
執筆者:辻 光明
代表税理士
結婚祝いの税金はかかる?非課税枠と注意点

結婚祝い金に税金はかかる?結論(結婚祝い 税金)
結婚祝い金やご祝儀に税金がかかるかどうかは、「誰から受け取ったか」「1年(1/1〜12/31)に受け取った贈与の合計はいくらか」「使途や受け取り方が贈与として整理されるか」で決まります。多くのケースでは、個人からの結婚祝いは年間110万円の基礎控除の範囲内に収まり、贈与税の申告が不要で終わります(暦年課税)。一方で、親から高額資金をまとめてもらう、会社・法人から受け取る、名義だけ新郎新婦にして実質は親が管理する、といった場合は課税や申告が絡みやすく注意が必要です。
税理士法人 辻総合会計では、クリニック・中小企業オーナーの資金移転(贈与・相続)について、実務上「どこで課税判定がズレるか」を多数見てきました。この記事では、結婚祝いにまつわる税金の判断軸を、制度根拠に沿って整理します。
ご祝儀・結婚祝い金は贈与税?まずは課税関係の全体像(ご祝儀 贈与税)
結婚祝いを受け取ったときに出てくる税目は主に2つです。
- 個人(親・祖父母・友人など)から受け取る:原則「贈与税」の世界
- 会社・法人から受け取る:贈与税ではなく「所得税」の世界(給与等として課税され得る)
国税庁も、贈与税は「個人から贈与により取得した場合」に課され、法人からの贈与は贈与税ではなく所得税の対象になる旨を示しています。つまり「会社からの結婚祝い」は、受け取り方次第で給与課税になり得ます(慶弔見舞金の社内規程・社会通念上の相当性など、別論点が立ちます)。
結婚祝い金はいくらまで非課税?基本は年間110万円(結婚祝い金 非課税)
個人からの贈与は、原則として1年間に受け取った贈与財産の合計から基礎控除110万円を差し引いて贈与税を計算します(暦年課税)。国税庁のQ&Aでも、各年の贈与が110万円以下なら贈与税がかからず申告不要となること、ただし「毎年決まった額を渡す約束」があると定期金の権利として課税され得る点が示されています。
ここで誤解が多いのが、「結婚祝いだけで110万円までならOK」という理解です。正確には、同じ年に受け取ったすべての贈与の合計で110万円を判定します。
具体例:よくあるパターンの判定
- 友人からのご祝儀合計:30万円
- 親からの結婚祝い:80万円
- 祖父母からの新生活資金:50万円
この場合、贈与合計は160万円となり、基礎控除110万円を超えるため、原則として贈与税申告の検討が必要です(計算上は160万円−110万円=50万円が課税価格の出発点)。
結婚祝いでも課税されやすいケース(結婚 贈与 いくらまでの落とし穴)
結婚祝いという名目でも、次のような場合は課税・申告に発展しやすいです。
ケース1:親からの高額資金(まとめてもらう・住宅資金と混在)
結婚を機に、親から数百万円〜数千万円の資金援助があるケースです。結婚祝い・新生活費・住宅頭金が混在しやすく、贈与の合計が110万円を超えた時点で贈与税の検討が必要になります。
また、「毎年100万円ずつ10年あげる」といった約束がある場合、各年110万円以下でも「定期金給付契約に基づく権利」として、約束した年に課税され得る点が国税庁で明示されています。
結婚資金の援助でも、分割の仕方や合意の仕方で税務上の形が変わります。
ケース2:会社・法人から受け取った(贈与税ではなく所得税)
勤務先や取引先など、法人から受け取る結婚祝い金は、贈与税の枠ではなく所得税の枠で整理されます。国税庁は「法人から財産を贈与により取得した場合には贈与税ではなく所得税がかかる」としています。
実務では、慶弔見舞金規程・支給基準・役員か従業員か等で整理が変わるため、給与明細や支給根拠の確認が重要です。
ケース3:生活費名目で受け取って貯金した(扶養義務者の非課税の誤用)
夫婦や親子などの扶養義務者から、生活費・教育費として受け取る財産で「通常必要と認められるもの」は贈与税がかからないとされていますが、必要な都度の支払いに直接充てることが前提です。受け取って預金したり、株式・不動産購入に回したりすると贈与税がかかり得る、と国税庁は明確にしています。
結婚後の家計支援でも、この線引きはよく問題になります。
比較表:結婚祝いの「税金の種類」と判断ポイント
| 受け取り方 | 税目の基本 | 非課税になりやすい考え方 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 個人(親・祖父母・友人)から受け取る | 贈与税(暦年課税が基本) | 年間の贈与合計が基礎控除110万円以下なら申告不要が一般的 | 同一年の贈与合計で判定。分割贈与の「約束」があると課税形態が変わる |
| 会社・法人から受け取る | 所得税(給与等) | 慶弔見舞金として整理される設計が重要(社内規程等) | 贈与税ではない |
| 扶養義務者から生活費・教育費として受け取る | 原則非課税扱いがあり得る | 必要な都度、直接生活費等に充当 | 受け取って貯蓄・投資に回すと課税リスク |
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高額の結婚資金なら「結婚・子育て資金一括贈与」も選択肢(結婚祝い金 非課税)
一定の要件のもと、直系尊属(父母・祖父母など)から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合、1,000万円まで贈与税が非課税となる制度があります。適用期間は「平成27年4月1日から令和9年3月31日まで」とされ、金融機関等を経由して「結婚・子育て資金非課税申告書の提出」等が必要です。
制度は便利ですが、使い勝手の注意点も多いです。
- 受贈者の年齢要件(契約時に18歳以上50歳未満等)がある
- 所得要件(前年の合計所得金額が一定超だと適用不可)がある
- 贈与者死亡時や契約終了時に相続税・贈与税がかかる場合がある
- 金融機関での管理・領収書等の提出といった運用が前提
申告が必要か判断する手順(ステップ形式)
Step 1: その年(1/1〜12/31)の個人からの贈与を合計する
結婚祝い・ご祝儀・新生活資金・親からの援助など、個人から受け取ったものを年単位で一覧化します。名目より実態を優先します。
Step 2: 基礎控除110万円を超えるか確認する(暦年課税)
合計が110万円以下なら、原則として贈与税はかからず申告不要となるのが基本整理です。
超える場合は課税の可能性があるため、贈与者別の整理(税率・特例・相続時精算課税の選択の要否)に進みます。
Step 3: 約束して分割や法人から受領など、形が変わる要素をチェックする
- 毎年一定額を渡す合意があるか(定期金の権利課税の論点)
- 会社・法人からの支給が混ざっていないか(所得税の論点)
- 生活費名目で貯蓄していないか(非課税の前提崩れ)
Step 4: 高額なら制度利用(結婚・子育て資金一括贈与)も含めて設計する
要件に合う場合、結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度(上限1,000万円、期限は令和9年3月31日まで等)を検討します。
よくある質問
Q: ご祝儀(友人からの祝い金)も贈与税の対象ですか?
Q: 親から結婚資金として200万円もらいました。申告は必要ですか?
Q: 会社から結婚祝い金をもらいました。贈与税ですか?
Q: 祖父母からの援助を「生活費」としてもらい、使わずに貯金しました。問題になりますか?
まとめ
- 結婚祝い金の税金は「誰から」「その年の贈与合計」「受け取り方」で決まる
- 個人からの贈与は、年間合計が基礎控除110万円以下なら申告不要が基本
- 会社・法人からの結婚祝いは贈与税ではなく所得税の論点
- 生活費名目でも、貯金・投資に回すと課税リスクがある
- 高額資金は「結婚・子育て資金一括贈与(上限1,000万円、期限あり)」も含めて設計
参照ソース
- 国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm
- 国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
- 国税庁「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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