
執筆者:辻 勝
会長税理士
除外薬剤の疑義解釈|薬剤料の実務を税理士整理

診療報酬改定の個別相談
この記事の内容を、自院の算定・収支に落とし込む相談をする
疑義解釈、届出期限、レセプト運用、収入見込みへの反映を税務・経営面から整理します。
別表第五の一の二 除外薬剤の疑義解釈で確認すべきこと
別表第五の一の二 除外薬剤は、令和8年度診療報酬改定の疑義解釈で実務上の扱いが示されたテーマです。薬剤料・処方運用を確認したい内科、専門外来、医事課責任者にとっては、点数そのものよりも、届出・記録・請求前確認をどの順番で整えるかが重要になります。
2026年5月10日時点では、厚生労働省の令和8年度診療報酬改定ページに疑義解釈資料その1からその5までが掲載されています。本記事では、その中で別表第五の一の二 除外薬剤に関係する確認点を、クリニック経営と医事運用に落とし込んで整理します。
辻総合会計グループでは、診療報酬改定の影響を、施設基準、届出、レセプト運用、月次試算、資金繰りの順に確認しています。別表第五の一の二 除外薬剤も、算定できるかどうかだけでなく、運用負担と収支の見通しを同時に見るべきテーマです。

別表第五の一の二 除外薬剤とは何か
別表第五の一の二 除外薬剤は、除外薬剤の扱いを、対象患者と医事請求の確認フローに落としたいという検索意図で確認されやすい項目です。疑義解釈では、通知本文だけでは迷いやすい実績、届出、記録、対象範囲の扱いが具体化されています。
医療機関側でよく起きるのは、「制度の名称は把握しているが、院内の誰が何を確認するかが曖昧」という状態です。院長、医事課、現場職種、経理担当が別々に判断すると、届出資料とレセプト、月次収支の数字が合わなくなります。
そのため、まずは対象患者、対象行為、届出有無、記録保存、請求前点検の5項目に分けて確認します。疑義解釈は算定の例外処理を読む資料ではなく、日々の運用を標準化する材料として使うと効果的です。
| 確認項目 | 疑義解釈で見るポイント |
|---|---|
| 対象 | 改定後の施設基準告示別表第五の一の二に関する除外薬剤が疑義解釈で扱われた |
| 患者像 | 血友病等の患者に関する記載が論点として示されている |
| 医事確認 | 対象薬剤と対象患者の対応を請求前に確認する必要がある |
| 薬剤管理 | 後発品や処方関連の別テーマと混同しない整理が必要 |
疑義解釈から見える実務上の注意点
別表第五の一の二 除外薬剤では、通知の本文を読むだけでは判断しにくい細部が問題になります。特に、届出時点の実績、記録の残し方、対象患者・対象行為の範囲は、あとから確認しようとすると根拠資料が散らばりやすい領域です。
医事課だけで処理しようとすると、現場で実際に行われている説明、面談、処方、検査、連携の記録が十分に残っていないことがあります。一方、現場だけで判断すると、請求ルールや施設基準の文言との接続が弱くなります。
次の項目は、DRAFT段階の院内チェックリストとして先に決めておくと、後日の返戻対応や適時調査準備がしやすくなります。
- 対象薬剤リストを最新化しているか
- 対象患者の条件を医師・医事課で共有しているか
- レセプト点検時の確認項目に入っているか
- 薬剤料の増減を月次で把握しているか
重要なのは、疑義解釈の文章をそのまま院内ルールにするのではなく、自院の診療フローに翻訳することです。たとえば、誰が確認し、どの帳票に残し、月末にどの数字を見るかまで決めなければ、実務は安定しません。
経営への影響はどこで見るべきか
薬剤料まわりは、制度上の除外や例外を見落とすと、返戻だけでなく粗利管理にも影響します。辻総合会計グループでは、薬剤料の月次推移、後発医薬品使用体制加算、処方関連の算定状況をあわせて見て、医事運用と経営数値のズレを早めに把握します。
診療報酬改定の影響は、単価の増減だけでは判断できません。新しい加算や要件に対応するために、職員の確認時間、システム費用、委託費、研修費、説明文書の整備、レセプト点検時間が増えることがあります。
そのため、収支確認では「算定できた場合の増収額」と「対応に必要な固定費・変動費」を分けます。月次で見るべき項目は、対象件数、算定件数、返戻件数、職員の確認時間、外部委託費、システム費、未請求・請求漏れの金額です。
辻総合会計グループでは、診療報酬改定対応を税務・会計だけで終わらせず、レセプト運用と月次試算をつなげて確認します。院内の算定判断は医療機関が行うべきものですが、経営数値にどう反映されるかは早めに整理しておくべきです。
院内での確認手順
別表第五の一の二 除外薬剤を確認する場合は、最初に「制度理解」ではなく「自院で使うか」を決めます。使う可能性が低い制度まで詳細に追うと、医事課の負担が増えるだけで、経営判断にはつながりません。
Step 1: 対象患者・対象業務を洗い出す
直近3か月から12か月の診療実績、処方実績、検査実績、連携実績を見て、制度の対象になりそうな患者や業務を抽出します。件数が少ない場合でも、今後増やす方針があるなら確認対象に含めます。
Step 2: 施設基準・届出・記録の有無を確認する
届出が必要な項目、既届出で足りる項目、追加届出が必要な項目を分けます。診療録、説明文書、契約書、研修修了証、会議記録など、根拠資料の保存場所も決めておきます。
Step 3: 月次試算に反映する
対象件数、算定件数、未算定件数、返戻件数を月次で確認します。金額が小さく見える項目でも、件数が積み上がると年間では無視できません。人員配置や委託費が必要な項目は、増収額だけでなく利益への影響を見ます。
Step 4: 例外処理を残す
疑義解釈で示された扱いに該当する場合は、なぜその処理をしたのかを後から説明できるようにします。院内ルール、確認日、確認者、参照資料を残しておくと、担当者が変わっても運用が崩れにくくなります。
よくある誤解と整理
別表第五の一の二 除外薬剤では、「疑義解釈に書いてあるから必ず算定できる」と読むのは危険です。疑義解釈は、通知本文の解釈を補う資料であり、実際の診療内容、施設基準、届出状況、患者ごとの医学的必要性を置き換えるものではありません。
また、疑義解釈で一部の取扱いが明確になっても、関連する別通知や施設基準まで自動的に満たすわけではありません。特に届出、研修、記録、連携、委託が絡む項目では、医事課だけでなく経営側も確認に入るべきです。
辻総合会計グループが支援する場合も、算定そのものの最終判断を代替するのではなく、制度変更が収益、資金繰り、届出管理、レセプト点検に与える影響を整理します。ここを分けておくと、医療機関側の判断と経営支援の役割が明確になります。
月次で見たい管理項目
除外薬剤は、対象患者が多くない場合ほど確認が属人化しやすい項目です。対象薬剤、対象患者、診療科、処方日、請求前確認者、返戻・査定の結果を月次で残すことで、例外処理を担当者の記憶に頼らない運用にできます。
薬剤料の管理では、金額が大きい薬剤だけでなく、制度上の扱いが特殊な薬剤を分けて見ることが大切です。後発医薬品関連の加算、処方料・処方箋料、選定療養の論点と混在させず、別表第五の一の二に関係する確認欄を作ると実務が安定します。
よくある質問
Q: 別表第五の一の二 除外薬剤は、疑義解釈を読めばすぐ算定できますか?
Q: どのタイミングで経営数値に反映すべきですか?
Q: 本文内のチェック項目をそのまま院内マニュアルにしてよいですか?
Q: 税理士に相談する場合、何を準備すればよいですか?
まとめ
除外薬剤は、該当する患者が少ない場合でも、対象患者・対象薬剤・請求前点検を明文化しておく価値があります。
- 別表第五の一の二 除外薬剤は、疑義解釈の文言だけでなく、自院の診療フローに落とし込んで確認する
- 届出、記録、請求前点検、月次試算を分けると、担当者間の認識ズレを減らせる
- 収益影響は、算定件数だけでなく人件費、委託費、システム費、返戻リスクも含めて見る
- 辻総合会計グループでは、診療報酬改定の影響試算、施設基準・届出確認、レセプト運用、資金繰りへの反映を一体で整理します
参照ソース
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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