税理士法人 辻総合会計グループ
無料相談
経営ブログに戻る
中小企業向けコラム
作成日:2026.02.27
辻 光明

執筆者:辻 光明

代表税理士

メルカリ税金いくらから?申告ライン|税理士が解説

8分で読めます
メルカリ税金いくらから?申告ライン|税理士が解説

結論:メルカリの税金は「売上」より先に中身で決まります

メルカリやヤフオクの売上に税金がかかるかどうかは、単純に「売上がいくらか」では決まりません。生活用品の処分なのか、利益目的の販売(転売・仕入れ販売・ハンドメイド等)なのかで、所得区分と申告要否が変わります。
結論として、家の不用品を売っただけなら原則として所得税は課税されません。一方で、仕入れて売る・継続反復して売る・最初から利益目的で売る場合は課税対象となり、条件を満たすと確定申告が必要です。

「自分はどっち?」を判断できるよう、ラインの考え方と実務の決め方を税理士法人 辻総合会計が整理します。

メルカリ・ヤフオクの売上が課税される/されないケース

課税されないことが多い:不用品(生活用動産)の売却

国税庁の整理では、家具・衣服など生活に通常必要な動産(いわゆる生活用動産)の譲渡は、原則として課税対象から外れます。
ただし例外として、貴金属・宝石・書画・骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡は除かれ、課税対象になり得ます(高額品の売却は要注意です)。

課税されやすい:転売・せどり・仕入れ販売・ハンドメイド

次のような場合は、基本的に「不用品処分」ではなく、利益を得る取引として扱われやすくなります。

  • 仕入れて売っている(新品仕入れ、限定品の買い占め等)
  • 同種の商品を繰り返し販売している(継続反復)
  • 在庫管理、仕入れルート、値付けのルールがある
  • 売上のために明確な労務(制作・加工・撮影・発送)が継続して発生している

この場合、雑所得または事業所得として課税対象になり、申告ラインは「利益(所得)」で判定します。

比較表:よくある取引パターンの税務上の扱い

←横にスクロールできます→
取引の内容典型例所得区分のイメージ申告判定の軸
生活用品の処分古着、家電、ベビー用品、家具の売却譲渡(生活用動産)で原則非課税基本は申告不要
高額品の売却宝石、貴金属、骨とう等(高額)譲渡所得利益が出れば課税対象になり得る
転売・せどり限定品の転売、仕入れ販売雑所得/事業所得になりやすい利益(所得)で判定
ハンドメイド販売アクセ、布小物、イラスト販売雑所得/事業所得利益(所得)で判定
ここがポイント
「売上が多い=必ず課税」ではありませんが、税務署は取引履歴から目的と継続性を見ます。家計整理の不用品処分のつもりでも、仕入れや反復性があると課税側に寄ります。

メルカリ税金いくらから?確定申告が必要なラインの考え方

ラインは「売上」ではなく「利益(所得)」で見ます

フリマの税金は、多くのケースで「売上」ではなく、売上から必要経費を引いた利益(所得)で判定します。
目安としては次の式で一次判定します。

  • 所得(利益)= 売上 -(仕入・材料費・送料・手数料・梱包材・通信費など)

メルカリ 確定申告:給与所得者の基本ライン(20万円)

会社員など給与所得者で、年末調整が済んでいる人は、給与以外の所得(給与所得・退職所得を除く)の合計が20万円を超えると、原則として確定申告が必要になります。
ここでいう「20万円」は売上ではなく、上の計算式で出る所得(利益)です。

ヤフオク 税金:同じ考え方(プラットフォームは関係ない)

ヤフオク、ラクマ、PayPayフリマなど、どのサービスでも税務上の考え方は同じです。
「どこで売ったか」ではなく「何を、どんな目的で、どの程度の規模で」売ったかで所得区分と申告要否が決まります。

フリマ 売上 確定申告 いくらから:譲渡所得になった場合の控除(50万円)

不用品処分で「生活用動産」に当たる場合は原則非課税なので、そもそも申告論点が消えることが多いです。
一方で、高額品などで譲渡所得として課税対象になった場合、譲渡所得には年間50万円の特別控除があり、利益が小さいと税負担が出にくい設計です(ただし、どの取引でも自動的に使える免税枠ではなく、所得区分に応じて計算が必要です)。

中小企業の税務・経営相談

創業から成長期まで、企業のフェーズに合わせた税務・経営サポートを提供しています。

無料相談を申込む 📞 050-1808-9643

平日 9:15〜18:15(土日祝休業)

確定申告が必要かを判断する手順(税理士の実務フロー)

ここからは、迷いがちなケースを実務でどう切り分けるか、判断ステップを示します。

Step 1: 売った物は「生活用動産」か?(不用品処分か)

  • 生活に通常必要な物(衣服、家具、家電など)の処分 → 原則非課税の方向
  • 貴金属・宝石・書画・骨とう等の高額品(30万円超など) → 課税の可能性が上がる

Step 2: 最初から利益目的だったか?継続反復しているか?

  • 仕入れて売る、同じカテゴリを繰り返し売る、在庫がある → 雑所得/事業所得の方向
  • たまたま家の整理で売っただけ → 非課税(または譲渡)寄り

Step 3: 所得(利益)を計算する(売上-経費)

  • 仕入・材料費
  • メルカリ等の販売手数料
  • 送料(出品者負担分)
  • 梱包材
  • 通信費(販売に直接使う部分)
  • 制作に必要な消耗品(ハンドメイド)

Step 4: 申告ラインに当てはめる

  • 給与所得者:給与以外の所得合計が20万円超なら原則申告
  • 個人事業主・専業等:原則として所得が出れば申告が必要なケースが多い(他の所得・控除状況で変動)

Step 5: 迷う取引は「説明できる形」で証拠を残す

当法人で多い相談は、「不用品のつもりだったが、取引履歴を見ると転売に見える」ケースです。
出品履歴・仕入れの有無・利益計算の根拠(領収書、アプリの取引履歴)を整理し、どの所得区分で説明するかを先に固めると、申告・問い合わせ対応が安定します。

よくある質問

Q: メルカリの売上が30万円を超えたら税金がかかりますか? ▼
売上30万円=課税、ではありません。生活用品の処分なら原則として課税されないことが多い一方で、貴金属・宝石・骨とう等の高額品は「1個(1組)30万円超」で課税対象になり得ます。また、転売・仕入れ販売は売上ではなく利益(所得)で判定し、条件を満たすと申告が必要です。
Q: メルカリで赤字(利益が出ていない)なら申告はいりませんか? ▼
一般論として、課税対象となる所得が発生していなければ所得税は生じにくいですが、所得区分の判定や、他の所得との通算可否、住民税の取扱いなどで結論が変わることがあります。特に「売上は大きいが経費で相殺」の場合は、計算根拠(仕入・送料・手数料等)の保存が重要です。
Q: ヤフオクとメルカリでルールは違いますか? ▼
税務上は、プラットフォームで扱いは変わりません。ヤフオクでもメルカリでも「不用品処分か、利益目的か」「継続反復性があるか」「所得(利益)がいくらか」で判定します。
Q: 申告が必要か微妙なとき、何を用意すればよいですか? ▼
取引履歴(売上・手数料・送料)、仕入れの証憑(領収書・明細)、梱包材などの支出、在庫の有無が分かる資料を揃えるのが実務的です。ハンドメイドは材料費と制作関連の支出が説明できるようにしておくと整理が早いです。

まとめ

  • メルカリ・ヤフオクの税金は、売上ではなく「何を売ったか」「利益目的か」で決まる
  • 不用品(生活用動産)の処分は原則非課税だが、高額品(貴金属・骨とう等)は課税対象になり得る
  • 転売・仕入れ販売・ハンドメイドは、雑所得/事業所得として課税されやすい
  • 「いくらから」の目安は、利益(所得)で判定し、給与所得者は20万円超で申告が必要になることがある
  • 迷う場合は、取引履歴と経費の根拠を整理して、所得区分を説明できる形にする

参照ソース

  • 国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
  • 国税庁「No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
  • 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

この記事を書いた人

辻 光明

辻 光明

代表税理士

税理士 / 認定経営革新等支援機関

税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。

ご注意事項

本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

税務・会計・法務等に関する具体的なご相談については、 必ず資格を持った専門家にご確認ください。 本記事の情報に基づいて行われた判断や行動により生じた損害について、 当事務所は一切の責任を負いかねます。

記事の内容は法令の改正等により変更される場合があります。 最新の情報については、関係省庁の公式サイト等でご確認ください。

シェア:
経営ブログに戻る

お電話でのご相談

050-1808-9643

受付時間 9:15〜18:15(土日祝休業)

Webお問い合わせ

おすすめコラム

税金のクレジットカード払いは得?ポイントと手数料の損益分岐点|税理士が解説

税金のクレジットカード払いは得?ポイントと手数料の損益分岐点|税理士が解説

ふるさと納税限度額シミュレーション2026|年収・家族別早見表

ふるさと納税限度額シミュレーション2026|年収・家族別早見表

フリーランスのクレジットカード5選|税理士が解説

フリーランスのクレジットカード5選|税理士が解説

人気コラムランキング

1
経理効率化ツール5選|中小企業の導入手順まで税理士が解説

経理効率化ツール5選|中小企業の導入手順まで税理士が解説

2
顧問税理士の選び方|料金相場と失敗回避5つ

顧問税理士の選び方|料金相場と失敗回避5つ

3
創業融資の自己資金はいくら必要?|税理士が解説

創業融資の自己資金はいくら必要?|税理士が解説

4
決算だけ税理士に依頼は可能?費用と注意点|税理士が解説

決算だけ税理士に依頼は可能?費用と注意点|税理士が解説

5
freeeとマネーフォワード比較|どっちを選ぶ?税理士が解説

freeeとマネーフォワード比較|どっちを選ぶ?税理士が解説

CONTACT

無料相談のご案内

税務顧問・会社設立・創業融資・クラウド会計など、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

ご相談だけでも歓迎です。お気軽にお問い合わせください。

050-1808-9643
平日 9:15〜18:15

© 2026 税理士法人 辻総合会計グループ. All rights reserved.

プライバシーポリシー

お電話はこちら

050-1808-9643

050-1808-9643

無料相談する

平日 9:15〜18:15