
執筆者:辻 勝
会長税理士
開業医の遺言書の書き方|事業継続の記載ポイント

開業医の遺言が必要な理由とは
開業医の遺言とは、相続人への財産配分を決める文書であると同時に、診療所の混乱を抑え、家族とスタッフ、患者への影響を小さくするための事業継続文書です。とくに院長個人に経営・契約・資産が集中しているクリニックでは、死亡後に「誰が何を引き継ぐのか」が曖昧だと、診療継続、相続、契約精算が同時に止まりやすい点が問題になります。
個人開業のクリニックでは、医業用の建物、医療機器、預金、未収金、賃貸借契約上の地位などが院長個人に帰属していることが多く、遺言の有無で初動が大きく変わります。一方、医療法人では法人財産そのものを遺言で直接分けるわけではありませんが、出資持分の承継、理事長死亡後の運営、家族への生活資金の確保をどう設計するかが核心です。
当法人でも、院長の相続相談では「自宅や預金の分け方」より先に、「診療所を閉めるのか、承継するのか」「法人は誰が実務を回すのか」という論点整理から入ることが少なくありません。遺言は相続対策であると同時に、クリニックの事業継続計画でもあります。
開業医の遺言書で最初に決めるべきこと
個人開業か医療法人かで書く内容は違う
まず確認すべきなのは、クリニックが個人事業なのか、医療法人なのかという点です。ここを誤ると、遺言に書くべき対象を取り違えます。
個人開業なら、院長個人の財産として以下が主要対象になります。
- 診療所建物や土地
- 医療機器、什器備品、車両
- 事業用預金
- 売掛金、未収金
- 自宅兼診療所の不動産
- 借入金やリース債務
医療法人の場合、建物や設備、預金は原則として法人財産であり、院長個人の遺言で直接「長男に医院を相続させる」と書いても、そのまま法人財産が移るわけではありません。書くべき中心は、出資持分の有無、個人所有不動産の帰属、法人への貸付金、院長個人の預金や保険、そして承継後の家族間バランスです。
事業を継続するのか、閉院するのかを明示する
遺言で曖昧にしてはいけないのが、事業の方向性です。候補は大きく3つあります。
| 方針 | 主な内容 | 遺言で重視する点 |
|---|---|---|
| 親族承継 | 子や配偶者側で承継準備を進める | 不動産、機器、預金、法人持分の配分 |
| 第三者承継 | 他院・勤務医・法人へ承継 | 売却方針、交渉窓口、遺言執行者 |
| 閉院・清算 | 事業を止めて精算する | 廃止届、契約解約、残債処理、患者対応 |
ここを定めておかないと、相続人の間で「続けたい人」と「早く換価したい人」が対立しやすくなります。国税庁も、遺言と異なる分割協議が行われた場合は、その協議内容に基づいて相続税を計算する取扱いを示しており、実務では遺言後の合意変更も起こり得ます。だからこそ、最初から現実的で執行しやすい内容にする必要があります。
遺言書の書き方と記載ポイント
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
遺言の方式としてよく使われるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。自筆証書遺言は自分で作成でき費用を抑えやすい一方、方式不備や紛失のリスクがあります。法務局の自筆証書遺言書保管制度を使えば、保管と一定の方式確認を受けられるため、以前より実務上使いやすくなっています。
一方で、開業医のように財産の種類が多く、事業承継の文脈がある場合は、公証人が関与する公正証書遺言の方が安全性は高いことが多いです。後継者候補、配偶者、他の相続人の利害が絡む場合には、争いの芽を減らしやすいからです。
実際に書いておきたい条項
開業医の遺言では、次のような事項を具体化すると実務に乗りやすくなります。
Step 1: 財産の棚卸しをする
個人名義の不動産、預金、有価証券、生命保険、医療機器、車両、貸付金、未収金、借入金を一覧化します。医療法人の場合は、個人財産と法人財産を混同しないことが重要です。
Step 2: 承継方針を決める
「長女に診療所不動産を取得させ、長男には法人持分または他財産で調整する」など、誰に何を渡すかを決めます。後継者が未定なら、売却または閉院方針と窓口担当者を指定しておく方法もあります。
Step 3: 遺言執行者を指定する
相続人の一人だけに任せるより、税理士・弁護士等を含めて遺言執行者を定めた方が、預金解約、名義変更、契約確認が進みやすくなります。医療機関では初動の遅れが患者対応に直結するため、遺言執行者の指定は極めて重要です。
Step 4: 付言事項を入れる
法的拘束力はありませんが、「患者への配慮を最優先にすること」「スタッフの雇用維持に努めること」「法人承継を前提に協議してほしいこと」などを記すと、相続人間の意思統一に役立ちます。
記載例として考え方を押さえる
例えば個人開業で、長男が医師として承継予定なら、診療所建物、主要医療機器、事業用預金の一部を長男へ集中させ、配偶者や他の子には自宅、生命保険金、預金で調整する設計が典型です。均等分割にこだわると、承継に必要な資産が分散し、かえって事業継続が難しくなることがあります。
医療法人の遺言で注意すべき点
医療法人は法人財産と個人財産を分けて考える
医療法人では、診療所の建物や機器、預金が法人名義なら、それ自体を遺言で分けることはできません。ここを誤解すると、遺言の内容が実務に合わなくなります。遺言で扱うべきなのは、院長個人に帰属する財産です。
代表例は次のとおりです。
- 出資持分がある場合のその持分
- 法人へ貸し付けている役員借入金
- 個人所有で法人へ賃貸している土地建物
- 個人の預金、保険、有価証券
また、理事長が死亡した後は、法人の定款、社員総会、役員変更届など法人法務の手続が必要になります。つまり遺言だけで法人運営のすべてが決まるわけではなく、定款や議事運営と整合するように設計することが大切です。
出資持分あり医療法人は相続税対策も必要
持分あり医療法人では、出資持分の評価が高額になりやすく、死亡時に相続税負担が問題化します。認定医療法人に該当し、一定の要件を満たして相続人が申告期限までに持分を放棄した場合には、相続税額から控除できる特例があり、認定期限は令和8年12月31日までとされています。
このため、持分あり医療法人の院長は、単に「誰に持分を渡すか」だけでなく、「持分を残すのか、持分なしへの移行を視野に入れるのか」を生前から検討すべきです。遺言はその検討結果を反映する文書として機能します。
開業医の遺言と事業承継税制・税務の考え方
個人版事業承継税制を検討できるケース
個人開業の院長が後継者へ一定の事業用資産を承継する場合、個人版事業承継税制の適用可能性があります。制度は恒久ではなく、承継計画の提出期限や贈与・相続の適用期限があるため、遺言作成だけでなく税務スケジュール管理も重要です。
ただし、すべての開業医でそのまま使えるわけではありません。対象資産、青色申告、承継後の継続要件などの確認が必要です。実務では、遺言書に承継の方向性を示しつつ、別途、税理士と資産区分や計画提出の要否を詰める流れになります。
相続税だけでなく初動実務も見ておく
院長死亡後は、税務だけでなく、診療報酬の未収金回収、リース料支払、消費税や所得税の申告、個人事業の死亡届出などが続きます。課税事業者であれば、相続人が死亡届出手続を行う場面もあります。遺言で窓口担当者を明らかにしておくと、金融機関や取引先との連絡が進めやすくなります。
つまり、開業医の遺言は節税文書ではなく、相続と廃業・承継実務を接続する文書と考える方が実態に合っています。
遺言を書くときの注意点と失敗例
よくある失敗1: 財産の特定が曖昧
「医院は長男に相続させる」とだけ書いても、土地建物、設備、預金、未収金、法人持分のどこまでを指すのか不明確です。登記簿の地番、口座、機器の範囲など、できるだけ特定できる形にします。
よくある失敗2: 後継者の能力や意思を確認していない
医師免許があっても、実際に承継する意思がないことは珍しくありません。名目上の後継者を遺言に書いてしまうと、結局は売却や閉院に方針転換することになります。現場では「家族は当然継ぐと思っていた」という思い込みが失敗の原因になりがちです。
よくある失敗3: 遺留分への配慮がない
承継者へ資産を集中させること自体は実務上よくありますが、他の相続人への配慮がまったくないと紛争化しやすくなります。生命保険や別財産での調整、付言事項での説明、家族会議による事前共有が重要です。
よくある失敗4: 法人の定款や契約と整合していない
医療法人の社員資格、理事選任のルール、賃貸借契約の名義、個人保証の有無などを確認せずに遺言を書くと、執行段階で止まります。遺言単独では完結しないため、定款、契約書、借入関係書類まで見直す必要があります。
よくある質問
Q: 開業医は自筆証書遺言でも大丈夫ですか?
Q: 医療法人のクリニックは遺言でそのまま子に引き継がせられますか?
Q: 後継者が未定でも遺言は作るべきですか?
Q: 医療法人の持分がある場合、遺言だけで相続税対策になりますか?
まとめ
- 開業医の遺言は、財産分配だけでなくクリニックの事業継続方針を決める文書である
- 個人開業と医療法人では、遺言で扱う対象財産と記載ポイントが大きく異なる
- 遺言執行者の指定、後継者への資産集中、付言事項の記載が実務上重要になる
- 医療法人では出資持分、個人所有不動産、法人貸付金を中心に整理する
- 個別の家族構成、後継者の有無、法人形態により最適解は異なるため、税理士・弁護士等を交えた設計が必要である
参照ソース
- 法務省「自筆証書遺言書保管制度について」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
- 国税庁「事業承継税制特集」: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/index.htm
- 中小企業庁「個人版事業承継税制の前提となる認定」: https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_kojin_ninntei.html
- 国税庁「No.4177 医療法人の持分についての相続税の税額控除の特例」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4177.htm
- 国税庁「個人事業者の死亡届出手続」: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_07.htm
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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