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中小企業向けコラム
作成日:2026.02.27
辻 光明

執筆者:辻 光明

代表税理士

結婚 確定申告はどう変わる?控除の時期|税理士が解説

12分で読めます
結婚 確定申告はどう変わる?控除の時期|税理士が解説

結論:結婚で税金が変わるのは「その年の12月31日時点」と「書類の出し直し」

結婚すると、確定申告そのものが必ず必要になるわけではありません。一方で、年末調整や確定申告で使える控除(配偶者控除・配偶者特別控除など)の判定は、原則としてその年の12月31日の現況で行います。国税庁も、配偶者控除や扶養控除の要件判定を「その年の12月31日の現況」で判定すると示しています。

つまり「年の途中で結婚した場合でも、その年の年末(12/31)に配偶者がいて要件を満たせば、その年分から控除対象になり得る」というのが基本です。加えて、会社員の場合は、結婚により扶養関係や姓・住所等が変わるため、年末調整書類を更新(出し直し)する実務が発生します。

税理士法人 辻総合会計では、クリニック経営者・共働き世帯・自営業の方から「結婚した年の控除はいつから?」「年末調整で何を出し直す?」という相談が毎年増えています。本記事では、結婚後に混乱しやすいポイントを、制度と実務の両面から整理します。


結婚で確定申告が「必要になる人/ならない人」

会社員で年末調整が完結するケース

会社員(給与所得者)で、勤務先が年末調整を行い、医療費控除・寄附金控除など追加の控除申請がない場合、通常は確定申告が不要です。結婚した場合でも、勤務先へ必要書類を提出して年末調整で反映されれば、確定申告まで行わないケースが多いです。

確定申告を検討したい代表例

  • 配偶者控除・配偶者特別控除を年末調整で反映し忘れた(または年末まで所得見込みが読めず外した)
  • 自営業・フリーランス(そもそも年末調整がない)
  • 副業が一定規模以上、または複数の給与がある
  • 住宅ローン控除の初年度、医療費控除、ふるさと納税(ワンストップ未適用)などがある

結婚そのものよりも、「控除の適用漏れ」や「所得の種類」が確定申告の要否を左右します。


結婚で税金が変わるポイント:配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除

「配偶者控除」とは(結婚したら検討する代表)

配偶者控除は、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。控除額は、納税者本人の合計所得金額と、配偶者の状況(一般/老人)等で変わります。

重要なのは、控除対象配偶者の要件が明確に定められていることです。国税庁は、控除対象配偶者について「その年の12月31日の現況で」一定要件を満たすこと、としています。
この「12/31基準」が、結婚した年の適用タイミングを判断する軸になります。

ここがポイント
結婚の「入籍日」が年末より前であっても、控除の判定は原則としてその年の12月31日時点です。年末時点で配偶者として成立していない(未入籍)場合、内縁関係では配偶者控除の要件を満たしません。

「配偶者特別控除」とは(配偶者の所得が一定以上のとき)

配偶者控除が使えない場合でも、納税者本人の合計所得金額が一定以下で、配偶者の合計所得金額が一定範囲にあるときは、配偶者特別控除の対象となり得ます。国税庁は配偶者特別控除の考え方と控除額が所得に応じて変わることを示しています。

実務では、共働きで配偶者の年収が増減する年に「控除・非控除の境目」を跨ぎやすく、年末調整では一旦外しておいて確定申告で調整する、という運用もよくあります。

「扶養控除」とは(配偶者ではなく子や親等を扶養する控除)

扶養控除は「配偶者以外の親族」等を扶養する場合の控除です。こちらも、扶養親族の判定は原則として「その年の12月31日の現況」で要件を満たすことが必要です。
結婚によって、配偶者の連れ子を養子縁組する、配偶者の親を同居・仕送りで扶養するなど、家族構成や生計関係が変わると扶養控除の検討が必要になります。


結婚 配偶者控除はいつから?「その年分から」になり得る条件

よくある誤解は「結婚した翌年から配偶者控除」というものです。実際は、原則としてその年の12月31日に配偶者であり、かつ要件を満たしていれば、結婚した年分(その年の年末調整・確定申告)から適用対象になり得ます。

判断に必要な観点は次の2つです。

  • 12/31時点で法律上の配偶者であること(入籍済み)
  • 配偶者の所得要件・本人の所得要件など、控除制度ごとの要件を満たすこと

結婚 年末調整 変更:会社員が「まずやること」

結婚後は、年末調整で控除を適用するために、勤務先へ提出する申告書の内容を更新する必要が出ます。国税庁は「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」について、当初提出後に異動があった場合は、異動後最初の給与支払の前日までに異動内容を記載した申告書を提出する旨を示しています。

実務上は、次のような「異動」が典型です。

  • 結婚により配偶者ができた(控除対象になり得る)
  • 住所・氏名の変更
  • 配偶者の就業状況・収入見込みが変わった
  • 生計を一にする親族の範囲が変わった

比較表:結婚後に混乱しやすい「年末調整」と「確定申告」の役割

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項目年末調整(会社員中心)確定申告(会社員・自営業共通)
誰がやる?会社(給与支払者)が実施本人が税務署へ申告
反映できるもの会社へ提出した各種申告書に基づく控除(配偶者控除等)控除の追加・訂正(年末調整の漏れも含む)
結婚で増える手間扶養関係の「異動」書類の出し直しが発生しやすい控除の適用漏れ・所得見込み違いの調整に使える
典型的なつまずき配偶者の所得見込みが外れて控除がズレる申告のし忘れ、必要書類が揃わない

ポイントは、年末調整は「勤務先に出した情報の範囲」で処理される一方、確定申告は「年末調整で漏れた控除や訂正」を取り戻す最終手段になりやすい点です。


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手続きの流れ:結婚後、控除を取りこぼさないための実務ステップ

Step 1: まず「結婚した年の12/31時点」を起点に考える
配偶者控除・扶養控除はいずれも、原則としてその年の12月31日の現況で判定します。年末時点での婚姻関係・生計関係・所得要件を整理します。

Step 2: 配偶者の所得見込みを年末までに確認する
配偶者控除/配偶者特別控除は、配偶者側の所得により適用可否や控除額が変わります。年末調整で入れるか、確定申告で調整するかの判断材料になります。

Step 3: 会社員は「異動」の申告書を更新して勤務先に提出する
結婚・扶養状況の変化は異動に該当し得るため、国税庁が示す提出期限(異動後、最初の給与支払の前日まで等)を意識して早めに手続きします。

Step 4: 年末調整に反映されたか確認し、漏れがあれば確定申告で調整する
源泉徴収票や年末調整結果を確認し、控除が入っていない・所得見込みが外れた場合は、確定申告で訂正する選択肢を検討します。


注意点:結婚しても自動で控除が付くわけではない

結婚しただけで、配偶者控除や配偶者特別控除が自動適用されるわけではありません。実務上の落とし穴は次のとおりです。

  • 配偶者の所得が要件を超えていた(控除対象外)
  • 年末調整の書類(異動申告)を出し直していなかった
  • 12/31時点で法律婚でなかった(内縁は対象外)
  • 扶養控除は「配偶者以外」が対象(配偶者は配偶者控除の領域)
ここがポイント
「結婚で税金が変わるか」は、配偶者(または扶養親族)の所得と、生計を一にしているか、そして年末時点の関係性で決まります。生活実態(同居・仕送り・家計管理)も説明できるよう、家計の状況はメモしておくと安心です。

よくある質問

Q: 年の途中(例えば10月)に入籍しました。配偶者控除はその年から使えますか? ▼
原則として、配偶者控除の要件は「その年の12月31日の現況」で判定します。年末時点で法律上の配偶者であり、所得要件などを満たせば、その年分から対象になり得ます。
Q: 結婚したら、年末調整の書類はいつ出し直す必要がありますか? ▼
国税庁は、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合、異動の日後「最初に給与の支払を受ける日の前日まで」に異動内容を記載した申告書を提出する旨を示しています。実務では早めに会社へ相談し、必要書類を更新するのが安全です。
Q: 配偶者の収入が年末まで読めません。年末調整と確定申告、どちらで調整すべき? ▼
年末調整は「見込み」で処理する場面があり、結果として控除がズレることがあります。ズレが出た場合は、確定申告で調整する考え方が一般的です。配偶者特別控除は配偶者所得に応じて控除額が変動するため、年末時点で数字が固まりにくい年は特に注意が必要です。
Q: 扶養控除と配偶者控除は同じ「扶養」だと思っていました。何が違いますか? ▼
扶養控除は「配偶者以外の親族」等が対象で、配偶者は配偶者控除(または配偶者特別控除)の枠で判定します。どちらも原則として「その年の12月31日の現況」で要件判定する点は共通です。

まとめ

  • 結婚で税金が変わるかは、原則としてその年の12月31日時点の状況で判定される(配偶者控除・扶養控除)。
  • 会社員は結婚後、扶養関係等の「異動」により申告書の更新提出が必要になりやすい。
  • 配偶者控除が使えない場合でも、条件により配偶者特別控除を検討する。
  • 年末調整で反映漏れがあれば、確定申告で調整する選択肢がある
  • 制度の適用は個別事情(所得・生計・婚姻時期)で変わるため、迷う場合は税理士へ相談が安全

参照ソース

  • 国税庁「No.1191 配偶者控除」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
  • 国税庁「No.1180 扶養控除」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
  • 国税庁「A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
  • 国税庁「No.1195 配偶者特別控除」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

この記事を書いた人

辻 光明

辻 光明

代表税理士

税理士 / 認定経営革新等支援機関

税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。

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本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

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