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クリニック向けコラム
作成日:2026.04.06
辻 勝

執筆者:辻 勝

会長税理士

閉院と承継売却の比較|手取り差を税理士が解説

10分で読めます
閉院と承継売却の比較|手取り差を税理士が解説

閉院vs承継売却はどちらが手取りが多い?

クリニックをやめる場面では、単に「やめやすいほう」を選ぶのではなく、最終的にいくら残るかで判断することが重要です。特に後継者不在の院長にとっては、閉院なら原状回復費や医療機器処分費が先に出ていき、承継売却なら譲渡対価が入る一方で税務や引継ぎ対応が発生します。つまり、院長にとっての問題は「やめ方」ではなく、出口設計による手取り差ではないでしょうか。

当法人では、クリニックの閉院相談と第三者承継の相談を継続的に受けていますが、実務では「思ったより閉院コストが重い」「売却できると思っていたが条件が合わない」というケースが少なくありません。結論から言うと、患者数・立地・スタッフ継続性が残っているクリニックは承継売却のほうが手取りが多くなりやすく、設備が古い、利益が薄い、賃貸条件が悪いクリニックは閉院のほうが現実的です。

ここがポイント
この記事のシミュレーションは理解しやすさを優先したモデルケースです。実際の手取りは、個人診療所か医療法人か、何を売るのか、建物や医療機器の簿価、消費税の判定、退職金や未払費用の有無によって変わります。

閉院と承継の違いとは

まず、比較対象をはっきりさせましょう。閉院は、診療を終了して資産を処分し、必要な届出を行って事業を終える方法です。承継売却は、第三者や勤務医などにクリニックの運営基盤を引き継いでもらい、対価を受け取る方法です。

閉院の特徴

閉院では売却代金が入りにくい反面、意思決定は比較的シンプルです。ただし、廃業時の支出がまとまって発生しやすい点に注意が必要です。代表的には、賃貸物件の原状回復、医療機器の撤去や廃棄、カルテ保管対応、スタッフの退職関連費用、各種専門家報酬などです。

また、保険医療機関を廃止する場合は地方厚生局への届出が必要で、個人事業なら税務署への廃業届も論点になります。手続きそのものは複雑すぎませんが、抜け漏れがあると最後の精算で混乱しやすいのが実務です。

承継売却の特徴

承継売却では、立地、患者数、レセプト実績、スタッフ定着率、内装、機器の状態などを総合して譲渡価値を見ます。単に機械の中古価格だけで決まるわけではなく、継続収益が見込めるかが大きな評価要素です。

特に、後継者がゼロから開業するよりも既存の患者基盤を活用できるなら、買い手は一定の対価を払う合理性があります。したがって、利益が出ており、スタッフや診療圏に引継ぎ可能性があるクリニックほど、閉院より承継売却の優位性が出やすいといえます。

クリニック閉院と承継の手取り比較シミュレーション

ここでは個人診療所を前提に、わかりやすいモデルで比較します。前提は以下のとおりです。

  • 院長1名、賃貸物件
  • 医療機器などの時価 300万円
  • 原状回復・撤去費 400万円
  • カルテ整理、専門家報酬等 100万円
  • スタッフ関連整理費用 200万円
  • 承継売却時の仲介等費用 200万円
  • 税額は概算で比較し、実効負担を単純化

ケース1:閉院する場合

閉院では、医療機器等を個別に売却できたとしても、処分コストが重くなりやすいです。ここでは資産売却収入を300万円、閉院コストを700万円とします。

手取りイメージは次のとおりです。

←横にスクロールできます→
項目閉院承継売却
受取額300万円2,000万円
仲介・整理費用700万円200万円
税引前差額-400万円1,800万円
税負担の目安0〜数十万円約300万〜600万円
最終手取りの目安-400万〜-450万円1,200万〜1,500万円

このケースでは、閉院は「資金が入る」のではなく、むしろ資金が出ていく形です。もちろん自院不動産を保有している、機器の売却価値が高いなどの事情があれば変わりますが、賃貸診療所ではマイナス着地になることも珍しくありません。

ケース2:承継売却する場合

一方、承継売却で2,000万円の譲渡対価がついたと仮定します。仲介費用など200万円を差し引くと税引前で1,800万円です。ここから税金が発生しますが、なお閉院より手取りが大きく残る可能性があります。

とくに、患者が継続して来院している、診療圏に需要がある、内装や動線が使いやすい、スタッフの一部が残るといった条件がそろうと、売却価値は上がりやすい傾向があります。逆に、院長個人への依存が強く、院長が抜けると患者が大きく減ると見込まれる場合は価格が伸びません。

どちらが有利かの分岐点

実務上の目安としては、閉院コスト総額よりも承継売却後の税引後手取りが大きいなら、承継売却を先に検討する価値があります。つまり比較の基準は「売却価格がつくか」だけでなく、閉院した場合の持ち出し額も含めて見るべきです。

廃業と承継のメリット・デメリット比較

どちらにも向いているケースがあります。重要なのは感情ではなく条件で見ることです。

閉院のメリット

  • 意思決定が早い
  • 買い手探索が不要
  • 引継ぎ交渉のストレスが少ない
  • 赤字や老朽化が進んだ案件では現実的

閉院のデメリット

  • 原状回復や処分費で手取りが減りやすい
  • 患者基盤や営業価値を現金化しにくい
  • スタッフ整理の負担が集中しやすい

承継売却のメリット

  • 継続価値を価格に反映しやすい
  • スタッフや患者への影響をやわらげやすい
  • 閉院コストを一部回避できる可能性がある

承継売却のデメリット

  • 交渉期間が必要
  • 買い手との条件調整が発生する
  • 税務・法務の整理が複雑になりやすい
ここがポイント
医療法人の場合は、個人診療所の単純な事業譲渡とは異なり、持分の有無、出資持分評価、役員退職金、解散・清算の論点が加わります。医療法人の出口戦略は、個人より早い段階で設計するのが安全です。
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クリニックを閉院するか承継するか判断する方法

迷ったときは、感覚ではなく順番に数字を出すことが重要です。次の流れで検討すると整理しやすくなります。

Step 1: 閉院コストを総額で見積もる

原状回復、医療機器撤去、スタッフ関連費、専門家報酬、未払債務などを洗い出します。ここが甘いと、「閉院ならすっきり終わる」と思っていたのに、最後に資金負担が膨らむことがあります。

Step 2: 承継可能性を査定する

直近の売上、利益、患者数推移、レセプト傾向、立地、賃貸条件、スタッフ継続見込みを整理します。資料が整っているほど、買い手との交渉が進みやすくなります。

Step 3: 税引後で比較する

受取額だけではなく、譲渡費用、所得税・法人税、消費税、退職金設計まで含めて比較します。税務はスキーム次第で変わるため、ここを最後に考えるのではなく初期段階で確認することが重要です。

Step 4: 時間軸も評価する

半年以内に終了したいのか、1年程度かけて高く引き継ぎたいのかで答えは変わります。時間があるなら承継売却、急ぎなら閉院が現実的になることがあります。

手取りを増やすための注意点とリスク

手取りを増やしたいなら、売る前とやめる前の準備が重要です。特に以下は見落としやすい論点です。

早すぎる機器処分は避ける

承継売却を検討しているのに先に設備を処分してしまうと、譲渡価値が下がることがあります。買い手は「すぐ診療できる状態」に価値を感じるためです。

スタッフの扱いを後回しにしない

スタッフ継続の可否は、買い手にとって非常に重要です。看護師や医療事務が残るなら、引継ぎ後の立ち上がりが早くなり、価格にも影響しやすくなります。

税務スキームを曖昧にしない

個人診療所か医療法人か、資産売却か持分・出資の移転かで税務は変わります。譲渡所得になる部分、事業所得として整理すべき部分、減価償却資産の取扱いなど、論点を曖昧にしたまま契約を進めると、後で想定外の税負担が出ることがあります。

よくある質問

Q: クリニックは赤字でも承継売却できますか? ▼
可能性はあります。ただし、赤字でも立地が良い、内装が新しい、診療圏に需要がある、分院用として魅力がある場合に限られやすいです。利益が出ている案件より価格は低くなりやすいため、閉院コストとの比較が重要です。
Q: 閉院したほうが手続きは楽ですか? ▼
一般的には閉院のほうが交渉相手が少ないぶん進めやすいです。ただし、原状回復、廃業届、保険医療機関の廃止届、資産処分、スタッフ対応があるため、「楽だから得」とは限りません。
Q: 承継売却の価格は何で決まりますか? ▼
医療機器の時価だけではなく、患者数、売上、利益、立地、賃貸条件、スタッフ継続性、診療科の需要で決まります。実務では、資産価値と営業価値をあわせて評価する考え方が使われます。
Q: 個人診療所と医療法人ではどちらが複雑ですか? ▼
一般に医療法人のほうが複雑です。持分の有無、役員退職金、解散・清算、認定医療法人制度などの論点が増えるため、早めの整理が必要です。

まとめ

  • 手取り比較では、売却価格だけでなく閉院コストも必ず含めて見る
  • 利益と継続性があるクリニックは、閉院より承継売却が有利になりやすい
  • 賃貸物件の原状回復や機器処分が重い案件では、閉院が赤字着地になることもある
  • 税務は個人診療所か医療法人か、どのスキームで引き継ぐかで大きく変わる
  • 迷う場合は、閉院コスト試算と承継査定を同時に進めるのが実務的

参照ソース

  • 厚生労働省「保険医療機関・保険薬局の廃止・休止・再開の届出」: https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/hoken_shitei/ichiran_haishi.html
  • 国税庁「No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
  • 国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
  • 厚生労働省「認定医療法人制度の延長等について」: https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/001341001.pdf

この記事を書いた人

辻 勝

辻 勝

会長税理士

税理士 / 行政書士

税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。

ご注意事項

本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

税務・会計・法務等に関する具体的なご相談については、 必ず資格を持った専門家にご確認ください。 本記事の情報に基づいて行われた判断や行動により生じた損害について、 当事務所は一切の責任を負いかねます。

記事の内容は法令の改正等により変更される場合があります。 最新の情報については、関係省庁の公式サイト等でご確認ください。

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