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クリニック向けコラム
作成日:2026.04.06
辻 勝

執筆者:辻 勝

会長税理士

クリニック賃料は経費?税務処理と相場の考え方|税理士が解説

11分で読めます
クリニック賃料は経費?税務処理と相場の考え方|税理士が解説

クリニックの賃料は経費になる?まず結論

クリニックのテナント賃料は、原則として事業に必要な支出であれば経費になります。開業医や開業準備中の先生にとって本当の問題は、「毎月の家賃が経費になるか」そのものより、どこまでをその期の経費にできるか、そして敷金・礼金・保証金・更新料をどう処理するかです。

実務では、月額賃料だけでなく、共益費、駐車場代、仲介手数料、内装前のフリーレント、返還されない保証金などが混在します。税務処理を誤ると、申告後に修正が必要になることもあります。そこで本記事では、クリニックの賃料が経費になる考え方、テナント料の税務処理、そして「医院の家賃相場」をどう考えるかを、税理士法人 辻総合会計の視点で整理します。

クリニック賃料の経費計上の基本

国税庁は、事業所得の必要経費について「その収入を得るために直接要した費用」や「業務上の費用」を必要経費に含めるとしています。そのため、診療のために借りているテナントの賃料は、通常は必要経費に該当します。

月額賃料は原則として経費

毎月支払うテナント賃料は、診療所の運営に直接必要な費用です。したがって、個人開業のクリニックであれば必要経費、医療法人であれば損金として処理するのが基本です。

ここで重要なのは、単に「支払ったから経費」ではなく、その年またはその事業年度に債務が確定しているかという考え方です。たとえば、未払いでもその月分の賃料として確定していれば、その期の費用にできます。逆に、翌年分をまとめて支払っても、原則は期間対応で処理します。

自宅兼クリニックは按分が必要

戸建ての一部を診療スペースとして使う場合や、自宅併用の小規模医院では注意が必要です。家賃や固定資産税、水道光熱費は、業務用部分と私用部分を合理的に区分しなければなりません。

たとえば延床面積や利用時間など、説明可能な基準で按分しておくことが大切です。何となく半分にする、といった処理は税務調査で弱くなります。

ここがポイント
個人事業で、自分や生計を一にする親族が所有する建物に対して「家賃」を支払っているケースは要注意です。生計一親族に支払う地代家賃は、原則として必要経費になりません。名義だけでなく、実態も含めて確認が必要です。

開業前の賃料はいつから経費か

開業前に物件を確保し、内装工事やスタッフ採用を進めるケースは多くあります。このときの賃料は、実際に開業準備のために使用しているなら、開業費やその年の必要経費との整理が必要になります。

実務上は、診療開始前でも、開業準備のために物件を使用していることが明らかなら、開業費として整理することがあります。一方で、単なる確保だけで利用実態が乏しい時期は、資料を残しておかないと説明が難しくなります。当法人でも、賃貸借契約書、内装工事契約、備品搬入日、求人開始日などをセットで保管していただくことを勧めています。

テナント料の税務処理|賃料・敷金・礼金・保証金の違い

「テナント料」と一口にいっても、税務上の扱いは同じではありません。ここを混同すると、経費計上の時期がずれます。

月額賃料・共益費・管理費

毎月の賃料は、その月の費用です。共益費や管理費も、診療所の利用に伴って毎月発生するものであれば、同様に費用処理します。ビル全体の清掃、警備、エレベーター保守などに対応する支払いは、通常は賃借に付随する費用として考えて差し支えありません。

また、事業用建物の家賃は、消費税では原則として課税取引です。住宅家賃は非課税ですが、クリニックのテナントは「事務所などの建物」に近い扱いになるため、通常は課税対象になります。

敷金・保証金

返還される敷金や保証金は、基本的に経費ではありません。将来返してもらう前提の預け金なので、資産計上します。ここを開業時に一括で経費にしてしまうミスは少なくありません。

一方で、契約上「返還しない」と明記された部分、いわゆる償却保証金や解約引きの部分は別です。返還されない部分は、契約内容に応じて費用または繰延資産として扱う検討が必要です。

礼金・権利金・更新料

礼金や権利金、更新料は、名称ではなく実質で判定します。支出の効果が1年を超えて続くものは、税務上、繰延資産として処理することがあります。特に事業用建物を借りるための権利金は、国税庁も繰延資産としての扱いを示しています。

一方で、不動産会社に支払う仲介手数料は、その支払時の費用として処理できるのが通常です。つまり、同じ契約時の支出でも、全部を初年度経費にできるわけではありません。

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支出項目原則的な考え方実務上の処理の目安
月額賃料当月の利用対価その月の経費
共益費・管理費賃借に付随する費用その月の経費
敷金・返還予定保証金将来返還される預け金資産計上
返還されない保証金実質で判定費用または繰延資産を検討
権利金・礼金効果の及ぶ期間で判定繰延資産になることがある
仲介手数料契約成立のための費用支払時の経費が一般的

クリニック賃料の消費税とインボイスの注意点

賃料が経費になることと、消費税の仕入税額控除ができることは別問題です。2026年4月時点の実務でも、インボイス対応の確認は欠かせません。

事業用テナントの家賃は原則課税

国税庁は、事務所などの建物の貸付けによる家賃を課税対象としています。クリニックは住宅ではなく事業用建物として借りるのが通常ですから、家賃には消費税がかかる前提で契約内容を確認する必要があります。

特に見落としやすいのは、次のような項目です。

  • 共益費が家賃込みか別建てか
  • 駐車場使用料が別契約か
  • 看板使用料や設備使用料があるか
  • フリーレント期間の請求書記載がどうなっているか

インボイス保存が仕入税額控除の前提

消費税の原則課税を選択しているクリニックでは、家賃に含まれる消費税について仕入税額控除を行う場面があります。このとき、貸主または管理会社からの請求書等が適格請求書の要件を満たしているかを確認しなければなりません。

「経費になる」と「消費税を控除できる」は別です。賃料自体は必要経費でも、インボイスの保存がなければ原則として仕入税額控除ができないため、税負担が変わります。開業時はレセコンや内装に意識が向きがちですが、賃貸借契約の請求フローも早めに確認したいところです。

ここがポイント
簡易課税を選択している医療法人や、そもそも消費税の課税事業者でない個人開業医では、賃料の消費税処理の影響が異なります。税込経理か税抜経理かも含め、申告方式に応じた整理が必要です。
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医院家賃の相場はどう考える?「いくらまで」の判断軸

「クリニックの賃料はいくらが妥当ですか」という相談は非常に多いのですが、税務上は全国一律の正解があるわけではありません。重要なのは、家賃の絶対額よりも、立地と売上見込みに対して持続可能かどうかです。

相場は坪単価だけで見ない

医院家賃相場を考えるとき、まず見られるのは坪単価です。ただし、医療テナントは通常の事務所賃貸より条件が複雑です。1階路面か、医療モール内か、駐車場が付くか、看板視認性があるか、スケルトン渡しか居抜きかでコストは大きく変わります。

つまり、「坪単価が安いから得」とは限りません。患者導線や設備対応が悪ければ、結局は内装費や集患コストで負担が増えます。相場を見るときは、月額賃料だけでなく、総占有コストで比較する必要があります。

税務上は相場より契約根拠が重要

賃料が相場並みかどうかは経営判断として重要ですが、税務調査でまず見られるのは「契約に基づいているか」「事業関連性があるか」「親族間で不自然ではないか」です。第三者との通常契約で、診療に使っているテナントなら、相場を少し上回るから直ちに否認されるわけではありません。

一方で、親族所有物件を法人が借りる場合は、賃料設定が高すぎたり低すぎたりすると説明が必要です。固定資産税評価額、近隣賃料、面積、築年数、立地、改装負担の有無など、客観資料をそろえておくと安全です。

賃料の判断で見るべき3つの指標

当法人では、開業前の物件比較で次の3点を必ず確認しています。

Step 1: 月額賃料だけでなく総コストを出す

賃料、共益費、駐車場代、看板料、保証金償却、更新料まで含め、年間コストに直します。

Step 2: 売上見込みとのバランスを見る

想定患者数、診療単価、保険診療中心か自費診療ありかで、賃料負担の重さは変わります。高賃料でも立地優位で吸収できることはあります。

Step 3: 出口コストまで確認する

原状回復、解約予告期間、保証金償却、残置物撤去の負担まで確認します。開業時より撤退時の方が資金負担が重くなることもあります。

賃料処理で失敗しやすいケースと対策

税務上の誤りは、難しい論点より「思い込み」で起きます。よくある失敗を整理しておきます。

1. 敷金を初年度で全額経費にしてしまう

返還予定の敷金は経費ではなく資産です。開業年は支出が多いため、つい経費化したくなりますが、ここは明確に区別が必要です。

2. 返還されない保証金の処理を見落とす

契約書に「○年以内解約は○%償却」「明渡時に○か月分控除」などの記載があると、返還部分と非返還部分を分けて考えなければなりません。契約書の読み込みが甘いと誤処理につながります。

3. 前払い家賃を全部その期の経費にする

翌年分までまとめて払った家賃は、原則として期間対応が必要です。ただし、一定の短期前払費用として例外的な取扱いが認められる場面もあります。法人・個人での扱いや継続適用の要件もあるため、単発判断は危険です。

4. 消費税の控除漏れ・控除しすぎ

貸主がインボイス発行事業者か、管理会社名義の請求で要件を満たしているか、住宅部分が混在していないかなど、賃料の消費税は細かい確認が必要です。

5. 親族間賃貸で家賃設定の根拠がない

個人の先生が所有する建物を医療法人へ貸すケースでは、節税だけを意識した不自然な金額設定は避けるべきです。相場の説明資料を残すこと自体が税務対策になります。

よくある質問

Q: クリニックの家賃は全額経費になりますか? ▼
事業用テナントとして診療に使っている賃料であれば、原則として経費になります。ただし、自宅兼用の場合は業務使用部分のみ、返還される敷金は経費ではなく資産計上です。
Q: 礼金や更新料もすぐ経費にできますか? ▼
一律ではありません。礼金や権利金、更新料は、支出の効果が1年を超える場合に繰延資産として扱うことがあります。名称より契約内容と実質で判定します。
Q: 医院の家賃相場はどれくらいですか? ▼
一律の相場はありません。立地、面積、医療モールか路面か、駐車場の有無、看板視認性、原状回復条件まで含めて比較する必要があります。月額賃料だけでなく総占有コストで判断するのが実務的です。
Q: 家賃の消費税は必ず控除できますか? ▼
いいえ。事業用家賃は通常課税ですが、仕入税額控除には原則として適格請求書の保存が必要です。簡易課税や免税事業者かどうかでも影響が変わります。

まとめ

  • クリニックのテナント賃料は、事業に必要な支出であれば原則として経費になる
  • 月額賃料と共益費は費用処理しやすい一方、敷金や保証金は返還有無で扱いが分かれる
  • 礼金・権利金・更新料は、実質によって繰延資産になることがある
  • 事業用テナントの家賃は原則として消費税の課税対象で、インボイス確認が重要
  • 家賃相場は坪単価だけでなく、総コスト、売上見込み、出口費用まで含めて判断する

参照ソース

  • 国税庁「No.2210 必要経費の知識」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
  • 国税庁「No.5460 建物を賃借するための権利金等」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5460.htm
  • 国税庁「No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6225.htm
  • 国税庁「インボイス制度について」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about : .htm

この記事を書いた人

辻 勝

辻 勝

会長税理士

税理士 / 行政書士

税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。

ご注意事項

本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

税務・会計・法務等に関する具体的なご相談については、 必ず資格を持った専門家にご確認ください。 本記事の情報に基づいて行われた判断や行動により生じた損害について、 当事務所は一切の責任を負いかねます。

記事の内容は法令の改正等により変更される場合があります。 最新の情報については、関係省庁の公式サイト等でご確認ください。

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