
執筆者:辻 光明
代表税理士
一人親方インボイス2026年問題|税理士が解説

一人親方・建設業の「インボイス2026年問題」とは、2割特例の適用期間が令和8年9月30日で区切られるため、その後の消費税申告で「納税額が増える」「計算が難しくなる」ことが現実化する点にあります。特に、元請からインボイス対応を求められ登録した一人親方ほど、2026年10月以降の申告設計が重要です。
一人親方インボイス2026年問題とは
「2026年問題」という言い方は、インボイス制度そのものではなく、インボイス登録を機に課税事業者となった小規模事業者が使える2割特例が令和8年9月30日までであることに由来します。2割特例は、申告時に選べる負担軽減策ですが、期限後は自動的に使えなくなります(次の課税期間から別方式へ)。
一人親方は取引先(元請・一次)にとって仕入税額控除の可否が直結するため、「免税へ戻す」「登録をやめる」判断がそのまま売上(取引継続)に影響しやすい点も特徴です。
2割特例が使える期間(結論)
2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。個人事業者(暦年)の場合、令和5年分(10〜12月)から令和8年分までが実務上の対象になりやすい整理になります。
2割特例終了後はどうなる?消費税申告の選択肢
2割特例が終わると、基本的には「原則課税(本則)」か「簡易課税」のどちらかで申告していくことになります。建設業の一人親方は、経費構造(外注比率、材料の有無、車両・工具など固定資産の購入)で有利不利が大きく変わります。
| 方式 | 計算の考え方 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 2割特例(経過措置) | 売上税額の2割を納税(イメージ) | 仕入が少ない、経理がまだ整っていない | 令和8年9月30日までの課税期間のみ |
| 簡易課税 | 売上税額 ×(1-みなし仕入率)で納税 | 仕入証憑が多いが管理負担を減らしたい | 事前届出が原則必要、2年縛りあり |
| 原則課税 | 売上税額 − 実際の仕入税額控除 | 材料費・外注費・設備投資が多い | 証憑・区分経理が重要、手間が増える |
一人親方が押さえる「簡易課税」とは(建設業は70%)
簡易課税制度は、基準期間(個人事業者は前々年)の課税売上高が5,000万円以下などの要件を満たす場合に選択でき、売上税額にみなし仕入率を掛けて仕入控除税額を計算します。
建設業は第3種事業に該当し、みなし仕入率は70%です。つまり、納税イメージとしては「売上税額の30%相当」が残りやすい設計になります(実態の仕入率とズレると有利不利が出ます)。
建設業の一人親方は「簡易課税」か「原則課税」か
結論としては、次のように考えると判断が速いです。
目安1:材料・外注が多いなら原則課税が有力
材料を自分で仕入れる比率が高い、外注(応援)を多用する、車両・工具など課税仕入れが大きい場合、原則課税での仕入税額控除が効きやすく、簡易課税より納税が下がることがあります。
特に高額な設備投資がある年は、原則課税が有利になりやすい一方、記帳品質(請求書・領収書の保存、適格請求書の管理)が求められます。
目安2:経理負担を抑えたい、仕入率が概ね高いなら簡易課税
一人親方の場合、現場が忙しく証憑整理に時間を割きづらいケースが多いです。簡易課税は「実際の仕入税額控除」を積み上げないため、経理運用を標準化しやすいメリットがあります。
ただし、建設業(70%)に対して、実態の仕入率が70%を大きく下回る(例:手間請け中心で仕入が少ない)なら、簡易課税は不利になり得ます。
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2026年以降に向けた具体的な対応ステップ
Step 1: まずいつまで2割特例が使えるかを自分の課税期間で確定する
個人(暦年)なら、2割特例は令和8年分までが基本線です。法人(決算期あり)は期ズレで区切り方が変わるため、課税期間を必ず確認します。
Step 2: 2024〜2026の実績から「仕入率」をざっくり把握する
課税売上に対する課税仕入(材料・外注・経費)の比率を出し、建設業のみなし仕入率70%と比べます。
- 実態が70%より高い(仕入が多い)→ 原則課税が有利になりやすい
- 実態が70%より低い(仕入が少ない)→ 簡易課税が有利になりやすい(反対ではありません。納税計算上の差を要検証)
Step 3: 簡易課税にするなら届出タイミングを確認する
簡易課税は原則、課税期間の初日の前日までに届出が必要です。いつから適用したいか(2027年分から、など)を逆算して準備します。
一方で、インボイス登録を機に課税事業者となる場合には、一定の提出タイミングの特例が整理されています(自分が該当するケースか要確認)。
Step 4: 請求書・帳簿の運用を「元請から見た要件」で整える
元請が求めるのは、仕入税額控除に耐える証憑です。適格請求書発行事業者の登録・請求書記載・保存の運用を標準化します。登録申請や手続案内も国税庁のページを基準に確認してください。
よくある質問
Q: 2割特例が終わったら、自動的に簡易課税になりますか?
Q: 建設業の一人親方は簡易課税(70%)が有利ですか?
Q: 消費税の申告・納付期限はいつですか?(個人事業者)
Q: インボイス登録の手続はどこを見ればいいですか?
まとめ
- 一人親方の「インボイス2026年問題」は、2割特例が令和8年9月30日で終了することで申告方式の再設計が必要になる点にある
- 2割特例終了後は、原則課税か簡易課税のどちらで行くかを決める
- 建設業は簡易課税の第3種事業でみなし仕入率70%が基本
- 材料・外注・設備投資の多寡で有利不利が大きく変わるため、実績ベースのシミュレーションが必須
- 届出の期限・2年縛り・請求書運用(元請の控除要件)まで含めて設計する
参照ソース
- 国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
- 国税庁 タックスアンサー「No.6505 簡易課税制度」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
- 国税庁「D1-64 適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm
- 国税庁「消費税・地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税(令和8年3月)」: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r8/Mar/01.htm
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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