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中小企業向けコラム
作成日:2026.02.27
辻 光明

執筆者:辻 光明

代表税理士

退職金一時金と年金どっち|手取り比較を税理士が解説

10分で読めます
退職金一時金と年金どっち|手取り比較を税理士が解説

退職金は「一時金が得」とは限らない。結論は税金とキャッシュフローで決めます

退職金を一時金でもらうか年金でもらうかは、「税金が安い方」だけで決めると失敗します。なぜなら、一時金は退職所得(原則分離課税)で大きな控除と1/2課税が効く一方、年金は公的年金等の雑所得として毎年課税され、他の所得(給与・事業・不動産など)と合算されやすいからです。国税庁も、退職金(一時金)の退職所得の計算式と、年金(公的年金等)の雑所得計算の枠組みをそれぞれ示しています。

このテーマで本当に困るのは「自分のケースだと手取りはどちらが多いのかが分からない」ことです。税理士法人 辻総合会計では、退職金・企業年金・個人の所得状況を合わせて、税額だけでなく生活資金の出入りまで含めて比較するご相談が多くあります。この記事では、退職金 一時金 年金 どっち問題を、手順化して整理します。

退職金の受取方法(退職金 受取方法)を整理:税金の扱いが別物です

一時金は「退職所得」になりやすい(退職金 一時金 年金 比較の前提)

退職により勤務先から受ける退職手当等は、原則として退職所得です。退職所得は次の計算式が基本で、(収入−退職所得控除)×1/2となります(一定の例外あり)。
また、退職所得は原則として他の所得と分離して税額計算されます。

年金は「公的年金等の雑所得」になりやすい

年金で受け取る場合は、内容により課税区分が変わりますが、少なくとも「過去の勤務により会社などから支払われる年金」や「確定給付企業年金法に基づく年金」は、公的年金等として雑所得計算の対象とされています。公的年金等は、年金収入−公的年金等控除で所得金額を算出するのが基本です。

ここがポイント
同じ退職金由来でも、一時金は退職所得、年金は公的年金等(雑所得)として扱われることが多く、控除や税率の当たり方が変わります。比較は「同じ物差し(税+手取り+資金繰り)」で行うのがコツです。

一時金の税金:退職所得控除と1/2課税がカギ(退職金 年金 税金との違い)

退職所得の計算式(基本)

退職所得の金額は原則として次のとおりです。
(収入金額(源泉徴収前)− 退職所得控除額)×1/2 = 退職所得の金額

退職所得控除の計算(勤続年数で決まる)

退職所得控除は勤続年数で決まります。代表的な枠組みは以下です(端数切上げ等の扱いに注意)。

  • 勤続年数20年以下:40万円×勤続年数(最低80万円)
  • 勤続年数20年超:800万円+70万円×(勤続年数−20年)

「退職所得の受給に関する申告書」を出すかで源泉が大きく変わる

一時金を受け取るときは、通常、支払者(会社)へ退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告)を提出します。提出しない場合、退職手当等の金額に対して20.42%の源泉徴収となり、その後に確定申告で精算が必要になる点が重要です。

年金の税金:公的年金等控除と「他の所得との合算」がカギ(退職金 年金 税金)

公的年金等の雑所得の基本

公的年金等は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて雑所得を計算します。控除額は年齢区分(65歳未満/以上など)と年金収入により段階的に決まります。

年金は「毎年課税」なので、他の収入がある人ほど不利になりやすい

年金は毎年課税されるため、例えば「65歳以降も役員報酬・給与がある」「不動産所得がある」「事業所得がある」など、他の所得が継続する人は、年金の所得が上乗せされ、結果として税負担が増えるケースがあります。逆に、退職後に所得が大きく減る人は、公的年金等控除の範囲で課税が抑えられ、年金受取が安定的に感じることもあります。

手取りで比較シミュレーション:考え方と手順(退職金 一時金 年金 どっち)

ここからは「手取り比較」を、再現性のある手順に落とします。最終的には税率表・住民税・社会保険(介護保険を含む)・扶養/控除などで変わるため、この記事では比較の骨格を示します。

Step 1: 受取パターンを分解する(退職金 受取方法)

  • 一時金:退職金(退職手当等)として一括受取
  • 年金:企業年金等として分割受取(年額・期間・開始年齢)
  • 混合:一部一時金+残り年金(制度上可能な場合)

Step 2: 一時金の課税所得(退職所得)を計算する

  • 勤続年数を確定(1年未満端数の扱いに注意)
  • 退職所得控除を算出
  • (収入−控除)×1/2 で退職所得を算出
  • 退職所得は原則分離課税として税額計算(復興特別所得税を含む期間がある点にも注意)

Step 3: 年金の課税所得(公的年金等の雑所得)を毎年で計算する

  • 年齢区分と年金収入から公的年金等控除を当てる
  • 年金の雑所得を算出
  • ほかの所得(給与・事業・不動産等)との合算で税額がどう動くかを見る

Step 4: 税金以外の差を織り込む

  • 資金繰り(まとまった資金が必要か)
  • 生活防衛資金(運用リスクを許容できるか)
  • 遺族への引継ぎ(受給権・残存期間・受取条件)
  • 住民税・社会保険料への波及(自治体・年齢で差)
ここがポイント
よくある落とし穴は「一時金の税だけ見て年金を切る」か「年金の安心感だけで税の上振れを見落とす」ことです。比較は退職後5〜10年のキャッシュフローで見ると判断が安定します。

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一時金 vs 年金:ざっくり比較表(退職金 一時金 年金 比較)

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比較軸一時金(退職所得)年金(公的年金等の雑所得)
課税区分原則:分離課税原則:総合課税(他の所得と合算)
控除の効き方退職所得控除+1/2課税が大きい公的年金等控除(年齢・収入で段階)
税負担の出方受取年に集中しやすい毎年分散しやすい
収入が他にある場合分離のため影響を受けにくい合算で税率が上がりやすい
生活資金まとまった資金確保に強い毎月/毎年の安定収入に強い
留意点退職所得申告の提出、過去退職金との通算など申告不要制度の可否、他所得・控除との関係

ケースでイメージ:どちらが有利になりやすいか(具体例)

例1:勤続30年・退職金2,000万円を一時金で受け取る

勤続30年の退職所得控除は、800万円+70万円×(30−20)=1,500万円。
退職所得は(2,000万円−1,500万円)×1/2=250万円、という形になります(税額は所得税率等で別途計算)。

ポイントは、控除が大きく、さらに1/2計算が入るため、見た目の受取額に比べて課税所得が小さくなりやすいことです。

例2:65歳以上・年金収入350万円(他所得あり)の場合

国税庁の具体例では、65歳以上で公的年金等の収入金額350万円、他の合計所得金額500万円のケースで、公的年金等に係る雑所得の金額が「3,500,000円×75%−275,000円=2,350,000円」と示されています。
同じ金額でも、年金はこのように毎年雑所得として計算され、他の所得状況により結果が変わります。

使い分けの目安(判断の軸)

  • 退職後も所得が続く(役員報酬・不動産・事業など):一時金の分離課税のメリットが出やすい
  • 退職後の所得が少なく、毎月の安定収入を優先:年金の安心感が活きやすい
  • 住宅ローン完済・医院/事業の設備更新など、大きな支出がある:一時金で資金需要に合わせやすい
  • 長生きリスクを重視:年金(終身型等)の設計を検討

よくある質問

Q: 退職金は一時金でもらった方が必ず手取りが多いですか? ▼
必ずではありません。一時金は退職所得控除と1/2課税で有利になりやすい一方、年金は毎年の課税で合算される所得によって有利不利が変わります。退職後も給与・不動産所得があるかどうかで結論が反転することがあります。
Q: 退職所得の受給に関する申告書は出さないとどうなりますか? ▼
提出しない場合、退職手当等の金額に対して20.42%で源泉徴収され、本人が確定申告で精算する扱いになります。通常は支払者に提出して、源泉を適正化するのが基本です。
Q: 年金受取は確定申告が必要ですか? ▼
公的年金等には「確定申告不要制度」があり、一定の要件(公的年金等の収入が400万円以下、かつ公的年金等以外の所得が20万円以下等)を満たすと所得税の確定申告が不要になる場合があります。ただし、医療費控除などで還付を受けたい場合は申告した方が有利なことがあります。
Q: 企業年金を一時金と年金に分けてもらう(併用)はできますか? ▼
制度設計によります。確定給付企業年金や確定拠出年金などは、規約・商品によって一時金/年金/併用が選べる場合があります。税務上の扱い(退職所得か公的年金等か)も変わるため、規約と支給決定通知を確認してから比較するのが安全です。

まとめ

  • 退職金 一時金 年金 どっちは、税金だけでなく「退職後の所得」「資金繰り」「長生きリスク」で決める
  • 一時金は退職所得控除と1/2課税により、課税所得が小さくなりやすい
  • 年金は公的年金等の雑所得として、他の所得と合算されやすく、年ごとの税負担が変動しやすい
  • 比較は「一時金の退職所得」vs「年金の毎年の雑所得」を同じ期間(5〜10年)で並べて判断する
  • 退職所得申告の提出や申告不要制度など、手続きの有無で手取りがブレるので要チェック

参照ソース

  • 国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
  • 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
  • 国税庁「A2-29 退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm

この記事を書いた人

辻 光明

辻 光明

代表税理士

税理士 / 認定経営革新等支援機関

税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。

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本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

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