
執筆者:辻 光明
代表税理士
メルカリ税金いくらから?申告ライン|税理士が解説

結論:メルカリの税金は「売上」より先に中身で決まります
メルカリやヤフオクの売上に税金がかかるかどうかは、単純に「売上がいくらか」では決まりません。生活用品の処分なのか、利益目的の販売(転売・仕入れ販売・ハンドメイド等)なのかで、所得区分と申告要否が変わります。
結論として、家の不用品を売っただけなら原則として所得税は課税されません。一方で、仕入れて売る・継続反復して売る・最初から利益目的で売る場合は課税対象となり、条件を満たすと確定申告が必要です。
「自分はどっち?」を判断できるよう、ラインの考え方と実務の決め方を税理士法人 辻総合会計が整理します。
メルカリ・ヤフオクの売上が課税される/されないケース
課税されないことが多い:不用品(生活用動産)の売却
国税庁の整理では、家具・衣服など生活に通常必要な動産(いわゆる生活用動産)の譲渡は、原則として課税対象から外れます。
ただし例外として、貴金属・宝石・書画・骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡は除かれ、課税対象になり得ます(高額品の売却は要注意です)。
課税されやすい:転売・せどり・仕入れ販売・ハンドメイド
次のような場合は、基本的に「不用品処分」ではなく、利益を得る取引として扱われやすくなります。
- 仕入れて売っている(新品仕入れ、限定品の買い占め等)
- 同種の商品を繰り返し販売している(継続反復)
- 在庫管理、仕入れルート、値付けのルールがある
- 売上のために明確な労務(制作・加工・撮影・発送)が継続して発生している
この場合、雑所得または事業所得として課税対象になり、申告ラインは「利益(所得)」で判定します。
比較表:よくある取引パターンの税務上の扱い
| 取引の内容 | 典型例 | 所得区分のイメージ | 申告判定の軸 |
|---|---|---|---|
| 生活用品の処分 | 古着、家電、ベビー用品、家具の売却 | 譲渡(生活用動産)で原則非課税 | 基本は申告不要 |
| 高額品の売却 | 宝石、貴金属、骨とう等(高額) | 譲渡所得 | 利益が出れば課税対象になり得る |
| 転売・せどり | 限定品の転売、仕入れ販売 | 雑所得/事業所得になりやすい | 利益(所得)で判定 |
| ハンドメイド販売 | アクセ、布小物、イラスト販売 | 雑所得/事業所得 | 利益(所得)で判定 |
メルカリ税金いくらから?確定申告が必要なラインの考え方
ラインは「売上」ではなく「利益(所得)」で見ます
フリマの税金は、多くのケースで「売上」ではなく、売上から必要経費を引いた利益(所得)で判定します。
目安としては次の式で一次判定します。
- 所得(利益)= 売上 -(仕入・材料費・送料・手数料・梱包材・通信費など)
メルカリ 確定申告:給与所得者の基本ライン(20万円)
会社員など給与所得者で、年末調整が済んでいる人は、給与以外の所得(給与所得・退職所得を除く)の合計が20万円を超えると、原則として確定申告が必要になります。
ここでいう「20万円」は売上ではなく、上の計算式で出る所得(利益)です。
ヤフオク 税金:同じ考え方(プラットフォームは関係ない)
ヤフオク、ラクマ、PayPayフリマなど、どのサービスでも税務上の考え方は同じです。
「どこで売ったか」ではなく「何を、どんな目的で、どの程度の規模で」売ったかで所得区分と申告要否が決まります。
フリマ 売上 確定申告 いくらから:譲渡所得になった場合の控除(50万円)
不用品処分で「生活用動産」に当たる場合は原則非課税なので、そもそも申告論点が消えることが多いです。
一方で、高額品などで譲渡所得として課税対象になった場合、譲渡所得には年間50万円の特別控除があり、利益が小さいと税負担が出にくい設計です(ただし、どの取引でも自動的に使える免税枠ではなく、所得区分に応じて計算が必要です)。
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確定申告が必要かを判断する手順(税理士の実務フロー)
ここからは、迷いがちなケースを実務でどう切り分けるか、判断ステップを示します。
Step 1: 売った物は「生活用動産」か?(不用品処分か)
- 生活に通常必要な物(衣服、家具、家電など)の処分 → 原則非課税の方向
- 貴金属・宝石・書画・骨とう等の高額品(30万円超など) → 課税の可能性が上がる
Step 2: 最初から利益目的だったか?継続反復しているか?
- 仕入れて売る、同じカテゴリを繰り返し売る、在庫がある → 雑所得/事業所得の方向
- たまたま家の整理で売っただけ → 非課税(または譲渡)寄り
Step 3: 所得(利益)を計算する(売上-経費)
- 仕入・材料費
- メルカリ等の販売手数料
- 送料(出品者負担分)
- 梱包材
- 通信費(販売に直接使う部分)
- 制作に必要な消耗品(ハンドメイド)
Step 4: 申告ラインに当てはめる
- 給与所得者:給与以外の所得合計が20万円超なら原則申告
- 個人事業主・専業等:原則として所得が出れば申告が必要なケースが多い(他の所得・控除状況で変動)
Step 5: 迷う取引は「説明できる形」で証拠を残す
当法人で多い相談は、「不用品のつもりだったが、取引履歴を見ると転売に見える」ケースです。
出品履歴・仕入れの有無・利益計算の根拠(領収書、アプリの取引履歴)を整理し、どの所得区分で説明するかを先に固めると、申告・問い合わせ対応が安定します。
よくある質問
Q: メルカリの売上が30万円を超えたら税金がかかりますか?
Q: メルカリで赤字(利益が出ていない)なら申告はいりませんか?
Q: ヤフオクとメルカリでルールは違いますか?
Q: 申告が必要か微妙なとき、何を用意すればよいですか?
まとめ
- メルカリ・ヤフオクの税金は、売上ではなく「何を売ったか」「利益目的か」で決まる
- 不用品(生活用動産)の処分は原則非課税だが、高額品(貴金属・骨とう等)は課税対象になり得る
- 転売・仕入れ販売・ハンドメイドは、雑所得/事業所得として課税されやすい
- 「いくらから」の目安は、利益(所得)で判定し、給与所得者は20万円超で申告が必要になることがある
- 迷う場合は、取引履歴と経費の根拠を整理して、所得区分を説明できる形にする
参照ソース
- 国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 国税庁「No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
- 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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