
執筆者:辻 勝
会長税理士
ベースアップ評価料 区分変更届|2026年の手続き

ベースアップ評価料2026の区分変更届とは
ベースアップ評価料の区分変更届とは、賃金改善の計画や実績に応じて、算定する評価料の区分を見直すための届出です。特にベースアップ評価料(Ⅱ)や入院ベースアップ評価料を算定している医療機関では、区分が固定ではなく、見込み額や算定回数を踏まえて見直しが必要になります。賃上げ率を上げたい事務担当者にとっての課題は、「いつ、どの様式で、どこまで見直せばよいか」が分かりにくい点ではないでしょうか。
2026年度改定では、厚生労働省がベースアップ評価料の評価見直しを打ち出しており、継続的に賃上げを行う医療機関かどうかで評価差を設ける方向です。そのため、従来よりも区分管理と届出の正確性が重要になります。税理士法人 辻総合会計でも、診療所や医療法人から「賃上げを強めたいが、区分変更はどの時点で出すべきか」という相談が増えています。
ベースアップ評価料の区分変更とは何か
区分変更が必要になるケース
区分変更が必要になる典型例は、次のような場面です。
- ベアや毎月手当の増額で、必要な賃金改善額が増えた
- ベースアップ評価料収入の見込みが増え、より高い区分を選ぶ必要が出た
- 前年度の繰越額を踏まえて計画を作り直した
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)や入院ベースアップ評価料の算定区分を再計算した
ここで重要なのは、単に「賃上げしたい」だけでは足りず、算定回数や見込み額との整合が必要という点です。厚労省の案内でも、評価料(Ⅱ)や入院ベースアップ評価料を届け出ている場合は、3か月ごとに区分変更の確認が必要とされています。
2026年に区分変更が増える理由
2026年度は、賃上げに向けた評価の見直しが行われ、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)も含めて点数水準そのものが見直される方向です。さらに、継続的に賃上げを実施している医療機関かどうかで評価差がつくため、これまで最低限の運用にとどめていた医療機関でも、より高い賃金改善計画に合わせて区分の見直しを検討しやすくなります。
現場では「人件費が上がっているので点数を上げたい」という発想になりがちですが、実務上は「必要な賃金改善額」と「評価料収入見込み」をExcel様式上で一致させる作業が先です。ここを誤ると、届出の差戻しや、実績報告時の説明負担につながります。
ベースアップ評価料の区分変更届の手続き
どの様式を使うか
区分変更の中心になるのは、従来版の届出様式です。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)のみであれば簡易な専用様式もありますが、区分の再計算が必要なベースアップ評価料(Ⅱ)や入院ベースアップ評価料は、従来版様式での管理が基本です。
実務では、診療所なら主に次のシートを確認します。
| 区分変更の場面 | 主に使う様式・シート | 実務上の意味 |
|---|---|---|
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)のみ | 評価料Ⅰ専用届出様式 | 新規届出や簡易運用向け |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)を含む | 従来版様式・様式96 | 3か月単位の区分確認が必要 |
| 入院ベースアップ評価料を含む | 従来版様式・様式97 | 病院・有床診療所で区分確認が必要 |
| 年度更新・見直し | 賃金改善計画書 | 見込み額と賃上げ計画の再設定 |
提出先と提出方法
届出は、医療機関所在地を管轄する地方厚生局等へ行います。提出方法は、専用メールアドレス宛てにExcelファイルを送る運用が基本です。メールが使えない事情がある場合は書面提出も認められています。
ファイル名に医療機関コードを含める案内も出ているため、単に「計画書.xlsx」と送るのではなく、医療機関コード付きで管理した方が安全です。事務担当者が複数いる医療法人では、最新版の様式かどうかも必ず確認してください。
ベースアップ評価料の区分変更のやり方
Step 1: 現在の届出内容を確認する
まず、現在何を届け出ているかを確認します。
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)のみか
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)まで届出済みか
- 入院ベースアップ評価料を含むか
- 直近で提出した賃金改善計画書の内容はどうなっているか
ここを曖昧にしたまま作業すると、誤った様式で修正してしまいます。特に分院や複数拠点がある医療法人では、院ごとに算定状況が異なることがあります。
Step 2: 3か月の算定回数と見込み額を入れ直す
Step 1: 算定回数を集計する
様式96、様式97、または参考シートに、3か月分の算定回数を記載します。ここが区分変更の土台です。
Step 2: 前年度からの繰越額を確認する
前年度のベースアップ評価料収入に余りがある場合、その繰越額を反映します。余りがなければ0円で処理します。
Step 3: 算定金額の見込みを確認する
繰越調整後の算定見込み額が、対象職員の賃金改善に必要な金額をカバーしているかを見ます。
Step 4: 全体の賃金改善見込み額を設定する
算定金額の見込み以上になるよう、全体の賃金改善見込み額やベア等実施分を設定します。
この流れは、厚労省の「届出後の流れ」資料でも整理されています。区分を上げたいなら、単に高い区分を希望するのではなく、3か月の算定実績・見込みと賃金改善計画を整合させることが必要です。
Step 3: 賃金改善計画書を更新して提出する
毎年の賃金改善計画書提出期限が設定されているため、年度更新のタイミングでは区分の見直しも同時に行うのが効率的です。前年度に余りが出ている場合、その繰越分を使って賃金改善額を再設計することになります。
現場では、春の昇給時に賃金表を改定し、その後に評価料区分を上げたいと考えるケースが多く見られます。この場合、給与規程や雇用契約の改定内容と、届出様式上のベア等実施分がずれていないかを確認しておくべきです。
ベースアップ評価料の区分変更で注意したい点
定期昇給とベアを混同しない
ベースアップ評価料で評価されるのは、あくまでベア等による賃金改善です。定期昇給は原則として別管理であり、何でも賃上げ対象に含めてよいわけではありません。毎月固定的に支払う手当の新設・増額は対象になり得ますが、一時金や単発手当は扱いが異なります。
年度更新と3か月確認を分けて考える
年1回の賃金改善計画書提出と、3か月ごとの区分確認は似て非なるものです。事務担当者は「6月末に計画書を出したから安心」と考えがちですが、評価料(Ⅱ)や入院ベースアップ評価料では、その後の区分見直しが必要になる場合があります。
実績報告とのつながりを意識する
届出だけ整っていても、後の賃金改善実績報告書で説明できなければ不十分です。とくに点数区分を上げた場合は、実際にその原資が対象職員の賃金改善に回っているかを確認されやすくなります。匿名化した相談事例でも、「届出時の計画は高めに置いたが、給与規程の整備が追いつかず、実績報告で整合を取るのに苦労した」というケースがあります。
ベースアップ評価料の区分変更届でよくある質問
Q: ベースアップ評価料の区分は自由に上げられますか?
Q: 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)だけの診療所でも区分変更届は必要ですか?
Q: 区分変更の提出先はどこですか?
Q: 2026年度は今までのやり方のままで大丈夫ですか?
まとめ
- ベースアップ評価料の区分変更届は、賃金改善額と算定見込み額を整合させるための実務手続き
- 特にベースアップ評価料(Ⅱ)と入院ベースアップ評価料は、3か月ごとの区分確認が重要
- 区分を上げたいときは、様式96・97等で算定回数、繰越額、見込み額を再計算する
- 提出は地方厚生局等へのExcel送付が基本で、医療機関コード付きファイル管理が安全
- 2026年度は賃上げ評価の見直しが進むため、最新通知を踏まえた更新が欠かせない
参照ソース
- 厚生労働省「ベースアップ評価料等について」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
- 厚生労働省「個別改定項目について(令和8年2月13日)」: https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655176.pdf
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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