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クリニック採用・労務コラム
作成日:2026.05.12
安田 駆流

執筆者:安田 駆流

採用・労務コンサルタント

給与計算代行の無料お試しとは|2026年5月末までの条件・必要資料・料金

11分で読めます
給与計算代行の無料お試しとは|必要資料・対象外業務・継続料金のアイキャッチ画像

結論:無料お試しは「安く済ませる」より、外注できる流れを1回で確認する制度です

給与計算代行の無料お試しは、初月だけ費用を下げるためではありません。実際の勤怠データ、従業員情報、前月給与資料を使い、締日から支給日前承認までの流れを1回分で確認するための制度です。

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記事で扱った制度や実務上の確認点を、個別の状況に合わせて整理します。

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税理士法人 辻総合会計グループの給与計算代行1カ月無料お試しは、2026年5月31日までの申込を対象に、原則10名までの初月1回分の給与計算を無料で確認するキャンペーンです。年末調整、社会保険・労働保険の届出、住民税異動、固定残業代や労働時間制度の法的判断は、無料範囲とは分けて扱います。

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最初に見る項目無料お試しで確認すること申し込み前の判断
対象人数原則10名まで10名超は個別見積もり前提
必要資料勤怠データ、従業員情報、前月給与資料不足がある場合は資料整理から開始
対象業務初月1回分の給与計算年末調整・届出・労務判断は対象外
締日と支給日何営業日で確認できるか支給日直前の依頼は難しいことがある
継続料金月額30,000円(税別)からの目安人数、勤怠方法、入退社頻度で変動
ここがポイント
この記事は、2026年5月17日時点のキャンペーン条件と、厚生労働省・国税庁・日本年金機構の公開情報をもとに、給与計算代行の無料お試しで確認すべき範囲を整理しています。個別の労務判断、社会保険手続、税務判断は、会社の就業規則、雇用契約、勤怠実態、給与体系により変わります。

無料お試しで確認する3つのこと

給与計算代行を外注できるかは、料金だけでは判断できません。初月で見るべきなのは、資料が揃うか、計算結果を確認できるか、2カ月目以降も同じ流れで回るかです。

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確認すること見るポイント失敗しやすい状態
資料提出勤怠、従業員情報、前月給与を締日後すぐ出せるか打刻漏れ、入退社情報、手当変更が未整理
計算確認支給控除一覧、前月差額、例外処理を確認できるか差額理由を誰も説明できない
継続運用毎月の提出日、確認者、承認期限を決められるか外注先に渡せば自動で完了すると考えている

中小企業では、人数が少なくても、入退社、扶養変更、残業、住民税通知、賞与月が重なると確認量が急に増えます。無料お試しは、そうした負担がどこで発生しているかを見える化する機会です。

対象条件と対象外業務

無料お試しの対象は、原則として1回分の月次給与計算です。継続時の認識違いを防ぐため、最初に「含むもの」と「含まないもの」を分けておきます。

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区分内容補足
無料対象初月1回分の給与計算原則10名まで、勤怠・従業員・前月給与資料が必要
資料確認勤怠データ、従業員情報、前月給与資料不足がある場合は資料整理の案内から開始
支給前確認支給控除一覧、前月差額、確認事項の整理最終承認は会社側で行う
対象外年末調整、社会保険・労働保険手続、住民税異動必要に応じて別契約または専門家連携
対象外固定残業代、管理監督者性、労働時間制度の判断計算代行ではなく労務判断として切り分ける

無料という理由だけで、年末調整や社会保険手続まで含めて考えると、初月の範囲が膨らみます。まずは月次給与計算の流れを確認し、追加業務は別枠で見積もる方が、継続時のトラブルを避けやすくなります。

必要資料チェックリスト

初回の給与計算で最低限確認したい資料は、次のとおりです。すべて完璧に揃っていなくても、どこが不足しているかを早めに見える化できます。

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優先度資料確認する内容
勤怠データ出勤日、労働時間、休憩、残業、休日、深夜、欠勤、遅刻早退
従業員情報氏名、雇用区分、給与単価、通勤手当、扶養、入退社日
前月給与資料支給控除一覧、社会保険料、源泉所得税、住民税、差額理由
雇用契約書・労働条件通知書月給、時給、手当、所定労働時間、締日支給日
住民税通知・社会保険料資料控除額の根拠、変更時期
給与ソフト・勤怠ソフトの出力外注先へ渡せる形式か、毎月同じ形式で出せるか

関連する基礎的な計算手順は、クリニック給与計算の基本|総支給額から手取りまでの確認手順【2026年版】 でも確認できます。

支給日前に確認する流れ

賃金は、労働基準法上、毎月1回以上、一定期日に支払うことが求められます。給与計算を外注する場合でも、会社側の資料確定と承認が遅れると、支給日前の確認が詰まります。

  1. 締日までに打刻漏れ、休憩、欠勤、休日、深夜の区分を確認する。
  2. 締日後、勤怠データと従業員変更情報を外注先へ渡す。
  3. 外注先が給与計算を行い、支給控除一覧と確認事項を返す。
  4. 会社側で前月差額、例外処理、控除変更を確認する。
  5. 支給日前に承認し、振込データや明細発行へ進む。

時間外・休日・深夜労働がある場合は、割増賃金の確認も必要です。厚生労働省は、時間外や深夜の労働、法定休日労働について割増賃金のルールを整理しています。打刻漏れや休憩控除の修正を支給日直前にまとめて行うと、確認往復が増えやすくなります。

継続料金の見方

無料お試し後に継続する場合の料金は、従業員数、入退社頻度、勤怠管理方法、賞与、年末調整、社会保険手続の有無で変わります。辻総合会計グループの標準的な目安は次のとおりです。

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従業員数月次給与計算賞与計算年末調整(1人あたり)備考
〜5名月30,000円〜1回20,000円〜2,500円〜小規模事業者向け
6〜10名月35,000〜45,000円1回25,000円〜2,500円〜標準的な小規模事業者
11〜20名月50,000〜70,000円1回35,000円〜2,500〜3,500円入退社頻度で変動
21〜30名月75,000〜100,000円1回50,000円〜3,000〜4,000円パート比率で変動
31名以上個別見積個別見積個別見積運用設計を個別確認
注意点
上記は税理士法人 辻総合会計グループの標準料金帯の目安です。勤怠管理方法、給与体系、社会保険手続の同時依頼、支給形態、拠点数により変動します。確定見積は、無料お試しフォーム送信後の事前ヒアリングで提示します。
給与計算代行 1カ月無料お試しキャンペーン

対象外を混ぜないための判断表

給与計算代行で混ざりやすいのは、「資料にもとづく計算」と「制度判断・届出手続」です。ここを分けると、無料お試しの範囲が明確になります。

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論点無料お試しで扱うか理由
月次給与計算扱う初月1回分の運用確認が目的
勤怠データの形式確認扱う継続運用に必要
前月差額の確認扱う初月の品質確認に必要
年末調整対象外年1回業務で、月次計算とは範囲が異なる
社会保険・労働保険の届出対象外手続業務として別枠で確認する
住民税異動届対象外自治体手続・時期管理が必要
固定残業代の有効性対象外労務判断として別途確認する
管理監督者性の判断対象外実態判断が必要

源泉所得税は、給与や賞与の区分、扶養控除等申告書の提出状況、支給方法に応じて税額表を使います。社会保険料は、標準報酬月額や賞与に関係します。計算代行の入口で、資料にもとづく計算と専門判断を分けておくことが重要です。

よくあるミス

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よくあるミス起きる問題予防策
締日後も勤怠が未確定支給日前の差戻しが増える締日翌営業日までの確定ルールを決める
前月給与資料がない差額チェックができない支給控除一覧と振込データを保存する
入退社・扶養変更が口頭だけ控除・税額の確認漏れが起きる変更情報を一覧で提出する
年末調整まで無料と思っている見積範囲の認識がずれる月次計算と年次業務を分ける
社労士判断を計算業務に混ぜる回答に時間がかかる労務相談・届出手続として別枠化する

辻総合会計グループで確認できること

税理士法人 辻総合会計グループでは、給与計算代行の1カ月無料お試しを通じて、勤怠データ、従業員情報、前月給与資料、支給前確認の流れを一緒に整理します。

無料だから範囲を広げるのではなく、継続契約時に必要になる運用を1回分で確認するのが目的です。従業員数が原則10名を超える場合、資料が揃っていない場合、または労務判断を含む場合は、無料お試しと個別見積・労務相談の範囲を分けてご案内します。

FAQ

Q: 無料お試しだけで終わっても大丈夫ですか?
はい。1回分の給与計算で運用感を確認し、継続するかどうかを判断できます。
Q: 2026年5月31日を過ぎたら申し込めませんか?
この記事で扱う無料お試しキャンペーンは、2026年5月31日までの申込を前提にしています。期限後は、通常見積または別キャンペーンの有無を個別に確認してください。
Q: 年末調整も無料ですか?
いいえ。年末調整は対象外です。必要な場合は、月次給与計算とは別に範囲と料金を確認します。
Q: 社会保険の資格取得届や住民税異動も対応できますか?
無料お試しの対象外です。給与計算に必要な控除情報の確認と、届出手続そのものは分けて扱います。
Q: 従業員が10名を超える場合は申し込めませんか?
申し込み自体は可能です。ただし、無料お試しの標準対象は原則10名までのため、人数や給与体系に応じて個別見積もりになります。
Q: 給与計算ソフトの無料トライアルとは何が違いますか?
ソフトの無料トライアルは自社で入力・確認する前提です。給与計算代行の無料お試しは、実際の資料を渡して外部に任せる流れを確認する点が違います。

参考資料

この記事を書いた人

安田 駆流

安田 駆流

採用・労務コンサルタント

社会保険労務士

採用・労務コンサルタント社会保険労務士就業規則整備給与計算・勤怠管理支援

税理士法人 辻総合会計グループの社会保険労務士。採用後トラブルの予防、就業規則、雇用契約、勤怠・給与計算まわりの労務実務を支援している。

ご注意事項

本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

税務・会計・法務等に関する具体的なご相談については、 必ず資格を持った専門家にご確認ください。 本記事の情報に基づいて行われた判断や行動により生じた損害について、 当事務所は一切の責任を負いかねます。

記事の内容は法令の改正等により変更される場合があります。 最新の情報については、関係省庁の公式サイト等でご確認ください。

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