
執筆者:辻 光明
代表税理士
農地相続登記の義務化と届出|税理士が解説

農地の相続は「登記」と「届出」を同時に考えるのが正解
農地を相続したときにやるべきことは、大きく2つです。1つ目は相続登記(不動産の名義変更)で、2024年4月1日から申請が義務化されています。2つ目は農業委員会への届出(農地法にもとづく届出)で、農地を相続した場合に所在地の農業委員会へ行います。手続きが別建てのため、どちらか一方だけ済ませて安心してしまうケースが少なくありません。
税理士法人 辻総合会計では、地主・農家の相続を含む相続税申告・財産評価の相談を多数お受けしてきました。現場で多いのは「登記は司法書士に任せたが、農業委員会の届出を失念していた」「評価の前提(純農地か市街地農地か)を誤って申告直前にやり直しになった」というつまずきです。本記事では、農地相続登記の義務化の要点と、届出、評価方法を一気に整理します。
農地の相続登記義務化とは(いつから・期限・過料)
相続登記の申請義務のポイント
相続(遺言を含む)で不動産を取得した相続人は、「相続の開始があったこと」および「その不動産を取得したこと」を知った日から3年以内に、相続登記の申請をする義務があります。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象となります。相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行されました。施行日より前に発生した相続で未登記の不動産も対象になり、一定の猶予(原則2027年3月31日まで)が設けられています。
「農地は動かさないから後回しでいい」と思われがちですが、相続後に相続人が増えていくほど、戸籍収集・合意形成・共有解消が難化します。結果的に、次の相続で登記不能に近い状態になるのが最悪パターンです。
遺産分割が決まっていないときの現実解
遺産分割協議がまとまらない場合でも、相続登記の期限は進みます。分割が長期化しそうなら、制度上可能な手当(例:相続人申告登記の活用など)を検討し、少なくとも「何もしない」を避けるのが実務の基本です(制度の適用可否は個別事情で変わります)。
農業委員会への届出(農地相続届出)とは
どこに、何を届出する?
農地を相続したときは、その農地の所在地の農業委員会に届出が必要です。届出様式は各農業委員会の窓口・Webで入手でき、農林水産省の「農地相続ポータル」からも案内されています。届出の目的は、農地の権利移動の実態を行政側が把握し、農地の適正利用(遊休化防止等)につなげる点にあります。
「登記したから届出は不要」ではない
ここが混同ポイントです。相続登記は法務局の手続き、届出は農業委員会の手続きで、根拠法令も窓口も異なります。片方を済ませても、もう片方が自動で完了することはありません。
また、農地を将来売る・貸す・転用する可能性があるなら、農業委員会との手続き履歴が整理されているかどうかは後工程のスムーズさに影響します。
農地の評価方法(相続税)|純農地〜市街地農地までの整理
農地の評価は「地目が農地だから一律」ではありません。相続税では農地を区分して評価方法が変わります。国税庁の考え方は次のとおりです。
- 純農地・中間農地:倍率方式(固定資産税評価額×倍率)
- 市街地周辺農地:市街地農地として評価した価額の80%
- 市街地農地:宅地比準方式または倍率方式
比較表:農地の区分と評価方法(相続税)
| 区分 | 主な評価方法 | 実務の注意点 |
|---|---|---|
| 純農地 | 倍率方式 | 固定資産税評価額と倍率の確認が出発点 |
| 中間農地 | 倍率方式 | 周辺状況・利用実態で区分誤りが起きやすい |
| 市街地周辺農地 | 市街地農地評価×80% | 「市街地農地としての評価」自体が要検討 |
| 市街地農地 | 宅地比準方式または倍率方式 | 造成費控除の見積り・資料整備が重要 |
宅地比準方式のイメージ(市街地農地)
宅地比準方式は「宅地としての価額」から「宅地に転用するための造成費相当額」を控除して評価する発想です。実務では、(1)宅地としての単価の根拠(路線価等)と、(2)造成費の合理性(見積りや標準値、現況写真など)をどう残すかが争点になりやすいところです。
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農地相続の手順(登記・届出・評価)を時系列で迷わない形にする
以下は、農地を相続したときの実務で詰まりにくい流れです。相続税申告が絡む場合は、評価と資料収集を早めに始めるのが鍵になります。
Step 1: 相続財産の棚卸(農地の特定)
登記簿・固定資産税課税明細・名寄帳等で、農地の所在地、地番、地目、地積、共有状況を確定します。農地は複数筆に分かれていることが多く、漏れが起きやすい工程です。
Step 2: 相続関係書類の収集と遺産分割の方針決定
戸籍一式、遺言書の有無、相続人の確定を行い、農地を「誰が相続するか」「共有にするか」を検討します。共有は後々の賃貸・売却・転用の障害になりやすいため、出口(将来の処分方針)まで見据えます。
Step 3: 相続登記(義務化対応)
原則として、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請します。過去相続で未登記が積み上がっている場合は、優先順位(筆数が多いもの、共有が複雑なもの)を付けて段取りします。
Step 4: 農業委員会への届出(農地相続届出)
農地の所在地の農業委員会へ届出します。様式・添付資料は自治体で差があるため、該当委員会の案内に従って準備します。
Step 5: 相続税評価(区分判定→評価方式の選択)
純農地〜市街地農地の区分を確認し、倍率方式・宅地比準方式など適切な評価手法で算定します。評価の根拠資料をセットで保管し、申告書に反映します。
よくある質問
Q: 農地の相続登記はいつまでに必要ですか?
Q: 農業委員会への届出は、相続登記が終わってからでいいですか?
Q: 農地の相続税評価はどう決まりますか?
Q: 純農地か市街地農地かの判断が難しいのですが?
まとめ
- 農地の相続は、相続登記(義務化)と農業委員会への届出を別手続きとして整理する
- 相続登記は原則3年以内、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得る
- 届出は農地所在地の農業委員会へ行い、様式・添付は各委員会の案内に従う
- 農地の相続税評価は区分(純農地〜市街地農地)で方法が変わり、区分誤りが手戻りの原因になりやすい
- 申告・登記・届出の期限を一本化し、資料を申告時点で揃えるとトラブルが減る
参照ソース
- 法務省「相続登記の申請義務化について」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
- 農林水産省「農地相続ポータル」: https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/nouchi_souzoku.html
- 国税庁「No.4623 農地の評価」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4623.htm
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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