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クリニック向けコラム
作成日:2026.04.06
辻 勝

執筆者:辻 勝

会長税理士

社会保険適用拡大2026とクリニック対応|税理士が解説

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社会保険適用拡大2026とクリニック対応|税理士が解説

クリニック社会保険適用拡大2026の結論

社会保険適用拡大2026とは、短時間労働者の社会保険加入ルールが見直され、賃金要件の「106万円の壁」が外れる方向で進む改正です。特に受付、診療助手、医療事務のパート比率が高いクリニックでは、「誰が新たに加入対象になるのか」「人件費がどこまで増えるのか」が経営上の論点ではないでしょうか。

2026年10月には月額賃金8.8万円以上の要件が撤廃予定とされており、今後は週20時間以上という勤務時間の基準がより重要になります。さらに企業規模要件も段階的に縮小されるため、現時点で対象外の小規模クリニックでも、将来の勤務設計を前提に準備しておく必要があります。当法人でも、パート比率の高い医療機関ほど「シフト設計」と「採用条件の見直し」を先に行った先が混乱を抑えています。

社会保険適用拡大2026とは何か

社会保険適用拡大は、厚生年金保険と健康保険の加入対象を広げる制度改正です。短時間労働者であっても、一定の要件を満たせば勤務先の社会保険に加入します。

現在の短時間労働者の主な判断軸は、次の4点です。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 学生ではない
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上
  • 2か月を超えて使用される見込みがある

このうち2026年10月には、月額8.8万円以上の賃金要件が撤廃予定です。つまり、賃金額よりも「雇用契約上の週20時間」がより直接的な判定軸になります。

ここがポイント
「たまたま残業で週20時間を超えた」だけでは直ちに加入とは限りません。原則は雇用契約書や就業規則上の所定労働時間で判定し、20時間以上の状態が継続する見込みかどうかを確認します。

106万円の壁撤廃 2026 クリニックへの影響

これまで多くのパートスタッフは、年収106万円前後を意識して就業調整をしてきました。しかし賃金要件が外れると、同じ時給でも週20時間以上であれば加入対象になりやすくなります。

たとえば時給1,150円の受付スタッフでも、週20時間勤務なら年収は約119万円です。従来は賃金要件を先に確認する場面が多かったものの、今後は「20時間を超える契約を結ぶか」が実務上の分岐点になります。

クリニック受付パート・医療事務パートはどう変わるか

クリニックで影響を受けやすいのは、受付、医療事務、診療助手、リハビリ助手など、比較的短時間で複数人を配置する職種です。午前のみ、午後のみのシフトでも、組み合わせ次第で週20時間を超えるケースが少なくありません。

医療事務 パート 社会保険 加入 2026の判断ポイント

加入判定では、次の順で確認すると整理しやすくなります。

Step 1: 企業規模を確認する

2026年時点で短時間労働者の適用拡大対象となっているのは、原則として従業員51人以上の企業です。ここでいう人数は、法人全体の厚生年金保険の被保険者数で判断します。

Step 2: 所定労働時間を確認する

雇用契約書上の週所定労働時間が20時間以上かを確認します。残業ではなく、契約ベースで確認するのが基本です。

Step 3: 雇用見込みを確認する

2か月を超えて使用される見込みがあるかを確認します。短期の臨時雇用か、継続雇用かで扱いが変わります。

Step 4: 学生かどうかを確認する

学生は原則対象外ですが、一部例外があります。

クリニック パート 社会保険 2026で見落としやすい点

現場では「扶養内だから加入しないはず」と思い込んでいるケースがあります。しかし、被扶養者であっても勤務先の社会保険加入要件を満たせば、そちらが優先されます。扶養内かどうかと、勤務先で社会保険加入対象かどうかは別の論点です。

企業規模要件の段階的拡大と2027年以降の見通し

2026年10月時点で注目すべきは賃金要件撤廃ですが、経営者としては企業規模要件の段階的拡大も押さえる必要があります。今後のスケジュールは次のとおりです。

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企業規模短時間労働者への適用時期
51人以上すでに適用済み
36~50人2027年10月から
21~35人2029年10月から
11~20人2032年10月から
10人以下2035年10月から

クリニック単体では小規模でも、医療法人全体で複数拠点を持つ場合は、法人全体の人数で判定されます。分院展開している医療法人では、院ごとの感覚ではなく法人単位で確認することが重要です。

ここがポイント
個人開業のクリニックでも、医療は法定17業種に含まれるため、常時5人以上を使用する個人事業所はもともと社会保険の適用事業所です。今回の論点は、その中で短時間労働者までどこまで加入対象が広がるか、という点にあります。
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クリニック人件費増加への対応策

社会保険適用拡大で経営者が最も気にするのは、人件費の増加です。社会保険料は労使折半が原則のため、新たに加入対象者が増えると事業主負担も増えます。

クリニック 人件費 増加 社会保険の考え方

単純に「負担が増えるから20時間未満に抑える」と決めると、次の副作用が出やすくなります。

  • 午前・午後のシフトが細切れになり、受付が不安定になる
  • 教育コストが増える
  • 定着率が下がる
  • 採用時に応募が集まりにくくなる

一方で、社会保険加入を前提に週20~25時間帯のスタッフを戦力化すると、受付業務の標準化やレセプト補助の安定につながることがあります。実務では、保険料負担だけでなく、生産性と採用競争力まで含めて判断すべきです。

シフト見直しの実務ポイント

  • 週19.5時間前後で運用しているスタッフを洗い出す
  • 午前3コマ+午後2コマなど、週20時間超の組み合わせを確認する
  • 雇用契約書の所定労働時間と実態がずれていないか点検する
  • 加入対象候補者ごとの事業主負担額を試算する
  • 加入前提で残す人材と、時間設計を見直す職種を分ける

当法人でも、受付・助手の人員配置を見直す際は、「誰を20時間未満にするか」ではなく「誰を中核パートとして育成するか」から逆算した方が、結果として離職防止と運営安定につながりやすい傾向があります。

クリニックが今すぐ進める見直し手順

制度改正はまだ先の項目もありますが、準備は早いほど有利です。特に2026年は、契約書、就業規則、採用条件を整理する年と考えるのが実務的です。

Step 1: 加入候補者リストを作る

受付、医療事務、助手、清掃補助などを含め、週所定労働時間が18~25時間のスタッフを一覧化します。

Step 2: 契約時間と実労働時間を突合する

契約は18時間でも、恒常的な残業や応援勤務で実態が20時間超となっていないか確認します。

Step 3: 法人全体人数を確認する

分院や別拠点がある場合は、法人全体で51人以上か、将来36人以上になる見込みがあるかを確認します。

Step 4: 人件費シミュレーションを行う

新規加入者ごとに、本人負担と事業主負担を試算します。厚生労働省は事業主向け試算ツールや、一定の条件下での保険料調整制度も案内しています。

Step 5: スタッフ説明を行う

保険料負担だけでなく、厚生年金の上乗せ、傷病手当金、出産手当金などのメリットも説明します。説明不足は離職や不信感につながります。

よくある質問

Q: 2026年10月から、クリニックのパートは全員社会保険に入るのですか? ▼
いいえ。2026年10月は賃金要件の撤廃予定が中心で、直ちに全員が対象になるわけではありません。週20時間以上、学生ではない、2か月超の雇用見込みがあるなどの条件に加え、企業規模要件も確認が必要です。
Q: 受付スタッフが扶養内希望でも加入対象になりますか? ▼
勤務先で社会保険加入要件を満たす場合は、扶養内希望であっても加入対象になります。扶養判定と勤務先での加入判定は別です。
Q: 50人以下のクリニックは関係ありませんか? ▼
2026年時点では直接影響が限定的なケースもありますが、36~50人は2027年10月、21~35人は2029年10月、11~20人は2032年10月、10人以下も2035年10月から対象になります。採用や分院計画があるなら早めの設計が必要です。

まとめ

  • 2026年10月には、短時間労働者の賃金要件撤廃が予定されている
  • 今後は「106万円の壁」よりも「週20時間以上」が実務上の重要基準になる
  • 受付、医療事務、助手などのパート配置は加入対象の見直しが必要
  • 企業規模要件は2027年以降も段階的に拡大し、小規模クリニックにも波及する
  • クリニック経営では、保険料負担だけでなく定着率・採用力・業務安定まで含めて勤務形態を設計することが重要

参照ソース

  • 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html
  • 厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」: https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
  • 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」: https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html

この記事を書いた人

辻 勝

辻 勝

会長税理士

税理士 / 行政書士

税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。

ご注意事項

本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

税務・会計・法務等に関する具体的なご相談については、 必ず資格を持った専門家にご確認ください。 本記事の情報に基づいて行われた判断や行動により生じた損害について、 当事務所は一切の責任を負いかねます。

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