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クリニック向けコラム
作成日:2026.04.06
辻 勝

執筆者:辻 勝

会長税理士

クリニック賞与の決め方|支給基準と税務注意点

11分で読めます
クリニック賞与の決め方|支給基準と税務注意点

クリニックの賞与とは

クリニックの賞与とは、毎月の給与とは別に支給する一時金です。院長や事務長にとっての問題は、スタッフの納得感を保ちながら、人件費をコントロールすることではないでしょうか。賞与は「何となく前年踏襲」で決めると、不公平感や資金繰り悪化を招きやすく、税務・社会保険の処理ミスにもつながります。

当法人でも、医療機関の人件費相談で多いのは「賞与を出したいが基準が曖昧」「利益が読みにくく、いくらなら安全か分からない」というご相談です。結論からいえば、クリニックの賞与は、業績、職種ごとの役割、勤務実績をもとに、事前にルール化して支給するのが実務的です。

特に医院では、看護師、医療事務、リハビリ職、助手など職種が混在し、同じ比率配分では不満が出ることがあります。だからこそ、支給額より先に「何を評価し、どのように配分するか」を明文化しておくことが重要です。

ここがポイント
賞与は法律上、必ず支給しなければならないものではありません。ただし、就業規則や雇用契約書で支給条件や算定方法を定めている場合は、その内容に沿った運用が必要です。

クリニック賞与の支給基準はどう作るべきか

クリニック賞与基準を作るときは、感覚ではなく「原資」「配分」「個人評価」の3層で考えると整理しやすくなります。賞与制度が不安定な医院ほど、この3つが混ざっている傾向があります。

原資の決め方

最初に決めるべきは、クリニック全体で賞与に回せる総額です。一般には、次の観点で判断します。

  • 直近の利益水準
  • 今後3〜6か月の資金繰り
  • 設備投資や借入返済の予定
  • 採用計画の有無
  • 院長報酬とのバランス

実務上は、賞与支給月の直前利益だけで判断するより、年間の着地見込みで考える方が安全です。医療機関は診療報酬の入金サイクルや季節変動があるため、単月黒字でもキャッシュが薄いことがあります。賞与は利益ではなく資金で支払うため、資金繰り表で確認してから決めるのが基本です。

配分ルールの決め方

総額を決めた後は、職種や等級ごとの配分ルールを決めます。たとえば、次のような考え方があります。

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項目シンプル型評価連動型
基本設計基本給の○か月分基本給の○か月分を基礎に評価で増減
向いている医院小規模で制度を簡潔にしたい人数が増え、納得感を高めたい
メリット運用が簡単頑張りが反映されやすい
デメリット差がつきにくい評価制度が曖昧だと不満が出やすい

開業間もないクリニックや10人未満の医院では、まず「一律○か月」をベースにし、遅刻欠勤や在籍期間で調整する方法でも十分機能します。一方、人数が増えてきたら、接遇、協調性、業務習熟、改善提案などを評価項目に入れた方が制度として安定します。

個人評価の入れ方

評価項目は多すぎると運用が破綻します。医院では3〜5項目程度が現実的です。たとえば以下のような設計です。

  • 勤務態度、遅刻欠勤の状況
  • 患者対応、接遇
  • 業務の正確性とスピード
  • チーム連携
  • 業務改善への貢献

重要なのは、売上だけで評価しないことです。クリニックは個人プレーよりも、受付から会計、診療補助までの連携がサービス品質を左右します。支給基準は「数値」と「行動」の両方で設計すると、現場に受け入れられやすくなります。

医院ボーナス相場はどう考えるべきか

「医院ボーナス相場はいくらですか」と聞かれることは多いのですが、実務では全国一律の正解はありません。地域、診療科、常勤・パート比率、利益率でかなり差が出るためです。したがって、相場をそのまま採用するより、自院の給与水準と利益体質に合わせて決める必要があります。

厚生労働省の毎月勤労統計調査では、産業別の特別給与額を確認できますが、これは「医療・福祉」全体の統計であり、個人クリニックだけの標準値ではありません。あくまで参考水準として見て、最終判断は自院の人件費率と利益計画で行うべきです。

現場感覚としては、次のように整理すると分かりやすいでしょう。

  • 経営が安定し始めた医院では、年2回支給を検討しやすい
  • 開業初期は寸志や年1回支給から始めることも多い
  • 毎月給与をやや高めに設定し、賞与を薄くする医院もある
  • パート比率が高い医院では、賞与より時給改善を優先する場合もある

つまり、医院ボーナス相場を考えるときは、「他院が何か月分か」よりも、次の3点を見る方が有効です。

  • 人件費率が無理のない範囲か
  • 賞与後も運転資金が残るか
  • スタッフに説明可能な基準か

相場に引っ張られて無理に高い賞与を出すと、翌年下げにくくなります。賞与制度は一度定着すると期待値が固定化しやすいため、初年度から背伸びしない設計が重要です。

ボーナス支給基準を決める実務ステップ

クリニックで賞与制度を整えるなら、次の流れで進めると実務に乗せやすくなります。

Step 1: 年間の原資を決める

年間の利益計画と資金繰りを確認し、賞与原資の上限を決めます。税引前利益だけでなく、借入返済、納税、設備更新も見込んで判断します。

Step 2: 支給対象者を明確にする

正社員のみか、有期雇用やパートも対象にするか、在籍要件をどうするかを決めます。支給日基準、算定期間基準、入社後の在籍月数要件などを曖昧にしないことが重要です。

Step 3: 算定方法を決める

「基本給の○か月」「定額+評価加算」「医院業績連動」など、計算式を決めます。現場では、複雑すぎる数式は説明が難しく、トラブルになりやすいため注意が必要です。

Step 4: 評価項目を絞る

評価者ごとのブレを抑えるため、3〜5項目程度に絞ります。評価コメント欄をつけると、面談でも説明しやすくなります。

Step 5: 就業規則・賃金規程に落とし込む

賞与の有無、支給時期、対象者、算定方法、査定対象期間、在籍要件を明文化します。ここが曖昧だと、支給時や退職時のトラブルにつながります。

Step 6: 支給前に税務・社会保険を確認する

源泉所得税、社会保険料、賞与支払届、会計処理まで事前確認します。支給後に慌てて修正するより、支給前のチェックリスト化が有効です。

ここがポイント
年4回以上支給する手当は、社会保険上は「賞与」ではなく報酬として扱われる場合があります。名称がボーナスでも、支給回数で扱いが変わる点は見落としやすい論点です。
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クリニック賞与の税務上の注意点

賞与は「出すかどうか」だけでなく、「どう処理するか」が重要です。税務・社会保険の処理を誤ると、スタッフの手取り額が想定とずれたり、後から是正が必要になったりします。

賞与の源泉所得税

賞与には、毎月給与と同じく所得税および復興特別所得税の源泉徴収が必要です。毎月給与の月額表ではなく、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表を使って計算するのが原則です。令和8年分の税額表は国税庁が公表しており、令和7年度税制改正に伴う見直しも反映されています。

そのため、前年の計算方法をそのまま使うのではなく、支給年の税額表で確認する必要があります。賞与額が大きい職員がいる場合は、手計算よりも給与ソフト側の設定確認が重要です。

賞与の社会保険料

健康保険・厚生年金の被保険者に賞与を支給した場合、実際の支給額から1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に保険料率をかけて保険料を計算します。健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1か月150万円の上限があります。

また、事業主は支給日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を提出する必要があります。ここは毎回漏れやすい実務なので、賞与支給日を決めた時点で年金事務所への届出までセットで管理することをおすすめします。

損金算入・未払計上の考え方

法人のクリニックでは、職員に対する賞与は、原則として支給が確定し、実際に支払われたタイミングで損金算入を検討します。決算対策として賞与を使いたい場合でも、単に「あとで出す予定」では処理できないケースがあるため注意が必要です。

特に役員賞与は、一般職員の賞与と扱いが異なります。院長や役員に対するボーナスは、法人税上、損金算入できないのが原則であり、事前確定届出給与など別論点になります。職員賞与と役員賞与を同じ感覚で考えないことが重要です。

就業規則・在籍要件で注意したいポイント

賞与トラブルの多くは、金額そのものより「ルールの説明不足」で起きます。特に退職予定者、育休者、入社間もない職員への扱いは、事前に決めておくべき論点です。

厚生労働省の情報でも、賞与の請求権は、使用者の決定や労使の合意、慣行などによって具体化すると整理されています。そのため、就業規則や賃金規程に「支給日に在籍している者に支給する」などの定めを置く運用は、一定の合理性があれば実務上用いられています。

ただし、実際には次の点を明文化した方が安全です。

  • 支給対象者の範囲
  • 査定期間
  • 支給日
  • 支給日在籍要件
  • 遅刻欠勤や休職の控除ルール
  • 医院業績悪化時の減額・不支給の可能性

「業績に応じて支給する」とだけ書いてあると、院長の裁量が広すぎて、納得感を損ねることがあります。反対に、算定式をガチガチに固定しすぎると、経営悪化時に柔軟性を失います。実務では、「基本ルールは定めつつ、医院の業績・勤務成績等を総合考慮する」という設計が扱いやすいことが多いです。

よくある質問

Q: クリニックの賞与は必ず支給しなければなりませんか? ▼
必ずしもそうではありません。法律上、賞与は毎月給与のような必須支給項目ではありません。ただし、就業規則や雇用契約書で支給条件や算定方法を定めている場合は、そのルールに沿った運用が必要です。
Q: 医院ボーナス相場は何か月分くらいですか? ▼
一律の正解はありません。地域、診療科、利益率、人員構成で差が大きいためです。相場は参考にとどめ、自院の利益計画、人件費率、資金繰りをもとに決める方が安全です。
Q: パートスタッフにも賞与を出すべきですか? ▼
出すかどうかは制度設計次第ですが、出す場合は支給対象、算定方法、在籍要件を明確にすることが重要です。寸志として支給する場合でも、税務・社会保険の確認は必要です。
Q: 賞与を支給したら何を届け出ればよいですか? ▼
社会保険加入者に賞与を支給した場合は、原則として支給日から5日以内に被保険者賞与支払届を提出します。また、所得税等の源泉徴収も必要です。給与計算ソフトの設定確認まで含めて事前準備をおすすめします。

まとめ

  • クリニックの賞与は、原資、配分、個人評価の3層で決めると整理しやすい
  • 医院ボーナス相場は参考値に過ぎず、自院の利益計画と資金繰りを優先して判断する
  • 支給基準は、支給対象者、在籍要件、査定期間、算定方法を明文化することが重要
  • 賞与には源泉所得税と社会保険の処理が必要で、賞与支払届の提出漏れに注意する
  • 役員賞与は職員賞与と税務上の扱いが異なるため、同じ感覚で設計しない

参照ソース

  • 国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/01.htm
  • 日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」: https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html
  • 厚生労働省「採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。」: https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_4.html
  • 厚生労働省「毎月勤労統計調査 2025(令和7)年分結果速報」: https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r07/25cp/25cp.html

この記事を書いた人

辻 勝

辻 勝

会長税理士

税理士 / 行政書士

税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。

ご注意事項

本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

税務・会計・法務等に関する具体的なご相談については、 必ず資格を持った専門家にご確認ください。 本記事の情報に基づいて行われた判断や行動により生じた損害について、 当事務所は一切の責任を負いかねます。

記事の内容は法令の改正等により変更される場合があります。 最新の情報については、関係省庁の公式サイト等でご確認ください。

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