
執筆者:辻 光明
代表税理士
所有不動産記録証明書とは?親の不動産を一覧把握|税理士が解説

所有不動産記録証明書とは、特定の人が「所有権の登記名義人」として記録されている不動産を、法務局(登記官)が一覧化して証明書として交付する仕組みです。相続人が「親名義の不動産がどこにどれだけあるか」を把握しやすくし、相続登記の申請漏れを減らす目的で整備されました。
なお、制度の施行日は2026年2月2日(令和8年2月2日)です。2026年4月開始と紹介されるケースがありますが、制度自体の開始日は2月2日です(相続登記義務化は2024年4月1日開始のため、混同が起きやすい点に注意が必要です)。
所有不動産記録証明書とは(新制度の位置づけ)
何を「証明」してくれる書類か
所有不動産記録証明書は、請求書に記載した氏名・住所等の検索条件に基づき、登記官がシステム検索を行い、該当する不動産をリスト化して交付するものです。ポイントは次のとおりです。
- 対象は「所有権の登記がされている不動産」
- 土地・建物ごとの登記事項証明書を1件ずつ取らなくても、「一覧」として把握できる
- 「請求時点で検索できた結果」を証明する書類であり、万能な名寄せではない
どんな人に効くか(典型的な利用シーン)
当法人(税理士法人 辻総合会計)でも、相続・事業承継の相談でよく出るのが「親が昔買った土地があるはずだが場所が分からない」「固定資産税が来ていない土地がありそう」といったケースです。所有不動産記録証明書は、こうした見落としリスクを下げる入口になります。
不動産一覧の取得方法を比較(どれが漏れやすい?)
「親の不動産を調べる」方法は複数ありますが、目的によって向き不向きが明確です。最低限、次の違いを押さえてください。
| 方法 | 取得先 | 強み | 弱み・漏れポイント |
|---|---|---|---|
| 固定資産税の課税明細(納税通知書) | 市区町村 | 手元にあることが多い、所在地の手がかりになる | 非課税・未課税、共有名義、自治体が違う不動産は漏れやすい |
| 名寄帳(なよせちょう) | 市区町村 | その自治体内の課税対象を名寄せできる | 自治体ごとに請求が必要、自治体外は分からない |
| 登記事項証明書(登記簿謄本) | 法務局 | 権利関係の確定に必須 | そもそも「どの不動産の登記を取るべきか」が分からないと使えない |
| 所有不動産記録証明書 | 法務局 | 登記名義ベースで「一覧」を取りにいける | 検索条件次第で漏れ・同名異人混入の可能性、登記未整備は対象外 |
結論として、実務では「所有不動産記録証明書で登記名義ベースの候補一覧を作り、名寄帳や固定資産税資料で補強し、最後に登記事項証明書で確定する」という流れが堅いです。
親の不動産を調べる手順(法務局の証明書を使った実務ルート)
ここでは「相続人が、被相続人(親)の不動産を把握する」前提で、最短ルートを整理します。
Step 1: 検索条件を揃える(氏名・住所のゆれを潰す)
所有不動産記録証明書は、請求書に記載した検索条件で検索されます。親の「過去の住所」「過去の氏名(改姓等)」が登記上の記録とズレていると、ヒットしない可能性があります。
戸籍・除籍、戸籍の附票、住民票除票などで「いつ、どこに住んでいたか」を把握し、必要なら複数条件で請求する設計が重要です。
Step 2: 法務局へ交付請求(書面またはオンライン)
請求は全国の登記所で可能で、書面(窓口・郵送)またはオンラインで請求できます。代理人(司法書士等)による請求も可能です。
必要書類は、請求者が「本人(登記名義人)」なのか「相続人」なのかで変わります。相続人の場合は、被相続人との相続関係を証する資料(戸籍等)が追加で必要になります。
Step 3: 交付された一覧を台帳化し、次の資料に接続する
証明書で出た不動産をそのまま終わりにせず、次の作業につなげます。おすすめは、一覧の各物件に対して「(1) 固定資産税資料の有無」「(2) 名寄帳での一致」「(3) 登記事項証明書取得日」をチェック欄として付け、漏れと重複を管理することです。
手数料・日数・必要書類の要点(2026年施行の実務注意点)
手数料の考え方(検索条件×通数)
所有不動産記録証明書は、「検索条件1件につき、1通あたり」で手数料が発生します。検索条件を増やすほど(例:現住所+旧住所、旧姓など)費用は増えます。
また、書面請求とオンライン請求で金額が異なります。設計段階で「どの条件が本当に必要か」を整理してから請求するとムダが減ります。
交付までの期間
交付までの日数は登記所ごとに異なり、制度開始直後は混雑で時間を要する可能性があります。相続登記の期限管理(義務化対応)と合わせ、早めの着手が無難です。
必要書類の落とし穴
- 相続人請求では、相続関係を証する情報が必要
- 代理人請求では、委任状・印鑑証明書など追加資料が必要
- オンライン請求は添付書類もオンライン提供が前提
「親の戸籍を集めたが、住所のつながりが取れず検索条件が作れない」「旧字・異体字で表記が揺れる」などは、実務上よく詰まります。ここは司法書士・税理士等に早めに相談した方が結果的に早い場面です。
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注意点(万能な全国名寄せではない)
所有不動産記録証明書は非常に便利ですが、期待値を上げすぎると失敗します。重要な注意点を整理します。
- 検索は氏名・住所等の条件一致に依存するため、条件が不正確だと漏れが起きる
- 同名異人の不動産が混入する可能性がある(最終的には登記事項証明書で確定が必要)
- 登記簿がコンピュータ化されていない不動産は抽出されない場合がある
- 「所有権の登記」が前提で、表示登記のみ等は対象外になり得る
つまり、所有不動産記録証明書は「不動産把握の入口」であり、最終確定(権利関係・持分・評価)は別工程が必要です。
よくある質問
Q: 所有不動産記録証明書があれば、親の不動産を全部把握できますか?
Q: 不動産一覧の取得は、法務局と市役所のどちらが早いですか?
Q: 2026年4月から始まる制度ですか?
Q: 相続税申告にもそのまま使えますか?
まとめ
- 所有不動産記録証明書は、法務局が「特定の名義人の不動産」を一覧化して交付する新しい証明書
- 施行日は2026年2月2日で、相続登記義務化(2024年4月1日)と混同しやすい
- 実務は「証明書で一覧化→名寄帳・固定資産税で補強→登記事項証明書で確定」が安全
- 検索条件(氏名・住所の履歴)が精度を左右し、漏れや同名異人混入の可能性がある
- 相続税申告の評価には別資料が必要で、証明書は主に把握の入口として活用する
参照ソース
- 法務省「所有不動産記録証明制度について」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html
- 政府広報オンライン「不動産の相続登記義務化!過去の相続分は?所有不動産を一覧…」: https://www.gov-online.go.jp/article/202512/entry-10431.html
- 法務局「登記所一覧(管轄の確認)」: https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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