
執筆者:辻 光明
代表税理士
出産の医療費控除は対象?一時金相殺|税理士が解説

結論:出産費用は医療費控除の対象。ただし一時金は差し引く
出産に関連して支払う費用の多くは医療費控除の対象になります。ポイントは、妊娠の確定以降の健診・検査、分娩・入院に係る費用は原則として医療費として整理されることです。
一方で、健康保険等から受け取る出産育児一時金(原則50万円)は「医療費を補てんする給付」に該当するため、医療費控除の計算では支払った医療費から差し引く(相殺する)必要があります。つまり「出産でお金を払った=そのまま全額控除」ではありません。
本記事は、子育て世代・共働き世帯・個人事業主の方が、確定申告で迷いやすい「何が対象で、何を差し引くのか」を、税理士法人 辻総合会計の実務目線で分かりやすく整理します。
出産の医療費控除とは:対象期間と基本ルール
医療費控除は、本人または生計を一にする家族のために支払った医療費が一定額を超えるときに受けられる所得控除です。出産関係では、「妊娠と診断されてから」の費用が重要な起点になります。
妊婦健診(妊婦健診券)と医療費控除の考え方
妊婦健診は、妊娠と診断されて以降の定期検診・検査等の費用が医療費控除の対象になります。自治体の助成(妊婦健診券)で自己負担が減っている場合は、実際に自分で支払った分のみが「支払医療費」です。
通院交通費:対象になるが、線引きがある
通院のための交通費も医療費控除の対象になり得ます。たとえば、電車・バスなど通常の公共交通機関を利用した通院費用は対象として整理しやすい一方、状況によってはタクシー代も対象になります(通常交通手段が困難な場合など)。
ただし、実家で出産するための帰省交通費は医療費控除の対象になりません。ここは相談が多い論点です。
出産費用で「対象/対象外」になりやすいもの一覧(比較表)
「何が医療費控除の対象か」を出産まわりに絞って整理すると、次のようになります。
| 区分 | 具体例 | 医療費控除 |
|---|---|---|
| 対象になりやすい | 妊娠判定後の定期健診・検査費用 | 対象 |
| 対象になりやすい | 分娩費用、入院費用、入院中の食事代(入院費用の一部として支払うもの) | 対象 |
| 対象になりやすい | 通院のための公共交通機関の運賃(合理的な範囲) | 対象 |
| ケースにより対象 | 出産で入院する際、通常交通手段が困難でタクシー利用した費用 | 対象になり得る |
| 対象外になりやすい | 入院に備えた寝巻き・洗面具など身の回り品の購入 | 対象外 |
| 対象外になりやすい | 実家で出産するための帰省交通費 | 対象外 |
※上記は国税庁の「医療費控除の対象となる出産費用の具体例」に基づく代表例です。個別事情で結論が変わる場合があります。
出産育児一時金との相殺ルール:ここを間違えると控除額がズレる
出産に伴い公的医療保険から支給される出産育児一時金(原則50万円)は、医療費控除の計算で「医療費を補てんする金額」として取り扱われます。したがって、支払った医療費から差し引かなければなりません。
一方、出産手当金は差し引き不要です。出産手当金は「就労できない期間の所得補償」の性格で、医療費を補てんするものではないためです。ここは混同が多いポイントです。
直接支払制度でも「相殺は必要」
出産育児一時金の「直接支払制度」を使うと、保険者から医療機関へ直接支払われ、窓口支払が少なくなるケースがあります。この場合も、医療費控除の計算上は「総額の医療費」と「補てんされた金額」を整理する必要があります。
たとえば、病院の請求総額が55万円、直接支払で50万円が充当され、自己負担が5万円だった場合でも、医療費控除では「医療費55万円-補てん50万円=5万円相当」という整理になります(他の医療費と合算して控除判定)。
計算例:出産費用は確定申告でいくら控除される?
医療費控除の計算は、出産単独で完結するのではなく、同一年に支払った家族分の医療費を合算して判定します。ここでは出産に焦点を当てた簡易例で流れを示します(所得等の条件は単純化しています)。
ケース:分娩・入院55万円、妊婦健診自己負担8万円、その他医療費4万円
- 分娩・入院:55万円(病院の請求総額)
- 妊婦健診自己負担:8万円(助成後の自己負担分)
- その他医療費:4万円
- 出産育児一時金:50万円
- 出産手当金:20万円(これは相殺しない)
| 項目 | 金額 | 医療費控除の計算上の扱い |
|---|---|---|
| 出産(分娩・入院)医療費 | 550,000円 | 医療費に含める |
| 妊婦健診(自己負担) | 80,000円 | 医療費に含める |
| その他医療費 | 40,000円 | 医療費に含める |
| 合計(支払医療費) | 670,000円 | ここから補てん等を控除 |
| 出産育児一時金 | 500,000円 | 補てんとして差し引く |
| 出産手当金 | 200,000円 | 差し引かない |
| 差引後(出産関連の純額イメージ) | 170,000円 | 他の医療費控除要件と合わせて判定 |
実際の医療費控除額は、さらに「10万円(または所得の5%)」などの基準額との比較で決まります。つまり、出産費用だけで見て「170,000円がそのまま控除」になるとは限りません。同年の医療費全体と所得水準で最終結論が変わります。
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出産費用の確定申告手順:領収書整理から入力まで(ステップ)
医療費控除の申告は、手順を固定化するとミスが減ります。実務でおすすめの流れは次のとおりです。
Step 1: まず「年(1/1〜12/31)」で集計対象を確定する
出産や健診が年をまたぐことはよくあります。医療費控除は「支払った日ベース」で年分を区切るのが原則です。領収書の日付で年分を分けましょう。
Step 2: 医療費(支払額)を分類して合算する
- 妊婦健診(自己負担分)
- 分娩・入院費用(総額が分かる明細)
- 通院交通費(記録)
- その他の医療費(家族分も含めて合算)
ここで対象外(身の回り品、帰省交通費など)が混ざらないように注意します。
Step 3: 補てんされる金額を洗い出して差し引く
- 出産育児一時金(直接支払でも、差額受取でも)
- 高額療養費、医療保険の給付金等(該当する場合)
なお、出産手当金は差し引き不要です。
Step 4: 確定申告書に医療費控除を入力する
国税庁の確定申告書作成コーナー等を使う場合、医療費控除の画面で「医療費の明細」を入力・取込します。領収書は原則提出不要ですが、保管義務があります(一定期間の保存を前提に運用してください)。
よくある落とし穴と注意点(税理士の現場メモ)
1)「窓口で払った額」だけで集計してしまう
直接支払制度を使うと、手元から出たお金が少ないため「5万円しか払っていない=医療費5万円」と誤解されがちです。医療費控除では、病院の請求総額と一時金充当額を整理し、補てん分を差し引く考え方で整合させます。
2)妊婦健診の助成分を含めてしまう
助成でカバーされた部分は自分が支払っていないため、医療費控除の「支払医療費」には入りません。自己負担分のみを集計します。
3)対象外の支出(衣類・雑費)を混ぜる
入院準備品などは生活費としての性格が強く、医療費控除の対象外になりやすい領域です。領収書の科目を見て、医療費と切り分けましょう。
4)家族分の医療費を合算していない
出産費用だけで基準額に届かなくても、同年に家族の医療費が重なると医療費控除の対象になることがあります。「家族分を合算」するのが鉄則です。
よくある質問
Q: 妊婦健診(定期検診)の費用は医療費控除の対象ですか?
Q: 出産育児一時金(50万円)は医療費控除でどう扱いますか?
Q: 出産手当金は医療費控除の計算で差し引く必要がありますか?
Q: 実家で出産するための帰省交通費は医療費控除になりますか?
まとめ
- 出産費用は医療費控除の対象になり得る(妊娠判定後の健診・検査、分娩・入院費など)
- 出産育児一時金(原則50万円)は医療費から差し引く(直接支払制度でも同じ)
- 出産手当金は医療費の補てんではないため差し引かない
- 妊婦健診は助成後の自己負担分を集計し、対象外支出(身の回り品・帰省交通費)を混ぜない
- 医療費控除は年単位で家族分を合算して判定するため、出産以外の医療費も含めて整理する
参照ソース
- 国税庁「No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1124.htm
- 厚生労働省「出産育児一時金等について」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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