
執筆者:辻 光明
代表税理士
子供の扶養控除はいつから?16歳未満対象外を整理|税理士が解説

子供の扶養控除はいつから使える?結論:16歳以上から
子供の扶養控除(所得税の扶養控除)は、その年の12月31日時点で16歳以上になった年分から適用できます。逆に、16歳未満の子供は「扶養親族」であっても、扶養控除の「控除対象扶養親族」には該当しないため、控除が使えません。
「年の途中で16歳になったらどうなるの?」「誕生日の前後で損得が出る?」といった疑問が多いですが、ポイントは年末(12/31)の年齢判定です。税理士法人 辻総合会計でも、年末調整・確定申告の時期にこの勘違いが原因で控除漏れや過大控除が起こりやすいと感じます。
扶養控除とは:控除対象扶養親族の要件を整理
扶養控除は、納税者に所得税法上の「控除対象扶養親族」がいる場合に受けられる所得控除です。実務上は、次の3点をまず確認します。
- 年齢要件:12月31日時点で16歳以上
- 所得要件:扶養される側(子供等)の合計所得金額が一定以下
- 関係要件:生計を一にする、親族(配偶者以外)等であること
扶養控除が使える年齢条件(いつから)
「いつから?」はシンプルで、その年の12月31日に16歳以上かで決まります。
- 12/31時点で15歳:その年分は扶養控除なし
- 12/31時点で16歳:その年分から扶養控除あり
よくある例として、誕生日が12月30日ならその年分から対象、誕生日が1月1日なら翌年分から対象です。年途中で進学・同居/別居があっても、基本は年末時点の判定に帰着します。
扶養控除の所得条件(子供の収入の目安)
扶養控除の判定は「子供の合計所得金額」で見ます。給与だけの子供であれば、給与収入に置き換えた目安で判断することが多いです。
近年は税制改正で「合計所得金額」の基準が変わることがあるため、毎年の年末調整や確定申告の前に最新の基準を確認してください(国税庁のタックスアンサーが実務上もっとも参照されます)。
扶養控除の金額と区分:16歳以上でも差が出る
「16歳以上なら一律同じ」ではありません。子供の年齢や同居の状況で控除額が変わります。代表的な区分は次のとおりです(所得税)。
| 区分 | 年齢の目安 | 所得税の控除額(代表例) | 実務メモ |
|---|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 16歳以上 | 38万円 | 高校生〜など |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 | 大学生世代で影響大 |
| 老人扶養親族(同居など) | 70歳以上 | 48万円/58万円 | 親の扶養で論点になりやすい |
子供が大学生世代に入ると特定扶養親族で控除額が大きくなるため、アルバイト収入が増える家庭ほど判定ミスが起こりがちです。
扶養控除 16歳未満は対象外:落とし穴と対策
「16歳未満でも扶養親族」なのに控除がない理由
16歳未満の子供は、税務上「扶養親族」に該当し得ますが、扶養控除の対象となるのは「控除対象扶養親族(16歳以上)」のみです。ここが最大の落とし穴です。
16歳未満でも書く場面がある(住民税・非課税判定)
もう1つの落とし穴は、「扶養控除がないなら何も関係ない」と思ってしまうことです。住民税の制度(非課税基準の判定など)では、家族構成の情報が影響するケースがあり、勤務先の申告書類に「16歳未満の扶養親族」欄が設けられていることがあります。
中小企業の税務・経営相談
創業から成長期まで、企業のフェーズに合わせた税務・経営サポートを提供しています。
平日 9:15〜18:15(土日祝休業)
年末調整・確定申告での手順:いつ・どこに書く?
扶養控除の適用漏れを防ぐには、「年齢」「所得」「生計」の順で機械的に確認すると安定します。
Step 1: 年齢を確認する(12/31時点)
子供がその年12月31日に16歳以上かを確認します。誕生日が年末に近い家庭はここでミスが起こりやすいです。
Step 2: 子供の所得(収入)を確認する
子供がアルバイトをしている場合、年間の給与収入・合計所得金額を把握します。源泉徴収票や給与明細の集計が必要です。
Step 3: 書類に反映する(年末調整 or 確定申告)
会社員は年末調整の申告書(扶養控除等申告書など)で申告します。個人事業主など確定申告の人は、申告書の扶養親族欄で反映します。控除対象(16歳以上)に該当しない子供は、扶養控除としては計上しません。
よくある質問
Q: 子供が年の途中で16歳になりました。いつから扶養控除できますか?
Q: 16歳未満の子供は扶養控除できないなら、年末調整の書類に書く意味はありますか?
Q: 大学生の子供(19〜22歳)がアルバイトをしています。注意点は?
まとめ
- 子供の扶養控除は、その年12月31日時点で16歳以上から使える
- 16歳未満は扶養控除の対象外(扶養親族でも「控除対象扶養親族」ではない)
- 16歳以上でも、19〜22歳は特定扶養親族で控除額が大きい
- 子供の収入(合計所得金額)の確認が年末に重要になる
- 住民税の判定などで16歳未満の情報記載が必要なケースがある
参照ソース
- 国税庁「No.1180 扶養控除」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
- 国税庁「No.1177 特定親族特別控除」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1177.htm
- 行田市「令和8年度からの、住民税の非課税基準と税制上の扶養の範囲」: https://www.city.gyoda.lg.jp/soshiki/soumubu/zeimu/faq_kurashi/zeikin/juminzei/1602.html
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
ご注意事項
本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。
税務・会計・法務等に関する具体的なご相談については、 必ず資格を持った専門家にご確認ください。 本記事の情報に基づいて行われた判断や行動により生じた損害について、 当事務所は一切の責任を負いかねます。
記事の内容は法令の改正等により変更される場合があります。 最新の情報については、関係省庁の公式サイト等でご確認ください。