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中小企業向けコラム
作成日:2026.02.27
辻 光明

執筆者:辻 光明

代表税理士

ホテル社会保険適用拡大2026|季節・派遣対応を税理士が解説

9分で読めます
ホテル社会保険適用拡大2026|季節・派遣対応を税理士が解説

ホテル・旅館の社会保険適用拡大2026で何が変わる?

結論:2026年10月(予定)に、短時間労働者の加入要件のうち「賃金要件(いわゆる年収106万円の壁)」が撤廃され、週20時間以上で働くパート・アルバイトが社会保険加入に近づきます。宿泊業は繁閑差が大きく、季節雇用や短時間勤務が多いため、現場のシフト設計・雇用契約の組み方によって「加入になる/ならない」が分かれやすい点が実務上の論点です。特に、繁忙期の戦力として使う季節スタッフや、派遣スタッフの取り扱いを誤ると、手取り説明の混乱や採用・定着の悪化、人件費の見込み違いにつながります。

ホテル・旅館のパート社保:加入判定の基本(2026年10月以降を見据えて)

短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するかは、原則として要件で判定します。制度改正により、賃金要件は2026年10月に撤廃予定とされています。加入判断の起点は「週の所定労働時間20時間以上」です。

現行の主要要件(短時間労働者)

代表的には、次のような要件で判定します(制度の説明資料に整理があります)。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 勤務先の企業規模要件(現時点では主に「従業員数51人以上」等)
  • 学生でない など
ここがポイント
「週20時間未満なら原則対象外」でも、繁忙期の残業等で一時的に20時間を超えた場合は直ちに加入とは限りません。一方で、週20時間以上で働く状況が2か月を超えて続くと加入対象になり得るため、繁忙期のシフトが連続する宿泊業では要注意です。

2026年10月「賃金要件撤廃」で起きる実務変化

2026年10月に賃金要件(8.8万円等)が撤廃予定とされており、最低賃金上昇の状況も踏まえて、週20時間以上で働く方は賃金要件を意識せず加入判定になりやすくなります。
宿泊業では「時給は高いが、短時間で働く人」「繁忙期だけ週20時間を超える人」などが多く、次のようなパターンで影響が出ます。

  • フロント補助・予約事務:週4日×5時間などで週20時間に到達しやすい
  • 清掃・ベッドメイク:繁忙期にシフトを厚くすると週20時間を超えやすい
  • レストラン・宴会:季節イベント(繁忙月)で連続して週20時間超が発生しやすい

ホテル季節労働の社会保険:どこが落とし穴?

宿泊業の季節雇用(夏休み・年末年始・スキーシーズン等)は、加入判定が「雇用契約」「所定労働時間」「就労見込み」の作り方に強く依存します。

よくある落とし穴1:契約上は短時間でも実態が週20時間超

雇用契約書で「週19.5時間」としていても、実態として週20時間超が継続する運用はリスクです。特に、繁忙期に毎週のように超えてしまうと、加入判定に影響します。

よくある落とし穴2:2か月超の繁忙期シフト

繁忙期が2か月以上続く施設(リゾート、観光ピークが長い地域など)では、週20時間超が「一時的」ではなくなるケースがあります。シフト設計と人員計画を、制度前提で再点検する必要があります。

よくある落とし穴3:説明不足による採用・定着の悪化

加入になると本人負担の保険料が発生するため、手取りが一時的に減る局面があります。ここを説明せずに運用すると、離職・応募減につながりやすいのが宿泊業の現場感です。加入メリット(傷病手当金、将来年金等)も含め、説明資料を整えておくのが現実的です。

派遣スタッフへの影響:加入は「派遣元」か「派遣先」か

ホテル・旅館では、フロント・清掃・レストランで派遣活用が増えています。結論として、派遣社員の社会保険は原則「派遣元(雇用主)」で加入します。年金機構のQ&Aでも、加入条件を満たす派遣社員は派遣元で加入する旨が示されています。

また、登録型派遣のように「契約が切れて次が未確定」になりやすい働き方では、雇用契約の切れ目と資格喪失・再取得の実務が問題になります。厚労省の通知では、一定の場合に「1か月以内に次の雇用契約(1か月以上)が確実に見込まれるときは使用関係が継続」として取り扱う整理があります。
宿泊業側(派遣先)が押さえるべきポイントは次のとおりです。

  • 派遣先は「加入手続きの主体」ではない(原則、派遣元が適用・加入手続)
  • ただし、派遣料金の見直し(派遣元の保険料負担反映)で人件費が上がり得る
  • 派遣元・派遣先で「週20時間超の見込み」「契約更新の確度」を共有し、無用なトラブルを防ぐ

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宿泊業の人件費インパクト:制度前提で試算する

社会保険の加入が増えると、事業主負担(労使折半の事業主側)が発生します。宿泊業は固定費化に弱いため、「誰が加入になるか」を棚卸しして、段階的に試算するのが実務的です。

比較:2026年10月前後で見直すべき論点

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項目2026年9月まで(現行)2026年10月以降(予定)
主要トリガー週20時間+賃金要件(8.8万円等)+企業規模要件週20時間がより中心(賃金要件は撤廃予定)
就業調整の論点「106万円の壁」を意識した調整が発生壁が薄まり、20時間設計が主論点に
宿泊業の影響が出やすい層高時給×短時間、繁忙期のみ厚め勤務週20時間に到達しやすい繁忙期シフト層が増える可能性
ここがポイント
企業規模要件は段階的に縮小するとされ、将来的に対象企業が広がります。現時点でも任意で適用対象(任意特定適用事業所)にできる枠組みがあり、2026年10月以降の任意加入に関連して、一定の保険料負担軽減(保険料調整)の説明も公表されています。自社の採用戦略(社保を付けて取りに行くのか、短時間に寄せるのか)とセットで検討が必要です。

実務の進め方:ホテル・旅館が今すぐやるべき3ステップ

Step 1: 対象者候補の棚卸し(週20時間ラインで抽出)
過去3〜6か月の勤怠から、週20時間以上になりやすい職種・時期を抽出します(清掃、宴会、フロント補助など)。繁忙期に2か月超で継続しそうな層は重点管理します。

Step 2: 雇用契約・シフト設計の再設計
「所定労働時間」を軸に、求人票・契約書・シフト運用を一致させます。現場都合で恒常的に超える設計は、制度上も人材面でも不安定です。加入させる方針なら、説明資料(手取り・メリット)も合わせて準備します。

Step 3: 派遣は派遣元と条件共有し、料金改定も織り込む
派遣スタッフは派遣元加入が原則のため、派遣元に「週20時間超の見込み」「契約更新の見通し」を共有し、派遣料金の改定余地も含めて早めに交渉します。繁忙期直前の改定は現場混乱を招きます。

よくある質問

Q: 旅館のパートは、週20時間を少し超えただけでも必ず社保加入ですか? ▼
一時的に週20時間を超えただけで直ちに加入とは限りませんが、週20時間以上の状態が継続(2か月超など)すると加入対象になり得ます。繁忙期の連続シフトが起きやすい宿泊業は、実態ベースでの管理が重要です。
Q: ホテルの派遣スタッフは、派遣先(ホテル)で社会保険に入れる必要がありますか? ▼
原則として派遣スタッフは派遣元(雇用主)で加入します。派遣先は加入手続き主体ではありませんが、派遣料金に保険料負担が反映され、人件費が上がる可能性があるため、契約条件の見直しが実務上のポイントです。
Q: 2026年の改正で「106万円の壁」はどうなりますか? ▼
短時間労働者の賃金要件(いわゆる年収106万円の壁)は、2026年10月に撤廃予定とされています。今後は賃金よりも「週20時間」の設計がより重要になります。
Q: 企業規模が小さい宿泊施設でも影響はありますか? ▼
企業規模要件は段階的に縮小される方向が示されています。現時点では規模要件に該当しない場合でも、任意で適用対象とする仕組みがあります。採用・定着の観点から「社保を付ける」戦略を取る施設は、早めに制度設計を検討するとよいでしょう。

まとめ

  • 2026年10月(予定)に賃金要件(106万円の壁)が撤廃され、週20時間以上の管理がより重要になる
  • 宿泊業は繁忙期が長いと「週20時間超が2か月以上」になりやすく、季節雇用は特に要注意
  • 派遣スタッフの加入は原則「派遣元」で、派遣料金・契約更新見込みの共有が重要
  • 人件費影響は「対象者棚卸し→契約・シフト再設計→派遣条件調整」の順で実務的に進める

参照ソース

  • 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html
  • 厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント(令和8(2026)年1月作成)」: https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001633788.pdf
  • 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」: https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
  • 日本年金機構「派遣社員の厚生年金加入は派遣元か派遣先か」: https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/hihokensha/20140902-04.html
  • 厚生労働省「派遣労働者に対する社会保険適用の取扱いについて(通知)」: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2306&dataType=1&pageNo=1

この記事を書いた人

辻 光明

辻 光明

代表税理士

税理士 / 認定経営革新等支援機関

税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。

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