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中小企業向けコラム
作成日:2026.02.27
辻 光明

執筆者:辻 光明

代表税理士

住み替え税金を最小化する特例の選び方|税理士が解説

11分で読めます
住み替え税金を最小化する特例の選び方|税理士が解説

住み替え時の税金は「特例の選択」で決まります

住み替えの税金は、「家を売って利益が出たか」「10年超か」「新居をいつ・いくらで買うか」で結論が変わります。とくに売却と購入を同時に進めると、契約順や入居時期のズレで特例を逃すケースが出ます。

誰にとって何が問題かというと、住宅ローンや引っ越しの段取りを優先して動いた結果、税金の特例が使えない条件に触れてしまうことです。税理士法人 辻総合会計では、住み替えの相談で「売買契約は終わったのに、申告で詰む」ケースを繰り返し見てきました。

この記事では、住み替えでよく使う3つの特例を「どれを選ぶべきか」「同時進行で何に注意すべきか」という観点で整理します。

住み替えで検討する3つの特例(全体像)

住み替えでの代表的な選択肢は次の3つです。

  • 3,000万円の特別控除(マイホーム売却の定番)
  • 10年超の軽減税率(売却益が大きいと効果が出やすい)
  • 買換え特例(課税を将来に繰り延べる。非課税ではない)

まずは「効果の種類」が違います。

  • 3,000万円控除:譲渡所得から最大3,000万円を差し引く(課税そのものが減る)
  • 軽減税率:一定の算式で税率が下がる(10年超など要件あり)
  • 買換え特例:譲渡益への課税を将来に繰り延べる(将来売るときにまとめて課税されうる)

住み替え(売却と購入を同時)で一番多い論点:併用できる・できない

住み替えの実務で重要なのは「併用ルール」です。

  • 3,000万円控除と軽減税率は、一定の要件のもとで重ねて使える旨が示されています。
  • 一方、買換え特例は、売った年・前年・前々年に3,000万円控除や軽減税率などの適用を受けていないこと等が要件に含まれます。
ここがポイント
買換え特例は「税金が消える制度」ではありません。譲渡益への課税が将来に回る仕組みなので、将来の売却(老後の住み替え・相続前の整理など)まで見据えて選ぶ必要があります。

買換え特例(買い替え特例)の要件をやさしく整理

「住み替え 売却 購入 税金」で検索した方が気にするのは、買換え特例が使えるかどうかです。国税庁の説明では、令和7年12月31日までに売って買い換えた場合など、一定要件のもとで課税を繰り延べできるとされています。

主な要点だけ抜き出すと、次のチェックが実務上の入口になります。

  • 売却期限:令和7年12月31日までに売ること
  • 10年要件:居住期間10年以上、かつ売った年の1月1日時点で所有期間が10年超など
  • 売却代金:1億円以下
  • 床面積・土地面積:建物50㎡以上、土地500㎡以下など
  • 併用制限:売った年・前年・前々年に3,000万円控除や軽減税率等の適用を受けていないこと等

さらに、新築未使用住宅での省エネ基準関連の制限や、中古住宅の築年数・耐震基準の要件もあるため、物件タイプ次第で詰まります。

3,000万円控除と軽減税率の「使い分け」実務

買換え特例が難しい、または将来課税を抱えたくない場合、まず検討したいのが3,000万円控除です。マイホーム(居住用財産)を売ったとき、所有期間に関係なく譲渡所得から最大3,000万円控除できる特例として整理されています。

また、10年超などの要件を満たす場合は軽減税率も検討対象になり、税率表や計算の考え方が示されています。

結論として多いのは、「売却益が出るが買換え特例の要件が微妙」なときに、3,000万円控除+(条件を満たせば)軽減税率でその年で精算する選択です。

比較表:あなたの住み替えはどの特例向きか

←横にスクロールできます→
項目3,000万円控除10年超の軽減税率買換え特例
効果課税所得を減らす税率を下げる課税を将来へ繰り延べ
主な前提マイホーム売却10年超など要件10年要件・売却1億円以下など
併用軽減税率と併用可の扱いあり3,000万円控除と併用可の扱いあり3,000万円控除・軽減税率等は年限含め要件で制限
同時進行の注意「住まなくなってからの期限」など確認要件確認(課税長期譲渡所得の計算)物件要件・期限・書類が重い

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住み替えの確定申告:同時進行でも外さない手順

売却と購入を同時にやると、「書類が揃わない」「登記が間に合わない」「特例の選択が後出しでできない」などが起きます。最低限、次の順で整理すると安全です。

Step 1: 売却の譲渡益をラフ計算する(契約前が理想)

売却益が大きいかどうかで、3,000万円控除・軽減税率・買換え特例のどれが有利かが変わります。軽減税率の計算上の考え方(収入-取得費等-特別控除)も確認します。

Step 2: 「買換え特例の要件」を物件確定前に当てはめる

買換え特例は、10年要件・売却1億円以下・床面積等の数値要件に加え、新築未使用や中古の築年数・耐震要件まで絡みます。
ここを飛ばして新居を決めると、後から要件不適合が確定しがちです。

Step 3: 特例ごとの添付書類を早めに集める

買換え特例は、譲渡所得の内訳書、登記事項証明書、売買契約書写し、面積が分かる書類など、添付の列挙がされています。
同時進行で忙しいほど、書類不足で申告が遅れるので、契約締結のタイミングで必ず回収します。

Step 4: 併用不可を確定させて、申告方針を固定する

買換え特例を使うなら、売った年・前年・前々年の特例適用歴(3,000万円控除、軽減税率等)に抵触しないかを最終確認します。
逆に3,000万円控除を使うなら、その要件(以前に住んでいた家屋は期限など)を確認します。

ここがポイント
同じ「住み替え」でも、売却先が親族などの場合は特例の適用除外になり得ます。相手関係(特別の関係がある人)も早い段階で確認してください。

ケーススタディ:同時進行で起きがちな失敗パターン

当法人の相談で多いのは、次のようなパターンです(内容は匿名化しています)。

  • 先に購入契約を急いだ結果、買換え特例の床面積・築年数要件に合わず、繰り延べ前提で資金計画を組んでいた
  • 売却後に仮住まいを挟み、3,000万円控除の「以前に住んでいた家屋」の期限や条件確認が甘かった
  • 併用できると思い込み、買換え特例を検討しながら前年に別の譲渡で特例を適用していて要件に抵触した

住み替えの税金は、契約の前に「どの特例を狙うか」を決めておくと、こうした事故を避けられます。

よくある質問

Q: 住み替えで売却と購入が同じ年でなくても特例は使えますか? ▼
特例により要件が異なります。たとえば買換え特例は「令和7年12月31日までに売って買い換えたとき」等として要件が整理されています。まずは該当要件に当てはめて確認してください。
Q: 買換え特例を使えば、売却益の税金はかからないのですか? ▼
非課税ではありません。譲渡益に対する課税を将来に繰り延べる仕組みで、将来売却時に繰り延べ分が上乗せされ得ます。
Q: 3,000万円控除と軽減税率は一緒に使えますか? ▼
国税庁の説明では、3,000万円特別控除と軽減税率の特例は重ねて受けられる旨の記載があります(一定の要件のもと)。
Q: 買換え特例と3,000万円控除は一緒に使えますか? ▼
買換え特例は、売った年・前年・前々年に3,000万円特別控除や軽減税率等の適用を受けていないこと等が要件として挙げられています。併用可否は要件で判断します。

まとめ

  • 住み替え税金は「3,000万円控除」「軽減税率」「買換え特例」のどれを選ぶかで結果が大きく変わる
  • 買換え特例は非課税ではなく繰り延べであり、将来の売却まで含めて設計が必要
  • 3,000万円控除と軽減税率は重ねて受けられる扱いがある一方、買換え特例は年限を含め要件で制限される
  • 売却と購入を同時にするなら、契約前に要件チェックと書類回収計画を立てるのが安全
  • 個別事情(住み替えのタイミング、物件要件、過去の特例適用歴)で結論が変わるため、最終判断は税理士へ確認を推奨

参照ソース

  • 国税庁「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3355.htm
  • 国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
  • 国税庁「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm

この記事を書いた人

辻 光明

辻 光明

代表税理士

税理士 / 認定経営革新等支援機関

税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。

ご注意事項

本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

税務・会計・法務等に関する具体的なご相談については、 必ず資格を持った専門家にご確認ください。 本記事の情報に基づいて行われた判断や行動により生じた損害について、 当事務所は一切の責任を負いかねます。

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