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中小企業向けコラム
作成日:2026.02.27
辻 光明

執筆者:辻 光明

代表税理士

介護費用の医療費控除とは|おむつ代・施設費を税理士が解説

9分で読めます
介護費用の医療費控除とは|おむつ代・施設費を税理士が解説

介護費用は医療費控除の対象?結論と全体像

親の介護でかかった費用は、条件を満たせば医療費控除の対象になります。ただし、介護に関する支出が一律で控除できるわけではなく、「看護・医学的管理の下における療養上の世話等に相当する部分」など、制度上の線引きがあります。
特に迷いやすいのが、おむつ代、介護施設の費用(食費・居住費を含む)、デイサービス(通所介護)です。領収書やケアプラン(サービス利用票)で判定できるケースが多いため、ポイントを押さえると整理できます。

税理士法人 辻総合会計では、クリニック・事業者の確定申告だけでなく、ご家族の介護が重なる年の申告相談も多く、医療費控除の「集計のしかた」「対象・対象外の切り分け」でつまずく例をよく見ます。本記事では、介護費用の実務的な判断軸をまとめます。

ここがポイント
この記事は一般的な制度説明です。介護サービスの組合せ、要介護認定の状況、領収書の記載方法により結論が変わることがあります。申告前に、手元の領収書・サービス利用票の記載内容で最終確認してください。

医療費控除の基本:いくらから戻る?計算の考え方

医療費控除は、1月1日〜12月31日に実際に支払った医療費が一定額を超えると、所得控除を受けられる制度です。基本式は次のイメージです。

  • 医療費控除額 =(実際に支払った医療費合計 − 保険金等で補てんされる金額)− 10万円
    ※総所得金額等が200万円未満の人は「総所得金額等の5%」が基準
    ※上限は200万円

介護保険サービスには、高額介護サービス費などの払い戻しが絡みます。払い戻しがある場合は医療費から差し引いて計算するのが原則です(施設の種類により差し引き方に注意点あり)。

介護施設の費用:特養・老健・介護医療院はどこまで対象?

介護保険制度下の施設(例:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院等)に入所している場合、施設サービス費のうち、医療費控除の対象になる部分があります。領収書に「医療費控除対象額」が記載される運用が基本です。

特に押さえるべきポイントは2つです。

  • 施設サービス費のうち、看護・医学的管理の下の療養上の世話等に相当する部分が対象
  • 施設によっては、自己負担額の一定割合(例:2分の1相当)が対象となる整理がある

また、高額介護サービス費の払い戻しがあるときは、原則差し引きが必要で、特養等については差し引く金額が「2分の1相当」になる扱いがあるため、施設区分と領収書の記載を必ず確認します。

デイサービスは医療費控除になる?通所介護・通所リハの違い

「デイサービス(通所介護)」は、条件を満たすと医療費控除の対象になり得ます。一方で、いつでも対象になるわけではありません。判断のカギは次の2点です。

  • 医療系サービス(訪問看護、訪問リハ、通所リハ等)は、原則として対象
  • 福祉系サービス(通所介護=デイサービス、訪問介護など)は、原則として「医療系サービスと併せて利用する場合のみ」対象になるものがある

実務では、1か月単位のケアプラン(サービス利用票)に医療系サービスが位置付けられているかどうかで判定する運用になります。
領収書側にも対象額が記載されることが基本なので、「対象額の記載があるか」をまず見て、次にケアプランで裏取りするとミスが減ります。

おむつ代は医療費控除の対象?必要書類と落とし穴

おむつ代は、介護で最も誤解が多い項目です。結論としては、治療上おむつの使用が必要で、所定の証明がある場合に限り医療費控除の対象になります。

代表的な必要書類は次のいずれかです(運用が更新されています)。

  • 医師が発行する「おむつ使用証明書」
  • 一定の場合に「主治医意見書」に基づく確認書類等で代替できる取扱い

「前年もおむつ代で医療費控除を受けたから、今年もレシートだけで良い」と思い込むのが典型的な落とし穴です。要介護認定の有効期間や、当該年の主治医意見書の有無で、代替書類の可否が変わり得るため、自治体(市区町村)の窓口で必要書類の案内を受けてから動くと安全です。

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介護費用の対象・対象外を整理(早見表)

介護費用は、「医療費控除の対象」「条件付きで対象」「対象外」に分かれます。まずは全体像を表でつかんでください。

←横にスクロールできます→
支出項目医療費控除の扱い実務の確認ポイント
介護保険施設(特養・老健・介護医療院等)の施設サービス費対象(領収書に対象額が記載されるのが基本)領収書の「医療費控除対象額」欄、払い戻し(高額介護サービス費)の有無
通所リハ(医療機関でのデイ)・訪問看護・訪問リハ等原則対象医療系サービスの区分、領収書の対象額
デイサービス(通所介護)・訪問介護・訪問入浴等条件付きで対象医療系サービスと同月に併用しているか(ケアプラン/サービス利用票)
おむつ代証明がある場合のみ対象おむつ使用証明書または代替書類、レシート保管
有料老人ホーム等の「生活費」的な部分原則対象外になりやすい介護保険サービス部分と、家賃・食費等の切り分け
ここがポイント
「施設費が全部対象」「デイは全部対象」といった単純化は危険です。領収書に対象額の記載があるか、ケアプラン上のサービス区分がどうなっているかで判断してください。

申告手順:介護費用で医療費控除を取るステップ

介護費用は領収書が多くなりがちです。手順を固定すると集計が崩れにくくなります。

Step 1: 1年分の領収書・明細を集める

  • 介護施設の領収書(医療費控除対象額の記載を確認)
  • 介護サービスの領収書(通所介護・通所リハ等)
  • おむつのレシート(購入日・購入者が分かる形で保管)

Step 2: 「対象額」を優先して集計する
介護保険サービスは、領収書に対象額が印字される運用が基本です。まずはその金額を転記し、対象外の部分(家賃・食費等)を混ぜないようにします。

Step 3: 払い戻し(補てん)を差し引く
高額介護サービス費などの払い戻しがある場合、医療費から差し引いて計算します。施設区分によって差し引き方が変わることがあるため、施設名・領収書の注記まで確認します。

Step 4: おむつ代の証明書を準備する
おむつ代を入れるなら、必ず証明関係(おむつ使用証明書等)を確保してから集計に組み込みます。

Step 5: 医療費控除の明細書を作成し、確定申告へ
医療費の領収書は提出不要(保管が原則)ですが、明細書の記載内容を確認するため提示・提出を求められることがあります。集計根拠(領収書、サービス利用票、証明書)は整理して保存してください。

よくある質問

Q: 介護施設の費用は、食費や居住費も全部医療費控除になりますか? ▼
施設の種類・費用の区分により異なります。介護保険施設等では、施設サービス費のうち医療費控除の対象となる部分が整理され、領収書に対象額が記載されるのが基本です。領収書の「医療費控除対象額」を基準に集計してください。
Q: デイサービス(通所介護)は必ず医療費控除になりますか? ▼
いいえ。通所介護は、医療系サービスと併せて利用する場合に限り対象となる整理があります。1か月単位のケアプラン(サービス利用票)に医療系サービスが位置付けられているかが判断の要点です。
Q: おむつ代はレシートがあれば医療費控除できますか? ▼
原則として、医師の「おむつ使用証明書」等の証明が必要です。一定の場合に主治医意見書に基づく書類で代替できる取扱いもあるため、当該年の要介護認定や意見書の状況を踏まえて、必要書類を確認してください。
Q: 高額介護サービス費の払い戻しがあると、医療費控除はどうなりますか? ▼
原則として、払い戻し相当額を医療費から差し引いて計算します。施設サービス費については、差し引く金額が「2分の1相当」になる扱いがあるケースがあるため、施設区分と通知・領収書の記載を確認してください。

まとめ

  • 介護費用は一律に医療費控除ではなく、サービス区分と領収書の「対象額」で切り分ける
  • 介護施設(特養・老健・介護医療院等)は、対象部分が領収書に記載される運用が基本
  • デイサービス(通所介護)は、医療系サービスとの併用が条件になるケースがある
  • おむつ代は、証明書(おむつ使用証明書等)がないと原則対象にならない
  • 払い戻し(高額介護サービス費等)は差し引いて計算し、施設区分の例外に注意する

参照ソース

  • 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
  • 国税庁「No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1125.htm
  • 国税庁「No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1127.htm
  • 国税庁「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(情報)」: https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/241009/index.htm
  • 厚生労働省「おむつに係る費用の医療費控除の取扱い」: https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kaigi/020904/2-2.html

この記事を書いた人

辻 光明

辻 光明

代表税理士

税理士 / 認定経営革新等支援機関

税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。

ご注意事項

本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

税務・会計・法務等に関する具体的なご相談については、 必ず資格を持った専門家にご確認ください。 本記事の情報に基づいて行われた判断や行動により生じた損害について、 当事務所は一切の責任を負いかねます。

記事の内容は法令の改正等により変更される場合があります。 最新の情報については、関係省庁の公式サイト等でご確認ください。

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