討をしてみましょう。
③ 人財の定着に有利
多くの中小企業では人手不足が問題化しています。
賃金アップを行いたくても、コストがかかるので簡単に実行できない企業がほとんどではないでしょうか。
しかし、賃上げ促進税制を活用すると賃上げを実現することができ、優秀な人材の確保や在籍している従業員の流出防止につながるというメリットが生まれます。
賃上げに伴って、従業員のモチベーション維持や成果・生産性の向上も期待できます。
④ 従業員のスキルアップ支援
賃上げ促進税制の上乗せ要件には「教育訓練費の増加」が含まれています。
そのため、企業は人材育成に対する投資をしやすくなり、従業員のスキルアップに力を入れることができます。
従業員がスキルを高めたり、将来的なキャリアの幅を広げたりするための知識を身に付けたりするので、企業競争力のアップにも期待ができます。

中小企業が賃上げ促進税制を活用する場合の注意点
① 記帳ミスの多発
中小企業向けの賃上げ促進税制は、制度の変更が原因ともいえる記載ミスが多発しています。
例えば、別表六(三十一)の「5」欄(比較雇用者給与等支給額)の場合、前事業年度の月数が異なっている場合や組織再編を行っていないケースを除き、前事業年度における雇用者等支給額を書かなければいけません。
しかし、一部の事業者では、前事業年度に退職した従業員に対する支給額を差し引いて記載するといったミスがみられました。
ほかにも、「適用年度の比較雇用者給与等支給額」や「前事業年度の雇用者給与等支給額」などの記載ミスも目立っています。
修正申告や更正の請求を行っても、控除額の増加はできないので注意が必要です。
② 新規設立企業では使えない
新規設立企業の場合は、賃上げ促進税制は活用できません。なぜなら、前年度の給与等支給額を増加させていることが条件になるからです。

デメリットの一つにも上げました、「記帳ミス」
賃上げ税制は、「従業員の賃金が前年度と比べてどのくらい上昇したのか」が計算の重要なポイントとなります。
計算の方法や申告のやり方まで、簡単に見えて実はとても煩雑です。
ですが、賃上げをすることによって従業員の満足度は上がり、納める税金が減額されるこの制度は従業員にとっても会社にとってもとてもメリットのある制度です。
従業員の給与アップを検討している経営者の方は、「賃上げ促進税制」が適用できるか、顧問税理士に相談して、導入を検討してみましょう。

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